
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
年金には厚生年金と基礎年金があって、65歳からはそれぞれを貰うことができます。
ただし、今貰っている遺族厚生年金にはおそらく寡婦加算がついていると思われるので、65歳のときにこれが経過的寡婦加算に減額されます。従って遺族厚生年金+老齢基礎年金にはなりますが、そんなに増えるわけではありません。(特に減ることもないと思いますが。)あと、自分で会社に勤めていた期間があり、老齢厚生年金の受給資格がある場合、自分の厚生年金に優先権があり、遺族厚生年金の額が老齢厚生年金よりも少ない場合は全額支給停止になります。遺族厚生年金の方が多くても自分の老齢厚生年金の額が一部停止となり遺族厚生年金の額が減らされます。No.3
- 回答日時:
この番組を見ての遺族給付に関する質問が既に3件立っている上に・・・これ以上書くと批判文となって削除されるから止めて、質問に対する回答に入ります。
他の方が既にご解答なされていますが、遺族が65歳に達した後の遺族給付のパターンを簡単に書くと
○昭和61年4月1日以降 平成19年3月31日までに受給権が生じた者
次の3つの中から選択
1 本人の老齢基礎年金+相手死亡による遺族厚生年金
2 本人の老齢基礎年金+本人の老齢厚生年金
3 本人の老齢基礎年金+湾人の老齢厚生年金×1/2+相手死亡による遺族厚生年金×2/3
当然に、本人が厚生年金に加入していないのであれば、選択肢は1番のみ
○平成19年4月1日以降に受給権が生じた者
本人の老齢基礎年金+本人の老齢厚生年金+(相手死亡による遺族厚生年金-本人の老齢厚生年金)
[但し 相手死亡による遺族厚生年金-本人の老齢厚生年金 がマイナスになる場合はゼロと見做す]
> でも調べたら65になると遺族年金ではなく老齢基礎年金+国民年金?に切り替わるようなのですが
それは遺族給付を停止居るという場合のパターンです。
本人の老齢基礎年金+本人の老齢厚生年金
ご質問文には出てきませんが、仮に遺族基礎年金が支給されているのであれば、遺族基礎年金と老齢基礎年金を同時に受給することは出来ません。どちらかを選択する事となります。
> 父が(サラリーマン)5年前になくなり
> 母が(専業主婦)(57歳)遺族厚生年金を月に12万くらいをもらってるようです
ですと、65歳からの給付は 本人の老齢基礎年金+現在の遺族厚生年金 となると考えます。
[細かい条件が不明な為、断定できません]
「揚げ足取りな指摘」と、ご気分を害するかもしれませんが、他の閲覧者のためにも正しい用語を
○国民年金
国民年金からの給付は凡そ次の6つです
・老齢基礎年金
・寡婦年金
・死亡一時金
・遺族基礎年金
・障害基礎年金
・脱退一時金
○遺族年金
昭和60年代改正前は国民年金も厚生年金も『遺族年金』と書いてあったそうです。[資格の勉強の際に、古参の社労士から聞きました]
しかし、現在の公的年金制度では、次のように呼び分けておりますので、『遺族年金』が何を指すものなかは、判別できません。
国民年金:遺族基礎年金
厚生年金:遺族厚生年金
共済年金:遺族共済年金
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