
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
この条件だけだとはっきりしませんが、同居要件を満たしていますので、収入要件をクリア(年間収入が850万円未満か、年間所得が655.5万円未満)していれば、おそらくお父様は遺族に該当すると思います。
また、遺族共済年金の資格を得られる加入期間ですが、昭和31年4月1日以前の生まれの方であれば、24年間で十分ですので、期間的な要件は満たしていることと思われます。
ただし、実際に受給可能かどうかはちょっと違っていて、夫であった配偶者が遺族となる場合、60歳までは「若年停止」といって全額支給停止になります。
また、お父様の場合、厚生年金の加入期間などがないようなので関係ないかと思いますが、もしも60歳から老齢厚生年金等が受給できる場合は、一人一年金の「併給調整」の規定によって、遺族共済年金か老齢厚生年金課のどちらか一方を受給することになりますので、一応参考まで。
なお、65歳から支給される国民年金の老齢基礎年金は、一人一年金の例外となっていますので、遺族共済年金と同時に受けることができます。
請求についてですが、
>町の職員だったので
ということなので、各都道府県ごとに存在する市町村職員共済組合に請求することになると思います。どこの共済組合に請求すればよいかは、もともとお勤めの役場にお問い合わせください。
この回答への補足
ありがとうございます。 父は5~6年間(20年前)に厚生年金に加入していました。一人一年金と言う事は父の厚生年金については手続きをしない方が良いですね。 今月父は60歳になりました。亡くなった母は来年の3月で60歳です。 父が遺族年金として申請することは今でも可能でなんでしょうか?
何が分からないのかが分からない年金の仕組みです。
困りますね。勉強不足です。
お付き合いください。
No.2
- 回答日時:
お母様が生きている場合は共済年金も厚生年金と同じように老齢基礎年金と報酬比例部分が支払われるとおもいます。
お父様は国民年金だけであるとすれば、自分の老齢基礎年金とお母様の報酬比例部分の四分の三の遺族共済年金が支払われると思われるます。
この回答への補足
ありがとうございます。報酬比例部分の3/4の遺族共済年金ですか。
ちなみに、申請期間に故人が亡くなってから何年以内に申請しないといけないとかはあるのでしょうか?
No1の方の補足にも書きましたが、今月父は60歳になりました。
まだ、国民年金の申請をしておりません。これから、父の国民年金と母の遺族年金の報酬比例部分の申請をしなくてはいけないのかなと考えています。アドばいすお願いします。
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