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小さな会社で取締役をしています。来年60歳になりますので、年金のことを調べましたら報酬額との合算で、年金は全額支給停止になることがわかりました。
こうした場合、年金の繰り下げ支給の申し出はできるのでしょうか。またそうすることのデメリットなどがありますか。アドバイスをお願いします。

A 回答 (2件)

#1です


記載内容に一部間違いがありましたので訂正いたします
厚生年金(老齢基礎年金)の繰下げは、法改正により2007年4月より可能になりましたが、65歳以降の老齢基礎年金に関してのみです(国民年金:老齢基礎年金と同様)
60歳~65歳に支給される特別支給の老齢厚生年金に付いては、対象外で、在職老齢年金制度が適用のままのようです
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/special/43/kaik …
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この回答へのお礼

重ねて正確にお教えいただき、厚くお礼申し上げます。

お礼日時:2007/10/09 22:09

年金の繰上げ、繰下げが出来るのは、65歳から支給の国民年金:老齢基礎年金です


来年から支給されるのは厚生年金の方でしょうから、繰上げ、繰下げ等の制度はありません
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/09 06:53

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