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67才の慢性関節リウマチの方です。長男夫婦と同居。夫をかなり前に亡くされ、遺族年金を月に10万円貰っています。障害者手帳2級を持っています。障害年金というのがあると聞きますが、遺族年金と障害年金を一緒に貰うことは出来るのですか?
ちなみに、2級だとどれくらい貰えますか?

A 回答 (2件)

>遺族厚生年金というのは、65才までしかもらえず、後は、自身の老齢年金ということになるのでしょうか?



いえ、自分の老齢年金(老齢基礎年金、国民年金部分)と遺族厚生年金のみ例外的に受給できます。

>その老齢年金と、障害年金は一緒に貰うことは不可能ということでしょうか?
そうです。出来ません。年金は同一事由の支給のみ可能という原則の為です。異なる事由(老齢と障害など)では併給で来ません。

唯一の例外が上記に書いた遺族厚生年金と自分の老齢年金です。
あと自分に老齢厚生年金などがある場合には、遺族厚生年金とどちらかを選択するか、あるいは両方から一部ずつ貰うという選択肢があります。

いまご自身の老齢厚生年金が無い場合で考えると選択肢は、

・障害年金のみ受給
・自分の老齢年金+遺族厚生年金

の二者択一です。国民年金を加入義務期間にきちんと加入していた場合には老齢年金は満額程度になっていると思いますから、その場合には障害年金の2級とは金額的に大差はありません。
ですから遺族厚生年金がある後者の選択の方がよいということになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とてもよくわかりました。

お礼日時:2005/03/04 21:24

・まず67歳ならばご自身の老齢年金をもらっているはずです。

障害年金と老齢年金は併給できません。

・初診日が65歳以上であれば障害年金はありません。
老齢年金を受給しているからです。

・障害者手帳の2級と障害年金の2級は関係ありません。
障害の程度は同じ等級で比較すると障害年金の方がレベルが高い、つまり障害の程度が重いです。

・遺族厚生/共済年金とご自身の障害年金は併給できません。
遺族年金と書かれているのはおそらく遺族厚生年金又は遺族共済年金だと思います。

月10万もらっているというのが、ご自身の老齢年金を含めてのことなのか、それとも遺族厚生or共済年金のみの金額なのかご質問からはわかりませんが。。。。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。夫が亡くなった時点で、遺族厚生年金をもらっていました(15年前に夫死亡)。この方は、ずっと専業主婦でした。初診日は40才です。

遺族厚生年金というのは、65才までしかもらえず、後は、自身の老齢年金ということになるのでしょうか?
その老齢年金と、障害年金は一緒に貰うことは不可能ということでしょうか?

お礼日時:2005/03/04 18:15

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