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障害年金を受け取ると、将来もらえる普通の年金は貰えなくなる、または減額されると言うことにはなりませんか?

A 回答 (3件)

「障害基礎年金の1・2級を受けられるとき(これと併せて障害厚生年金の1・2級を受けられるときを含みます)で、かつ、国民年金第1号被保険者(自ら国民年金保険料を納めるべき人)のとき」には、法定免除といって、国民年金保険料の全額を納める必要がありません。


しかし、この免除を受けている期間については、将来の老齢基礎年金を計算するときに、2分の1相当でしか計算されなくなるので、そのままにしておくと、その分だけ老齢基礎年金の額が減ってしまいます。

障害基礎年金は原則として有期認定ですから、障害の程度いかんで、いつでも級下げや支給停止になり得るという性質を持っています。
また、1人1年金という原則があるため、65歳以降の特例的な組み合わせ(障害基礎年金+老齢厚生年金という組み合わせ)を除いて、原則的に複数の年金を同時に受けることができません。
特に、障害基礎年金しか受けられない人は、65歳以降は老齢基礎年金との二者択一になりますから、老後の経済的安定を図るためには、何よりも老齢基礎年金の額を満額に近づけるようにしてゆくことが大事です。

そのためには、過去10年分までの「免除済の国民年金保険料」をあとから納める「追納」という制度を利用するほか、「法定免除の対象でありながらも、手続きによって通常どおり国民年金保険料を納めてゆく」という方法のどちらかを採ることになります。
後者の方法を採る場合は、「国民年金保険料免除期間納付申出書」というものを市区町村の窓口を通して日本年金機構に提出し、許可を得て、いままでどおり国民年金保険料を納めて下さい。

◯ 国民年金保険料免除期間納付申出書(PDF)【全国共通】
http://www.city.maebashi.gunma.jp/kurashi/8/19/2 …

国民年金第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者)や国民年金第3号被保険者(第2号の人に扶養されている配偶者)の人は、そもそも法定免除の対象とはなりません。
したがって、第2号や第3号の人のときは、障害年金を受けても、上記のような工夫は不要です。
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この回答へのお礼

大変わかりやすいご説明ありがとうございます。わたしは扶養されている配偶者なので、手続きは不用ですね。十分理解できました。

お礼日時:2015/11/07 04:31

障害年金をもらってる間に年金の支払い免除を利用して支払っていないとその分が減額になります。



不治の病などで障害年金が生涯確定してるなら払わなくて良いかもしれませんが障害年金が停止された時それを利用して満期を満たさない状態になれば年金は貰えません、満期を満たしていても支払額が少ないので減額になります。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございました。今まで年金の支払いを滞ったこてはないので大丈夫です。

お礼日時:2015/10/30 08:42

障害年金は、



初診日に加入していた年金制度で

障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金の
3種類があります。

組み合わせで制約があるので
下記サイトで研究しましょう。

http://syogainenkin119.com/service.html
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
わかりやすい説明のサイトのご紹介感謝いたします。参考になりました。

お礼日時:2015/10/30 08:44

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