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55歳で障害基礎年金
55歳で障害厚生年金 受給してる人が2人いたとして 年金を受け取れる時がきたとき
60歳の特別支給の厚生年金と65歳からの基礎年金および 老齢厚生年金は 障害年金とどのように組み合わせて受給できますか?
同じ老齢厚生年金と障害厚生年金などは受給できないときいたことあります
よろしくお願いします

A 回答 (1件)

55歳時点で障害基礎年金のみを受け取っている人を、Aとします。


一方、55歳時点で 障害基礎年金 + 障害厚生年金 の人をBとします。

なお、特別支給の老齢厚生年金を受け取れる人には、条件があります。
一定の生年月日を満たしていなければなりません(男性・女性で違います)。
つまり、誰でも受け取れるわけではありません(いまの若年齢層ではもう受け取れなくなります)。
さらに、定額部分と報酬比例部分から成り、生年月日によってそれぞれの部分の支給開始年齢(男性・女性で違います)も異なります。
加えて、障害者特例(支給開始年齢の特例)もあり、非常に複雑です。
そのため、しかたなく、わざとこの細かい説明は省いて、「特別支給の老齢厚生年金」とひとくくりにして説明させていただきます。

その他、老齢基礎年金や老齢厚生年金の繰上げ受給(65歳よりも前から受け取る)もあります。
これも加えてしまうとさらに複雑になってくるので、こちらも省いています。

以下、一般的な典型例で説明します。
次のとおりです。

ケース1 老齢厚生年金を受け取れる場合
(Aの人もBの人も、過去に厚生年金保険の被保険者期間があったとき)

◆ 60歳を迎えるまで
 A 障害基礎年金のみ
 B 障害基礎年金 + 障害厚生年金

◆ 60歳以上65歳未満の期間(⇔で選択しなかった側は、支給停止)
 A 障害基礎年金のみ ⇔ 特別支給の老齢厚生年金
 B 障害基礎年金 + 障害厚生年金 ⇔ 特別支給の老齢厚生年金

◆ 65歳以降(⇔で選択しなかった側は、支給停止)
 A 障害基礎年金のみ ⇔ アまたはイを選ぶ
 B 障害基礎年金 + 障害厚生年金 ⇔ アまたはイを選ぶ

 ア 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金
 イ 障害基礎年金 + 老齢厚生年金

ケース2 老齢厚生年金を受け取れない場合(Aの人だけ)
(Aの人で、過去に全く厚生年金保険に加入したことがないとき)

◆ 60歳を迎えるまで
 A 障害基礎年金のみ

◆ 60歳以上65歳未満の期間
 A 障害基礎年金のみ

◆ 65歳以降
 A 障害基礎年金のみ ⇔ 老齢基礎年金

ちなみに、老齢基礎年金の額は、満額受給できたとして、障害基礎年金2級の額と同額です。
また、障害基礎年金1級の額は、障害基礎年金2級の25%増(1.25倍)です。
 
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます 

お礼日時:2011/04/30 00:05

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