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年金受給者です。
障害者年金と分割年金を受給しています。
オーストラリア人と国際結婚を予定しています。
現在支給されてる年金は国際結婚後も受給出来るでしょうか?
もし受給出来るなら日本国籍が必要ですか?

質問者からの補足コメント

  • 専門の方に回答して頂きたい

      補足日時:2018/06/04 20:47
  • 回答ありがとうございます。
    分割年金な件ですが、前夫と離婚した時に前夫の年金から年金分割をしてもらいました。
    障害者年金については20歳前の障害による障害者年金です。

      補足日時:2018/06/04 22:41

A 回答 (2件)

国民年金法第三十条の四による障害基礎年金を受給しているときは、国民年金法第三十六条の二第1項第四号の規定により、「日本国内に住所を有しないとき」には「その該当する期間、その支給を停止」となります。


つまり、20歳前初診による障害基礎年金(年金証書等に印字される4桁の年金コード番号が6350)の際は、国際結婚によって日本国外へ住所を移すことになれば、支給が止まってしまいます。
国籍条項は撤廃されていますから、日本国籍の有無は問われませんが、上記「6350」のときには日本国内居住が要件となりますので、国際結婚の際には注意が必要かと思われます。

分割年金、とおっしゃるのが何を指しておられるのかいまひとつ不明ですが、おそらくは、離婚時に係る厚生年金保険の標準報酬額や標準賞与額の分割[合意分割ないし3号分割]を指していると思われます。
このような分割がなされた後に受給していた年金に反映がなされた、ということでしょうか?

少なくとも、以上のようなことをもう少し細かくお書きいただけば、より的確な回答が付くのではないかと思います。
いまのご質問のままですと、障害年金の種別や年金コード番号、離婚時に係る分割の詳細等がいまひとつ不明ですから、正直申し上げて、答えが付きにくいと思いますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
詳しく説明して頂いて良く分かりました。

お礼日時:2018/06/05 22:07

年金分割というのは、前夫の老齢厚生年金等の計算の元となる「厚生年金保険の標準報酬額や標準賞与額」を貴女の方に一定の割合で振り分けることです。


前夫の老齢厚生年金等の金額全体を分割した、と誤解される方もいらっしゃいますが、そうではありません。
失礼ながら、貴女にそのような誤解はありませんでしょうか。
また、分割の対象となるのは、分割の仕組みが年金各法の改正で定められた時以降の分であって、かつ、婚姻していた期間の分に限られます。
さらに、貴女ご自身の老齢基礎年金を受けられる要件(少なくとも10年の年金加入期間)を満たすことが大前提です。
そうした要件が満たされた上で、分割された標準報酬額や標準賞与額と貴女の年金加入期間等を元に、貴女の老齢厚生年金として計算して、65歳以降に老齢基礎年金とともに支給することになります。つまり、65歳以降は老齢基礎年金と老齢厚生年金をも考えることになります。
なお、分割の影響を受けるのは「何々厚生年金」という名前が付けられた年金だけなので、貴女が受けている障害基礎年金には影響しませんし、新たに障害厚生年金が受けられるようなこともありません。

貴女は障害基礎年金だけを受けているので、65歳以降については、以下のどれかからひとつを選択します。
65歳未満については、原則、障害基礎年金だけです(貴女の生年月日・年齢等が不明なので、65歳前の特別支給の老齢厚生年金を選択できるか否かがわからないためです。)。

1. 障害基礎年金だけ
2. 老齢基礎年金と老齢厚生年金
3. 障害基礎年金と老齢厚生年金

既に回答No.1でお答えいただいていますが、貴女の障害基礎年金は20歳前の障害によるものなので、国際結婚をして日本国外に住所を移してしまうと支給が止まります。
老齢基礎年金や老齢厚生年金についてはそのようなことはありません。

以上のことから、基本的には、最低限でも、日本国外に住所を移してしまったらいま受けている障害基礎年金が止まってしまう、とご認識下さい。
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この回答へのお礼

引き継いて回答ありがとうございました。
理解しやすく説明して頂きとても参考になりました。

お礼日時:2018/06/05 22:09

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