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- 回答日時:
障害基礎年金と老齢基礎年金はそもそも同時に受け取ることが認められていませんので、65歳以降の老齢基礎年金を受け取りたい場合は、そのときに「今後は障害基礎年金は受け取らない」という、年金選択届を出します(「1人1年金の原則」と言います)。
選択しなければ、老齢基礎年金は受け取れず、障害基礎年金のままです。
老齢基礎年金は満額が受給できれば、年額で2級障害基礎年金と同額です(現在、79万2100円/1か月あたり6万6008円)。
ところが、国民年金保険料の全額免除を受けていると、その免除期間の年数分だけ3分の1の額で算定されます。
つまり、受給できる老齢基礎年金の額は、全額免除を受けた期間だけ3分の1に減ってしまいます。
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