
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
障害年金と一口に言っても、大きく分けて以下の6種類があり、それぞれ審査の過程が異なります。
まず、そこから説明させていただきます。
【障害年金の請求(裁定請求)はどこで審査(裁定)されるのか?】
1.2~5の共済組合以外のサラリーマンの場合(共済組合員以外の国民年金第2号被保険者)
(1)各地の社会保険事務所で裁定請求を受け付ける
(2)裁定請求をまとめて社会保険業務センター(社会保険庁)へ送る
(3)社会保険業務センターで集中的に審査する
⇒ 支給または不支給の決定
2.国家公務員
(1)出先機関を含め、あらゆる省庁の共済組合員からの障害共済年金の裁定請求を、国家公務員共済組合連合会年金部で受け付ける
(2)国家公務員共済組合連合会年金部で集中的に審査する
⇒ 支給または不支給の決定
3.地方公務員等
(1)それぞれの共済組合(各都道府県、公立学校、都道府県警察、市町村等)毎に障害共済年金の裁定請求を受け付ける
(2)各共済組合毎に集中的に審査する
⇒ 支給または不支給の決定
4.私立学校教職員
(1)日本私立学校振興・共済事業団が、すべての私立学校教職員(加入員)の障害共済年金の裁定請求を受け付ける
(2)同事業団で集中的に審査する
⇒ 支給または不支給の決定
5.農協・漁協・農林中金等の職員
(1)農林漁業団体職員共済組合(注:単一組織)が、すべての加入者(組合員)の障害共済年金の裁定請求を受け付ける
(2)同組合で集中的に審査する
⇒ 支給または不支給の決定
6.サラリーマンではない人(国民年金第1号被保険者、国民年金第3号被保険者)
(1)市町村の国民年金担当課で受け付ける
(2)市町村の担当課で初期審査を行なう
・戸籍および住民票の確認、所得額の確認
・20歳前障害に該当するか否かの確認
(⇒ 該当すれば、一部または全部を支給停止)
・国民年金加入歴の確認
・受給要件の確認
(3)市町村から都道府県知事(実質的には、都道府県社会保険事務局および各社会保険事務所)へ回付する
(4)都道府県社会保険事務所および各社会保険事務所で精査する
・年金手帳の重複の有無等を確認
・被用者年金(厚生年金保険、共済組合)加入歴の確認
・受給要件の精査
・裁定請求書および診断書の精査
・病歴・就労状況等申立書の精査
(5)社会保険業務センターへ回付する
(6)社会保険業務センターで最終確認を行ない、各社会保険事務所へ支給・不支給決定通知書を回付する
⇒ 支給または不支給の決定
【なぜ支給決定まで時間がかかり過ぎるのか?】
それでは本題に入りたいと思います。
障害基礎年金、とのことですので、上記6のケースに該当するものと思います。
一目見ておわかりになったことと思いますが、あまりにも経由地が多いとは思いませんでしたか?非効率なのですね。
これこそが、支給決定までに時間がかかり過ぎる最大の理由となっています。
うがった見方をすれば、行政は「障害年金を出したくない」としか思えません。それゆえ「ずるずると時間を引き延ばしているのではないか?」と思う方がいても、無理もないことだと思います。
裁定請求を行なってから支給決定がなされるまでの日数は、平均で90日前後(3か月)とされています。
しかし、上記6の場合には特に、市町村によってかなりの開きがあり、長いところですと4~5か月近くかかります。これは、やはり事務の非効率が影響しているものと思われます。
なお、実際に年金が入金されるまでにはさらに時間がかかり、結局、裁定請求を行なってからおよそ半年後になってしまいます。
(注:支給決定と実際の入金とは別物です。混同されないようにして下さい。)
実に困ったものですね…。
障害年金に関しては、その他いろいろと問題が多いのですが、少なくとも、手続きの迅速な処理を強く望みたいものです。
長くなってしまいましたが、お役に立てましたら幸いです。
大変詳細なご回答をいただきうれしく思います。
障害基礎年金なので6に該当しますが、こんなに非効率なんですね。驚きました。
補足ですけど、私の場合は、裁定請求から3ヶ月後に市町村に問い合わせをしています。
すると県の社会保険事務局の担当者を紹介され、そこに問い合わせると結果を教えてもらうことができました。
つまり、審査は終了していたことになります。
しかしながら、支給決定通知が来たのはそれから3ヶ月後です。
(実際に支給されたのは更にそれから1ヶ月後です。)
以上のことより、事務処理が遅いのは、市町村ではなく県の社会保険事務局もしくは社会保険業務センターだと思っています。
さて便乗質問で恐縮ですが、年金の支給決定事務は、行政手続法で標準処理期間が定められていないのでしょうか。
その点も御教示いただけると幸いです。
No.2
- 回答日時:
補足質問への回答です。
(標準処理期間について)
年金のシステムが非常に複雑に入り組んでいるため、行政手続法などによって標準処理期間を定める、といったようなことはしていなかったはずです(未確認)。
事実、そのようなものを見たことはありません。
但し、「だいたいこのくらいの期間で」という目安(一種の慣例のようなもの)があり、それが「90日」という数字です。
補足質問までお答え頂きありがとうございました。
目安は90日なのですね。
ということは社会保険庁はその目安、慣例すら守れていない場合があるということになります。
障害者が1日1日必死で生きている中、社会保険庁の職員は興味本位で有名人の納付状況を閲覧していたと思うと
無性に腹が立ちます。
私も手続きの迅速な処理を強く望みます。
kurikuri_maroon様、どうもお世話になりました。
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