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生命保険見直しのため、必要額を算出する上で、公的保障のシステム・額を詳しく知りたいと思っています。
HPなどでも調べたのですが、確証が得られないので質問します。
〔現状〕
主人は会社員で厚生年金に入っています。
私は無職で、扶養に入っています。
仮に主人が60歳で亡くなったとした場合、
私には公的なお金としてはなにが降りてきますか?
65歳からは私自身の年金が下りてくるのはわかっているのですが(これも将来引き上げになるかも知れませんが)
主人の年金は遺族年金として「65歳から」支給されるのか、上記の場合は60歳から支給されるのか。


詳しい方おられましたらよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

生命保険の保障額を考える時に、公的な制度を考慮に入れることは賢明な判断だと思います。



遺族厚生年金は、御主人が不幸に遭われた時から支給されます。もちろん、請求することが条件です。60歳、65歳の区分は意味がありません。

遺族厚生年金は、300月(25年)以内の加入期間か以上かで計算式が変わりますが、文面からのニュアンスではそれ以上ということと判断します。また、18歳未満のお子さんがいないと判断します。

遺族厚生年金の計算
(1)平均標準報酬月額×加入月数×0.0075×物価スライド×3/4
*平成15年3月以前の計算方法ですが、おおよその計算ではこれで大丈夫でしょう。また、平均標準報酬月額は、今の標準報酬月額の7~8割程度で計算してもいいのではないかと推測します。ただ営業職の方の場合だと結果がぶれます。

(2)奥さんのために「中高齢寡婦加算」が支給されます。
平成19年度価格で、59万4200円。
奥さん自身が自分の基礎年金が出る65歳になるまで支給されます。

奥さんが65歳になると
(1)の遺族厚生年金
・奥さん自身の老齢基礎年金
・「中高齢寡婦加算」がなくなり、「経過的寡婦加算」が支給されます。
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この回答へのお礼

区分はないのですね。
ありがとうございました。
質問にて書きもれておりましたが(申し訳ありません)おっしゃるとおり、子供はおらず、年金も漏れなく払っております。

60歳から65歳の間が無収入(または大変な手薄)になるのなら、定期保険を65歳までとして組んだほうがいいのかと悩んでいました。
会社からの死亡退職金も考えれば、子供がこのままいないと仮定すれば定期保険は60歳までとしてよさそうですね。
これが 子供ができると変わってくるのでしょうが…

大変丁寧なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/11 09:01

失礼しました。

仰るとおりです。
勘違いをしていました。お恥ずかしい限りですが、前回の回答は、お詫びの上削除させていただきます。
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60歳前の話です。


ご主人が60歳にときに質問者さんは何歳でしょうか?
というのは、遺族厚生年金には若年停止というのがあります。これは要するに、受給資格は生じても60歳になるまで支給されません。
生命保険見直しの際、この点にはご注意下さい。
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この回答へのお礼

若年停止は妻には及ばないと考えていましたが、夫がなくなった場合の妻にも及ぶのでしょうか。

とりあえず、夫の定期保険は少なくとも60歳までは(今後子供ができれば子供が大学を出る歳まで)はかけるつもりではおります。

お礼日時:2009/03/11 13:23

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