
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
国民年金の他にも加入することは可能です。
ただし、付加年金と国民年金基金は、どちらか一方にしか加入できません。付加年金に加入しても受給額はお小遣い程度しか増えないので、国民年金基金の方が良いと思います。
国民年金基金は、複数の型から選択できます。死ぬまで受給できるのは A型、B型 だけです。
https://www.npfa.or.jp/system/type_benefit.html
国民年金基金は型と口数で受給額が決まります。国民年金のように物価に応じた変動はありません。
今後、物価の上昇が予想されます。国民年金に追納した方がリターンは大きいと思います。
No.2
- 回答日時:
付加保険料(付加年金)を納めたり、又はその代わりに国民年金基金に加入することができるのは、国民年金第1号被保険者(自ら国民年金保険料を納めるべき人)のときです。
国民年金保険料(定額保険料といいます)を実際に納付する月の分に上乗せする、といったイメージになるので、その月の定額保険料(納期限は翌月末日)をきちんと全額納付しないと付加保険料も納付できませんし、国民年金基金にも入れません。
付加保険料を納付するか国民年金基金に加入するかは二者択一です。
追納分については、付加保険料を納付したりすることはできません。
免除(一部免除のときも含む)や猶予(学生納付特例のときも含む)のときは、付加保険料も納付できませんし、国民年金基金にも入れません。
厚生年金保険に加入している人(国民年金第2号被保険者)や、第2号の人から健康保険上で扶養されている配偶者(国民年金第3号被保険者)のときは、付加保険料も納付できませんし、国民年金基金にも入れません。
以上のように、いろいろと制約があります。
要は、実際に定額保険料(国民年金保険料)を納めているか否かを見ます。
あなたや夫が、それぞれ、定額保険料をきちっと納付できれば、付加保険料も納められますし、あるいは国民年金基金に加入することもできる、という話になります。
ご自身であてはまるかどうか、ご判断下さい。
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年金額を少ないので追納も視野に入れています。旦那は45歳に今年なりました。