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土地を父と私の共有名義で購入しました(父6割、私4割)。そこから4割のスペースに近いうち私名義の家を建てるつもりでいます。残りの6割の部分が空き地になるために、貸し駐車場をすることになりました。分筆はしていません。その場合、確定申告時の所得は折半して申告しなければならないのでしょうか。それとも、父のみの所得として申告してもかまわないのでしょうか。父は退職、私はサラリーマンをしていますので、できれば父の所得としたいのですが、ただ、家が近いので維持や契約等は妻がしてくれると言っています。アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

こんにちは。


先に同じ内容のご質問をされておいでですが、先の回答者様とは違う意見ですのでこちらで記します。

最初に所得税法上の所得の区分ですが、
月極駐車場のような所有不動産の貸付にかかる所得は不動産所得となります。
しかし、自己の責任で他人の物を保管するとされる、いわゆる時間極駐車場(コインパーキング)のような場合は事業所得または雑所得となります。

所得税基本通達>27-2(有料駐車場等の所得)
 いわゆる有料駐車場、有料自転車置場等の所得については、自己の責任において他人の物を保管する場合の所得は事業所得又は雑所得に該当し、そうでない場合の所得は不動産所得に該当する。

上記を踏まえますと、おそらく予定しておられる駐車場は月極の貸駐車場と思われますので、不動産所得に該当します。
そして不動産所得は所有不動産の貸付に起因します以上、その所得の帰属は当該不動産の持ち主になることになります。
つまり確定申告においては、お父様お一人の所得として申告することは出来ず、収入及び必要経費をお父様とtoko-chan様の持分割合で按分して申告する事になります。

また、奥様が維持管理をされるとのことですが、奥様がtoko-chan様の控除対象配偶者となっておられる場合は専従者として給与を計上することは出来ません。しかしお父様と生計が別であればお父様の所得に対してのみ必要経費は可能かと思います。

ご参考にしていただけましたら、幸いです。
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この回答へのお礼

どうも、ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/04/21 14:02

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