
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>103万・・・税法上
・交通費は含みません
>130万・・・保険上の壁がありますが
・交通費も含みます
>時給850円の5時間の週5日です。交通費は1キロ13円で出るそうです。我が家から職場までは、20キロ弱くらいあるんですが
・850円×5時間=4250円 4250円×22日=93500円(給与)
20k×2:往復×13円×22日=11440円(交通費)
で月104940円位、健康保険の扶養、130万の1/12の108333円を超えないので問題なし
No.1
- 回答日時:
>103万・・・税法上
130万・・・保険上の壁がありますが、
妻の年間のパート収入(交通費含まない)が103万円以下なら、夫は所得税の計算において配偶者控除を受けられます。
妻の年間のパート収入(交通費含む)が130万円以下なら、夫は妻を健康保険の被扶養者にすることができます。
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