妻が正社員となり扶養から外れることとなりました。
夫婦それぞれの月々の手取り給料の計算をしていますが税金、年金関係が分かりません。
扶養から外れることで妻も所得税、住民税、年金がかかり夫婦それぞれから引かれる税金、年金を合計すると今より多く引かれることは理解していますが、夫の給料から引かれる所得税、住民税、年金だけで見ると1人扶養者が減るので負担額も減る(手取り収入は増える)という理解で良いでしょうか?
それとも月々の所得税、住民税は変わらず年末調整で戻ってくる額が増えるということでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>妻が正社員となり扶養から外れる…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
>夫婦それぞれの月々の手取り給料の計算をしていますが税金…
個人の税金は年単位で課せられるものであり、サラリーマンの場合に限り (←ここ大事) 毎月の給与で分割前払いさせられているだけです。
あくまでも捕らぬ狸の皮算用で前払させられているだけですから、月ごとの数字はどうでもよいのです。
1 年が終わってから判断しないと意味ありません。
>夫の給料から引かれる所得税…
月ごとの分割前払い額は税額表を見ればよいだけです。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
ただし、社保控除のみの給与額が1ページ目最下段 165,000円、6月から「扶養親族等」が 1人→0人に減ると仮定して、
・1~5月の所得税額・・・1,930 × 5 = 9,650円
・6~12月の所得税額・・・3,550 × 7 = 24,850円
・令和6年分所得税・・・単純に合計して 34,500円
なのではありません。
したがって月ごとの給与手取額を考えても意味ないのです。
そもそも、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
どちらであっても、大晦日の現況で1年分を判断します。
月割り、日割りではありません。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
つまり、妻が正社員になると言っても半年ちょっとでは、夫は今年分所得税で、配偶者控除または配偶者特別控除を取れる可能性が十分あるのです。
>住民税…
住民税は翌年課税なので、サラリーマンなのなら (←ここ大事) 来年5月給与までは変わりません。
>年金だけで見ると1人扶養者が減るの…
サラリーマンの妻は年金・健保が“不要イコール扶養”ですから、夫の給与額に変動は生じません。
大きな大きな誤解です。
>それとも月々の所得税、住民税は変わらず年末調整で戻ってくる…
所得税については話が逆。
1~5月分が配偶者控除分を皮算用で安くなっているので、その分が追納になります。
ただし、前述のとおり妻の6~12月の所得額次第では、追納はないかもしれません。
住民税も前述のとおり、翌年課税の確定額なので年末調整ではプラスもマイナスもありません。
そもそも年末調整とは、所得税の皮算用を狩りの成果に合わせる作業だけ。
その年に徴収された住民税とは関係ありません。
>私が知りたいのは夫婦合計ではなく夫の給与明細上どうなるか…
上述。
>控除額を超えるので扶養を外れるのは間違いありませんが…
具体的な給与額が明示されていないので、本当に間違いないかどうか判断できません。
>②も同様に夫の給与明細上どうなるかが知りたい…
1年が終わってからでないと意味ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.3
- 回答日時:
#1さんがとんでもないミスを最後の行でされているので、
混乱の極みでしょうね。
>手取り額は上がる
は、普通の日本語では減るつまり下がる
ということです。
自分は配偶者が出産をくりかえした ので、
配偶者控除(このサイトでは、扶養控除なんていうと、違うと、明日以降おそらく総攻撃にあいます)が、あったり、なくなったりを繰り返しましたので、身にしみている者です。
所得税は年末調整で処理され、次年度は月収額に応じて毎月徴収され、
住民税は確定申告をうけ、6月から分納で前年度の確定分で徴収されます。
>夫の給与明細だけで見ると1人分減るので安くなり手取り給料も増える
逆です。例えば扶養家族がいなければ、独身貴族になり、がっぽり税金をとられるってことです。
関心がなかったから難しいことでしょうが、所得税、と住民税の計算方法を
理解されておくことをお勧めします。
No.1
- 回答日時:
夫の扶養から妻が外れた場合ですが
①所得税・住民税
妻に収入がなければ配偶者控除の対象となります。
妻が夫の扶養から外れれば、この控除が受けられなくなるので天引きされる所得税と住民税は上がります。
②健康保険料
社会保険の健康保険は、被保険者に扶養親族が何人いようが同額です。
つまり妻が夫の扶養から外れても天引きされる額は変わりません。
③厚生年金
厚生年金は国民年金と違って扶養されている妻は支払い免除されます。この扶養されている妻を3号被保険者といいます。
つまり妻が夫の扶養から外れても天引きされる額は変わりません。
結論としては、ほんの僅かですが手取り額は上がるということになります。
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すみませんが追加で教えてください。
私が知りたいのは夫婦合計ではなく夫の給与明細上どうなるかが知りたいです。
①の場合妻が正社員で年収も明らかに控除額を超えるので扶養を外れるのは間違いありませんが天引きされる所得税と住民税が上がるというのは2人それぞれの合計が・・・という意味でしょうか?
②も同様に夫の給与明細上どうなるかが知りたいですので合計の天引きされる金額が同じであれば夫の給与明細上は1人分安くなるという事で良いでしょうか?
③も②と同様に夫の給与明細だけで見ると1人分減るので安くなり手取り給料も増えるということで良いでしょうか?