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夫の年収は680万円から720万円くらいの間です。

来年から派遣で働くことにしました。派遣会社からの勤務条件について選択を迫られました。

1つは
1日5時間、週5日勤務で、扶養内ぎりぎりの年収で働く。
時給は扶養内で収められるような金額にする(時給は自分で決めてよい)

もう1つは
1日6時間、週5日勤務で、時給1300円。扶養から外れて保険に入る。

という条件です。

扶養から外れると、年収はだいたい、187万円くらいだと思います。
扶養内だと130万円だと思いますが、夫の税金や扶養控除や、色々と税金が関わってくると、どちらで働く方が特なのか、さっぱり分からないのです。

そもそも、扶養内で働く場合、時給をいくらに設定したら良いのかもわかりません。

年始早々出勤となるので、ご指導よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。


税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。

103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
でも、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。
おおむね160万円以上稼げば世帯の手取り収入は増えます。

ただ、貴方のご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。
これは、会社の規定なのでご主人の会社に聞かないとわかりません。
ご主人の年収で貴方が187万円の収入の場合、その手当が月2万円以下なら働いたなりに、世帯の手取り収入は増えるでしょう。
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ご主人の扶養家族でいると、


年金はサラリーマンの妻の額です。

ご主人が亡くなって(一般的に男性が先)遺族年金で
生活するのと、自分の働きで築き上げた年金で生活する
金額を検討したことが有りますか。

働く間は、できるだけ、厚生年金を払う給与を貰って下さい。
月12万円の遺族年金(平均的サラリーマン、40年勤務)は、
東京都の生活保護費より少ないです。
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