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知識が少なく皆様にお力をかしていただきたく質問いたします。
現在、パートにて勤務していますが、確定申告等あるので準備しております。

例)扶養(103万(健保98万))+国民健康保険/年金(36万ほど)=年収134万ほどになりそうです

そこで質問なのですが、
今年は130万超えるかなと思い、国民健康年金の加入しましたが、今後、特定失業特例?が来年3月で切れるので、4月から保険料がUPします。
勤め先は個人経営なので、厚生年金加入は認めてくれません。
今後、勤務時間を減らし(103万以内)、主人の扶養(健・社ともに)に加入するか、
今年のように、控除などを使い、103万+国民健康保険/年金を払うのがいいのか。
また、主人の会社は家族手当等ありません。

よいアドバイスをお願いいたします。

A 回答 (3件)

No.1です。



「所得」で話をするなら、103万円以下という基準は出て来ません。
所得でいうなら配偶者控除を受けるにはあなたの所得が「38万円以下」でなければなりません。

配偶者特別控除の場合は「76万円未満」です。
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>扶養(103万(健保98万))+国民健康保険/年金(36万ほど)=年収134万


よく意味がわからないのですが…。
国保や年金が「収入」ですか??
保険料として払ったということではないんでしょうか?
給与年収が130万円を超えるなら、ご主人の健康保険の扶養からははずれます。
そうでなければ、扶養でいられますが…。

>今後、勤務時間を減らし(103万以内)、主人の扶養(健・社ともに)に加入するか…
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。

通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。

103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
なので、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれなければ、働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。

この回答への補足

ご返答ありがとうございます。
主人の扶養内(健保)年収130万だと、住民税を払うことになるんですよね?
すみません、勉強不足で・・・

補足日時:2011/10/17 12:49
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税金の控除と社会保険の扶養は、まったく独立に考えることができます。



税金の控除は、配偶者特別控除(所得38万円以下≒年収103万円以下)と配偶者特別控除(所得38万円超76万円未満≒年収103万円超141万円未満)があります。
これらは1~12月の収入を年収と考えます。また、問題となるのはあくまでも「所得」です。
社会保険の扶養に入っていてもいなくても、関係ありません。

社会保険(年金・健保)の扶養は、健康保険によって違いがありますが、多くは「年収130万円以下」を基準としています。
ここでいう「年収」は、被扶養者になろうとする時点から先の見込みです。また、「所得」ではないので税金では考えないものも対象に含まれることがあります(代表例は失業給付)。
また、月収が108,334円(130万円/12)を続けて超えると、扶養から抜けなくてはならなくなります。

保険料が上がる段階になってから、以後は社会保険の扶養に入る(都合により勤務時間を減らすため給与が下がることから被扶養者としたいとする)ことも可能でしょう。

この回答への補足

ご返答ありがとうございます。
再度、質問になってしまいますが、確定申告の際の計算は税金の控除のみ適用なのでしょうか?
確か、確定申告(インターネット入力しかしたことがありませんが)に社会保険料の所に、国民健康保険/年金額を記入するところがあるはずですが。
結果、扶養内(103万)収入になり、住民税がかからなくなると思っていました。

補足日時:2011/10/17 12:42
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