現在、夫の会社は社会保険ではないので国民年金、国民健康保険に加入しています。夫の収入が減ったため、私は扶養から外れて働こうとしています。扶養内だと103万以内のパート収入でやっていましたが、扶養を外してしまうと、最低どのくらいは稼いだ方がいいのでしょうか?
夫が社会保険の場合と国民年金保険の場合とで、稼いだほうがいい額の違いはあるのでしょうか?
私の方も、扶養を外した場合には国民年金保険になります。
何人かの友人にも相談してみたのですが、似たような境遇の方がいなくて、「わからない」という答えしかなく、困っています。
どなたか詳しい方がいましたら、是非教えてください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>私は扶養から外れて働こうとしています…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>夫の会社は社会保険ではないので国民年金、国民健康保険に…
>私の方も、扶養を外した場合には国民年金保険になります…
国民年金、国民健康保険にも扶養の概念はありません。
国民年金は銘々が、国保は加入者全員の前年所得や資産の保有状況が国保税に反映され、所帯主が納税義務者となるだけです。
(国保税で某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/k …
(国民年金)
http://www.nenkin.go.jp/
夫婦それぞれに毎年 4月に来る国民年金の納付通知書、夫に毎年 7月頃に来る国保の納税通知書をよく見てください。
「妻を扶養」って書いてありますか。
>扶養内だと103万以内のパート収入でやっていましたが…
103万を超えても配偶者控除が配偶者特別控除に代わるだけ。
配偶者特別控除は、141万円までの間に徐々に少なくなっていくので、141万円を超えても一気に税負担が増えるわけではない。
そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られることはないようになっているのです。
>似たような境遇の方がいなくて…
少なくとも質問者さんのケースでは、稼いで損をすることはまずありません。
130~150万うんぬんの数字も何の根拠ありません。
税金にも、国保、国民年金にも「扶養」などないと言うことを、肝に銘じておいてください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
すごくわかりやすく説明をしていただき、ありがとうございます。
まだまだ知らなかった、勘違いしていた部分もあったことも、理解でき本当に助かりました。
ずっと知りたかったことがわかり、スッキリしました。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
配偶者の所得金額及び扶養手当の支給の有無によって違ってきます。
社保の被扶養者ですと、新たに国民年金、国保の保険料が増えますが、元々国年、国保とのことなので、No1の方が述べているとおり影響はあまりないでしょう。
扶養手当の支給がない場合、所得税、住民税の配偶者控除等がなくなったとしても控除金額に税率をかけた分だけ(おそらく10万円未満)増えるだけですから「103万円+税金増額分」以上稼げばいいと思います。
扶養手当の支給がある場合は、「103万円+支給されなくなる扶養手当の金額+前記の税金の増額分」以上稼げばいいと思います。
No.1
- 回答日時:
サラリーマンの妻がパート勤務する時の損得勘定の目安が分かります。
↓◆パート「扶養内がお得」は本当か
http://allabout.co.jp/gs/lifeeventmoney/closeup/ …
103万円~130万円はマアマア。130万円~150万円は余り良くないです。150万円以上を稼ぐのが良いですね。多ければ多いほど良いです。
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