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No.2
- 回答日時:
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)であることが必要です。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
>どんな手続きをしたらよいですか?
ご主人の会社を通し、健康保険に扶養からはずれる手続きをします。
健康保険の「資格喪失実証明書」をもらえい、それを持って国民健康保険に加入する手続をします。
また、配偶者特別控除の対象外となるので、ご主人の年末調整の書類「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の「配偶者特別控除申告書」には何も記入しません。
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