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昨年の9月から今年の3月まで、月収24万程度で働いており、夫の扶養を外れていました。

4月からは、半日のパートに変わり、10万強の収入になりました。
しかし、もう一つ仕事を入れて、夫の扶養に入らないでおこうと思っていたら、夫の職場の事務の担当者から、扶養に入る書類を用意しているので、とりあえず扶養に入る手続きをしてくれといわれました。
収入は、あまり多くなる見込みはありませんが、配偶者特別控除の額は超えると思います。
収入の少ない妻が扶養に入らないと手続きが面倒になるのですか?

一度外れた扶養を元に戻すのは面倒だろうと思い、事務の方にお手数をかけないようにと思って国民保険の手続きもすでに自分でしてしまったのですが・・・
かえって面倒なことになってしまったのではないかと心配しています。

A 回答 (2件)

>夫の扶養を外れていました…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテですから 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>扶養に入る書類を用意しているので、とりあえず扶養に入る手続きをしてくれといわれました…

3. 給与 (家族手当) あたりの話なら、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることですから、そういうこともあるすもしれません。
少なくとも税金の話ではなさそうです。

>配偶者特別控除の額は超えると思います…

夫がサラリーマンなら、今年の年末調整時期が来たら判断すれば良いだけのことです。
年の途中にあれこれいっても意味ないのです。

そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。

>国民保険の手続きもすでに自分でしてしまった…

それはそれで何も問題ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
配偶者特別控除に関して、勉強できました。

結局、配偶者がいる場合は、妻の収入の多少にかかわらず用紙に記入して、収入が多かったら控除はないよとなるのかなと判断したのですがどうでしょうか。
もっと自分でしっかりと勉強しなくてはと思いました。

お礼日時:2015/04/02 10:44

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。


税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)であることが必要です。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます

>収入の少ない妻が扶養に入らないと手続きが面倒になるのですか?
いいえ。
そもそも、前に書いたとおり、貴方の場合、健康保険の扶養にはなれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私も、健康保険の扶養の対象外だと思って国保の手続きをしたのですが...

事務担当者に先によく聞いてから行動すべきでした。

お礼日時:2015/04/02 10:38

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