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パート主婦です。夫は公務員です。今年は私の年収が103万超えそうです。130万まではデメリットが少ないと聞きましたが、夫が公務員の場合もそうでしょうか。
例えば110万働いた場合、夫についていた扶養手当はどうなるのでしょう。また税金は増えるのでしょうか。
私の側にも、所得税や住民税はどのくらいつくようになるのでしょうか。

A 回答 (1件)

>夫が公務員の場合もそうでしょうか。


そのとおりです。

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。

通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。

103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
なので、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれなければ、働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。

>例えば110万働いた場合、夫についていた扶養手当はどうなるのでしょう。
通常、公務員の場合、妻の年収が健康保険の扶養の範囲なら扶養手当もそのままもらえます。

>また税金は増えるのでしょうか
>私の側にも、所得税や住民税はどのくらいつくようになるのでしょうか。
前に書いたとおりです。
増えますが、心配することありません。
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この回答へのお礼

ma-fujiさん、丁寧な回答をありがとうございました!
有給があるのに欠勤で調整しなければいけないかなと焦っていたところです。130万までは大丈夫ですねv
本当にありがとうございました!

お礼日時:2011/05/29 10:11

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