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平成28年度の源泉徴収票で、年収129万になった場合、社会保険に入らなくてはならないのでしょうか?

会社の人事関係で調整が必要となり知りたいのですが、調べてもなかなか分からず…。詳しい方、教えて頂ければと思います。

A 回答 (3件)

社会保険の加入義務については、源泉徴収票は関係ありません。


会社が、社会保険の適用事業所(正社員の方が社会保険に入っている)であり、労働者が正社員の方の1週間の基準労働時間の3/4以上の時間を働いていれば加入義務が生じます。(金額ではなく労働時間です)
なお、今年の10月以降は加入条件の一部改定があります。
労働者が501人以上の事業所については、1週間の所定労働時間が20時間以上且つ月額88000円(年収106万円)以上(残業代や交通費は含まない)で1年以上継続して雇用される人も、社会保険い加入することになります。

参照URL
社会保険の加入条件
https://hoken.azukichi.net/shaho_kanyu.html

今年10月以降の変更点
http://www.i-oshigoto.co.jp/law/syakaihoken/746

ご参考まで
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この回答へのお礼

詳しくご説明いただき、ありがとうございます!
今回は家人が悩んでいた案件を代行して質問させていただいたので、早速伝えたいと思います。
参考URLも添付してくださったので、ベストアンサーとさせていただきました。

お礼日時:2016/07/12 07:53

>平成28年度の源泉徴収票で、年収129万になった場合、社会保険に入らなくてはならないのでしょうか?


いいえ。
社会保険(健康保険)には、「扶養になれない条件」と「加入しなくてはいけない条件」があります。
通常、年収130万円(月収108334円)以上だと扶養になれませんので、自分で健康保険(国民健康保険など)に加入しなくては行けなくなります。
なので、129万円なら扶養でいられます。

また、1か月の労働日数と1日の労働時間が正社員のおおむね3/4以上なら、扶養になれる条件を満たしていても社会保険に加入しなくてはいけなくなります。
10月からは、大企業(従業員501人以上)の場合は、年収106万円(月収88000円)以上だと、社会保険に加入しなくてはいけなくなります。
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この回答へのお礼

ありがとう

分かりやすくまとめてご回答いただきありがとうございます!
お陰様で所々見かけたキーワードが繋がりました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2016/07/12 07:47

「社会保険」加入は、勤務時間(通常、週30時間以上)の問題ですヨ。

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この回答へのお礼

ありがとう

無知な質問でしたのにも関わらず、ご回答ありがとうございます!参考にさせていただきます。

お礼日時:2016/07/12 07:41

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