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主人の全国健康保険協会の扶養になっています。
社会保険の扶養範囲内でパート勤務したい場合、以下の解釈で間違いないでしょうか?
(年収130万円未満・月々108,333円以内・交通費含む)
※パート先の正社員は、実働8時間・週休2日です。時給900円です。
※26年10月に改正があるのは分かってます。現状が知りたいです。
※もし扶養から外れた場合、パート先での社会保険には入れず、自分で国保に加入になります。
※パート先には、自分で気を付けてシフト調整する様に言われています。


【 OK 】
・1日6時間未満 or 月15日未満
・6時間 × 14日/月
・5時間半 × 週5日(20日/月)

【 NG 】
・1日6時間以上で月15日以上勤務
・6時間 × 週5日(20日/月)
・7時間 × 週4日(17日/月)

【その他】
・月〜木までは6時間、金曜日だけ5時間半でも大丈夫なのですか?
・毎月毎週ではなく、月や週によって、1日6時間以上で月15日以上勤務するのもダメなのでしょうか?
・別件ですが、1年以上勤務すればパートでも失業保険が受けられますか?(自己都合の場合)



上記で、間違った解釈をしていたら教えてくださいm(_ _)m

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ご回答ありがとうございます。

    すみません私の理解力がないんですが...m(_ _)m
    会社の判断しだいとの事なんですが、会社には「扶養外れない様に自分で調整してね」と言われており、「もし扶養から外れたら、自分で国保入ってもらうことになる」と言われています。
    正社員の3/4とか考えず、私はただ単に月108,333円を超えない様にすればいいだけなのでしょうか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/03/06 19:30
  • うーん・・・

    ご回答ありがとうございます。

    会社には、もし扶養を外れた場合「社保には入れないから、自分で国保に入る様」言われてます。
    そうした場合、私はどう考えればいいのでしょう?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/03/06 20:15
  • 何だかやっと分かってきた気がします。

    パート先が「シフトは自分で調整してね」と言ったのは月収・年収の事を言っていたわけで、労働時間や日数の事ではないって事ですよね?

    パート先は、もし私が扶養抜けても社会保険に入れたくないわけで、私も社会保険には入りたくないわけですから、「日または週の労働時間が3/4以上」に関しても、あまり厳しく判断していないだろう。って事ですよね?
    私の希望は【6.5h×17日/月】なんですが、これを会社に言って「大丈夫」と言われれば、私は何もそれ以上気にする事はないって事ですよね?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/03/06 22:14

A 回答 (6件)

勤務時間の話しは、あなたの


●『社会保険の加入の目安』であり、
その判断はパート先の会社に
任されているのです。

その会社がその『目安』をどれほど厳格に
考えているかだけです。

ご主人の会社の『扶養の条件』とは
別の話しです。
扶養の条件
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …


【あなたの】社会保険加入条件
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
引用~
5.留意事項
(4)パートタイマー・アルバイト等を
雇用した場合

<判断基準>
次の(ア)及び(イ)のそれぞれに該当
する場合は原則として被保険者とされます。
(ア)労働日数
1か月の所定労働日数が一般社員の
概ね4分の3以上である場合
(イ)労働時間
1日又は1週の所定労働時間が一般社員の
概ね4分の3以上である場合

ただし、この4分の3以上の判断基準は、
あくまでも一つの目安であって、
これに該当しない人であっても、
就労の形態や内容等を総合的に判断した結果、
常用的使用関係が認められた場合は被保険者となります。
以上引用

●一般社員の4分の3が目安です。
例えば、
一般社員が月20日なら15日未満
一般社員が週40時間なら30時間未満
といったところです。

>月〜木までは6時間、
>金曜日だけ5時間半でも
>大丈夫なのですか?
24時間+5.5時間=29.5時間
ですが、
一般社員が7.5時間×5日
=37.5時間/週
という会社もありえます。
4分の3ですと約28時間ですので
範囲を超えている場合もあります。

>月や週によって、1日6時間以上で
>月15日以上勤務するのもダメ
>なのでしょうか?
会社の判断しだいです。
中には『勤務時間を超えているのに、
社会保険に加入させてくれない!』
と不満を持っている人がいる職場も
あります。
逆に社会保険には加入したくないと
あなたのように考える人が多数の
職場もあります。
そのあたりの雰囲気で、その厳密さは
変わると思います。

>1年以上勤務すればパートでも
>失業保険が受けられますか?
雇用保険に加入すれば、1年で受給資格は
得られます。
雇用契約時に雇用保険に加入するのか
どうかはご確認ください。

いかがでしょう?
この回答への補足あり
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№2です。



>そうした場合、私はどう考えればいいのでしょう?
国民年金と国保に加入しなければいけなくなるということです。
「パート先で社会保険に加入できない」ていうことですね。
貴方の会社ではそうなんですね。
でも、この前、新聞で見ましたが、貴方の会社以外にもそういう会社があるようで、今後行政指導が行くようですよ。
本来は、加入の要件(正社員のおおむね3/4以上で働く)を満たした従業員は社会保険に加入の義務がありますから。
入れたくないですまされなくなるでしょう。

参考
http://yoshidaoffice.hatenablog.com/entry/2015/0 …
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この回答へのお礼

助かりました

なるほどっ!分かりやすく記事まで付けてくださりありがとうございました!

お礼日時:2016/03/07 08:00

>私の希望は【6.5h×17日/月】なんですが、


>これを会社に言って「大丈夫」と言われれば、
>私は何もそれ以上気にする事はないって事ですよね?
6.5h×17日=110.5h
900円×110.5h=99,450円
プラス交通費や時間外手当の
上乗せなどが月8,883円であれば、
問題ないと思います。
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この回答へのお礼

解決しました

何度も私の質問に回答してくださり、ありがとうございました!お陰様でスッキリしました!m(_ _)m

お礼日時:2016/03/07 07:58

>私はただ単に月108,333円を超えない様にすればいいだけなのでしょうか?



そのとおりです。
交通費込で、コンスタントに10万程度の収入ならば
何も問題ないと思います。

ずっと10.8万でやってきたけど、年末の繁忙期に
12万ぐらい働いてしまった。(働かされてしまった。)
ということで、ご主人の会社に翌年課税証明の提出を
求められ、超えてしまいましたね。と言われ、
しばらく脱退してください。なんて言われるはめに
なったりします。

そこまで考えて、少なめに働いてください。
と言っているかもしれません。A^^;)
この回答への補足あり
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扶養には扶養でいられる条件と社会保険に加入しなければいけない条件の2つがあり、両方をクリアーしなければご主人の扶養ではいられません。


扶養でいられる条件は、年収130万円未満(月収108333円以下)です。
1日の労働時間及び1か月の労働日数が、正社員のおおむね3/4以上であれば、会社は社会保険に加入させることとされています。

【OK】【NG】はそのとおりです。

>月〜木までは6時間、金曜日だけ5時間半でも大丈夫なのですか?
>毎月毎週ではなく、月や週によって、1日6時間以上で月15日以上勤務するのもダメなのでしょうか?
「おおむね」ということなので、会社によって微妙に扱いは違うでしょうね。
なので、会社に確認されることをおすすめします。

>別件ですが、1年以上勤務すればパートでも失業保険が受けられますか?(自己都合の場合)
もちろんです。
雇用保険に加入していたのであれば。
この回答への補足あり
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現状の社会保険の扶養条件には収入要件しかありません。

(同一世帯要件は言及しません)
週何日でも一日何時間でも月額賃金108333円を超えることが常態となったら外れることになります。
ですから、シフトに関してどうこう考える必要はありません。
どこでそんな話聞いたんですか?

求職者給付は、基本的に1年入っていれば受給資格はあるとは思いますが、時給者ですと離職日から1ヶ月ごとに遡った期間ごとに賃金支払基礎となる日が11日以上ある期間が12月分必要です。
分け方によっては、足りなくなることもあるのでご注意下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
主人が加入してる、全国健康保険協会に問い合わせた所、そういった話を受けました。

お礼日時:2016/03/06 20:09

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