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アルバイトについてです。
現在昼間の学生ですが、二ヶ月以内の短期アルバイトをする予定です。

二ヶ月以内なら、週に何時間働いても、親の扶養から離れてアルバイト先の健康保険への加入や、厚生年金の支払い義務は発生しないのでしょうか?
例えば、週に40時間以上働いても、問題はありませんか?

親の扶養状態にあり、月に三万程度の稼ぎにおさめようと考えています。

色々と調べましたが、サイトによって書いてあることがばらばらで、よく分かりません。
詳しい方がいらっしゃったら、教えていただきたいです。

A 回答 (1件)

結論から言えば、


昼間の学生で、
2ヶ月以内の短期アルバイトなら、
社会保険の加入条件には当たらない
となります。

社会保険の加入条件は、

★加入条件1
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円
 (年収106万円)以上
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
 (社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと
この全ての条件を満たす場合、
加入しなければいけません。

★少なくとも学生なので、
 ⑮の条件は満たさないので、
 大手の企業でも関係ないです。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

大手でない場合、
加入条件2
勤務時間が従業員の3/4以上なら
社会保険に加入することになるの
ですが、以下の条件があります。
下記、P7あたりを要約すると
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/051 …
労働時間が所定労働時間の3/4以上となり、
2ヶ月超えてその状況が続く場合。

ということです。

ですから、短期アルバイトで週40時間
働いても、社会保険に加入することには
なりません。

ご承知でしょうが、
親の社会保険に扶養家族として
加入している場合の収入条件
①年130万未満
②130万÷12ヶ月=108,334未満
③108,334÷30日=3,612未満
が、
『収入見込み』として
通勤手当込で月108,334円未満で
継続しているという条件とは、
別の話です。

いかがでしょうか?

参考
信憑性の高い資料は下記にあります。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/051 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/10/19 18:00

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