お世話になります。今後、以下のような収入形態で働こうと考えています。その際の納税に関する認識について確認させてください。
ネット上で調べた情報を繋ぎ合わせて考えてみました。税務署に相談してみようと思うのですが大きく間違っている点があればご指摘いただければと思います。
何卒、よろしくお願いいたします。
年間収入
バイト先A +80万円
バイト先B +70万円
個人事業 -40万円(売上は0円で経費分マイナス)
①年間所得の計算はどうなるのでしょうか
青色申告をした場合の年間所得は7万円となる認識です。
給与所得:給与収入150万円-給与所得控除65万-基礎控除38万円=47万円
事業所得:事業収入0円-経費40万円=-40万 ※赤字なので青色申告特別控除なし
年間所得:給与所得47万円+事業所得-40万円=7万円
②住民税の支払いは誰がするのでしょうか
主たる給与となるバイト先Aで支払うという認識で合っているでしょうか。
年間収入
主たる給与:バイト先A +80万円
従たる給与:バイト先B +70万円
従たる給与:個人事業 -40万円(売上は0円で経費分マイナス)
③年末調整と確定申告について
ここについては良くわかっていません。パターンとしては3つかと思います。手続き上③-3が一番単純で良いかと考えています。
③-1:扶養控除等申告書をバイト先Aに提出(バイト先A分のみ年末調整)
バイト先Aでバイト先Aのみ年末調整を行う。
そして、バイト先AとBの給与所得と個人事業の事業所得について自分で確定申告をする。
③-2:扶養控除等申告書をバイト先Aに提出(バイト先Aでバイト先B分を含めて年末調整)
バイト先Aでバイト先Bを合算して年末調整を行う。
そして、バイト先AとBの給与所得と個人事業の事業所得について自分で確定申告をする。
③-3:扶養控除等申告書をバイト先に提出しない場合
バイト先AとBでは年末調整をしない。
そして、バイト先AとBの給与所得と個人事業の事業所得について自分で確定申告をする。
④国民健康保険と国民年金の支払いについて
バイト先で社会保険に加入しない限り、③の結果をもとに私宛に納付書が送られてくるので個人で支払うという認識です。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>大きく間違っている点があれば…
あ~、そういうことですか。
では遠慮なく。
>個人事業 -40万円(売上は0円で経費分マイナス…
売り上げないのになぜ経費が40万も出るのですか。
経費とは、
-----------------------------------------------------
(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
-----------------------------------------------------
ですよ。
(1) は当然 0 ですし、営業活動をしていないのに (2) が 40万にもなるとは考えにくいです。
>今後、以下のような収入形態で働こうと考えています…
ということは、毎年、毎年 40万の赤字を出し続けるっていうこと?
給与で 150万しかないのに、そのうち 40万をどぶに捨ててしまうわけ?
税務署がそんな“赤字”を認めることはないですよ。
>給与所得:給与収入150万円-給与所得控除65万-基礎控除38万円=47万円…
基礎控除をここで引くものではありません。
「給与所得」は 85万円。
>事業所得:事業収入0円-経費40万円=-40万…
精査が必要。
>年間所得:給与所得47万円+事業所得-40万円=7万円…
あなたのいう「年間所得」とは?
勝手に用語を造らないでください。
事業所得マイナス 40万が正しいとして、
・総所得、総所得等、合計所得金額・・・いずれも 45万
・課税される所得・・・7万・・・(注)
(注) 基礎控除以外の所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
は一つも該当いないの?
国民健康保険税や国民年金は払っていないの?
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
>②住民税の支払いは誰がするのでしょうか…
誰がって、あなた自身に決まっているじゃないですか。
もちろん、家族の誰かに払ってもらっても良いですけど、そんなことまで他人が指示することはできません。
>主たる給与となるバイト先Aで支払うという…
会社を経由して市役所へ手続きすればね。
>手続き上③-3が一番単純で良いかと考えています…
あなたの好きこのみで選ぶものではありません。
>③-1:扶養控除等申告書をバイト先Aに提出(バイト先A…
はい。
>バイト先で社会保険に加入しない限り、③の結果をもとに私宛に…
③でなく①の結果をもとに。
辛口を失礼しました。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
自己解決されたと言われている部分も含めて書きます。
①についてですが、計算の順番や考え方が異なります。
基礎控除は、合計所得から差し引くこととなります。
合計所得の計算をするうえで、損益通算を行います。
ですので、合計所得は、45万円となります。
各種控除が基礎控除だけとした場合、合計所得から基礎控除を引くことで、課税所得が7万円となります。
この7万円に所得税の税率をかけることとなるでしょう。
ただ、売り上げが0ということは事業が開始されているのでしょうか?
事業開始前の準備費用については、事業開始が含まれる年分で費用計上などを行うものです。少し疑問がありますね。
青色控除もお考えのようですが、法律の期限通りに青色申告承認申請を出されていますか?出されていないと考慮できません。また昨年中に出していないとなれば、今年の収入の申告である来年行う申告でも青色申告は認められません。ご注意ください。
②についてですが、法律通りいけば、主たる給与先で特別徴収を受けることとなります。しかし、最近厳しくなってはいますが、アルバイトなどの非正規雇用の住民税の事務まで行えないという判断で、特別徴収を行わない会社も多いことでしょう。
普通徴収となれば、ご自身で納付することとなります。
③についてですが、間違っています。パターンはそんなにありません。
扶養控除等異動申告書は、主たる給与の一か所にしか提出してはいけません。そして、扶養控除等異動申告書が出された会社でしか、年末調整を行うことはできません。さらに年末調整は、高額所得者以外、義務となっています。また、合算して年末調整を行うというのは、あくまでも勤務の重複しない、いわゆる前職分を合算するということです。質問者様の例でいえば、③-②や③-③はありえないこととなります。
④についてですが、基本的にその通りです。
ただ、国保は、住民票の世帯単位で計算することとなります。あなたの住民票であなた自身が世帯主となっていなければ、他の世帯主となっている人宛に届くこととなります。すでに国保加入者がいるような場合には、合算されることとなります。
国民年金ですが、収入に応じた部分はありませんので、申告の有無や内容に関係ありません。
わかりやすい解説ありがとうございます。税務署や税理士の方に相談すべき内容が少しイメージできました。ただ、皆様の意見を考慮すると損益通算を許可してもらうのは簡単ではなさそうですね。
①
事業を開始しているのかと問われると微妙な気がしてきました。
現在、WEBサービスを個人的に開発しています。開発自体は私が行っているのですが、ランサーズというクラウドソーシングを通じてイラストを外注しています。毎月3万円程度外注費が掛かっているため、その外注費を経費40万として書いていました。調べた限り外注費は売上原価に該当するようですね。そもそも経費とは何かよくわかっていないため確認しなおします。
WEBサービス自体はβ版を公開済で、少ないながらも利用者はいる状態です。3年内には課金の仕組みを構築しサイト内課金で利益を得ようとしています。現在は無料でサービスを提供しています。そのため売上0としました。現状が事業を開始しているといえるのか否か等調べてみます。
青色申告承認申請の期限は知りませんでした。ありがとうございます。まだ個人事業主の開業届と青色申告承認申請は行っていません。昨年10末に脱サラし、現在はバイト先Aで最低限の生活費を稼ぎつつ貯蓄から外注費を捻出しています。来月からバイト先Bの収入も入ってきます。微々たる金額かもしれませんが、外注費を考慮して課税してもらうことはできないのか調べた結果、利益はなくても個人事業主として開業すれば損益通算できるのではという考えに至りました。
②
ありがとうございます。法律上では主たる給与先で特別徴収となるのですね。ネット上で調べていたところ、いろいろな意見があり特別徴収と普通徴収のどちらがあるべき姿なのか判断がつきませんでした。
③
丁寧に解説していただきありがとうございます。誤って認識していた箇所がよくわかりました。
④
ありがとうございます。よくわかりました。
No.2
- 回答日時:
[給与所得:給与収入150万円-給与所得控除65万-基礎控除38万円=47万円]間違いです。
正:給与所得:給与収入150万円-給与所得控除65万=85万円
③ー3のやり方がベストです。
アルバイト先で市民税の特別徴収をしてくれるなら特別徴収してもらいましょう。
普通徴収で自分で払うことにしても構いません。自分で選択します。
事業所得は給与所得と損益通算できます。
事業内容によりますが、売上がゼロとなると「損益通算のための経費計上用の開業届」と疑われる可能性がありますので、真に事業をしてる説明ができるようにしておくべきでしょう。
また、経費が事業を行うに必要な経費であることは、言うまでもありません。
なお、基礎控除額は合計所得額から控除します。
各所得の計算で基礎控除をひいてしまうのは誤り。
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①について補足しておきます。
住民税や所得税等の課税が給与所得47万に対して行われるのか、給与所得から事業所得の赤字を差し引いた金額に対して行われるのかが気になりました。
①は自己解決しました。
事業所得は損益通算できるのですね。
タックスアンサーNo.2250 損益通算
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm