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高校2年生です。6月ごろまではま寿司、すき家、セブンの三カ所でバイトをしており、10月からまた新しいところでバイトを始めました。その際年末調整や確定申告やらでややこしくなってしまっているので質問させていただきます。
5月分が5万円ほど、6月分で三カ所の合計給与が11万6000円ほどになりました。
基本的に年収が103万円を超えない限りは所得税が発生せず、そのまま過払い分の税金が戻ってくると目にしました。
確定申告をしなくても納めた分の税金は戻ってきますか?
3社ではおそらく退社手続きがすでにされていると思います。

A 回答 (6件)

天引きで払いすぎた税金が自動的に返金されることはなく


確定申告する必要があります。
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源泉徴収票をそれぞれのお店で出してもらって


所得税が引かれているか確認して下さい。

もし引かれていたら確定申告すれば戻って来ます。
引かれてなければそのままで良いです。
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それぞれの会社に源泉徴収票を出して貰えば確定申告で出せます


何も証拠的なモノが無ければ返戻手続きもできないよね
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>10月からまた新しいところでバイトを始めました…



その際、「扶養控除等異動申告書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を書いて提出しましたか。
以前の3 社はどうでしたか。

全社に出してあるなら、年末現在で在籍している社で、全部まとめて年末調整をしてくれます。
確定申告は必要ありません。

出してないのなら、年末調整はなく自分で確定申告です。

>基本的に年収が103万円を超えない限りは所得税が発生せず…

高校生なら勤労学生控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
という特典があるので、130万円を超えない限り・・・ね。

>過払い分の税金が…

過払いではなく、前払です。
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。

「扶養控除等異動申告書」を提出してあれば、月 88,000円以下は前払がありませんが、提出してなければ例え 1,000円でも (←ここ大事) 約 3% の所得税を前払させられます。

>確定申告をしなくても納めた分の税金は戻って…

源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。
何もしないで戻ってくることはありません。

>3社ではおそらく退社手続きがすでにされていると…

そういう他人任せな考えはだめ。
あなた自身が 3 社とも「扶養控除等異動申告書」を提出し、退社時に3 社とも「源泉徴収票」を受け取っていなければ、年末調整の対象にはなりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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3カ所で合計が11万円でも、源泉徴収されていないなら、確定申告は年間合計金額が103万円を超えていなければ、確定申告は不要です。


給与で受け取っているなら、所得税が発生すると源泉徴収(給与から引かれる)されます。

ちょっと疑問なのですが、過払いって、所得税を払ったバイト先があるのですか?
一カ所で1ヶ月の給料が88,000円を超えたバイトがあるなら、源泉徴収されているので確定申告しないと税金の過払いが起きますが、バイト先を転々として、たまたま1ヶ月の合計が所得税を払う金額になったというだけなら、過払い自体起きていません。
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確定申告をしないと税金は戻ってきません。


これをね「申告制」というんです。
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