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営利団体でない同窓会のような組織で短期の事務のバイトをお願いした場合、
源泉徴収をしなければならないでしょうか?
バイトの本人に自分で申告するから、引かないでほしいと言われた場合、
単にバイト代として計上するだけでいいのでしょうか?
それとも、普通に源泉徴収が必要でしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

営利目的であろうとなかろうと、給与を支払えば源泉徴収義務が発生しますよ。


営利目的でない団体の代表が「公務員」であることを考えれば理解できます。
今回の支払は、給与として支払うのではなく、作業に対する謝礼とされたらどうでしょうか。
給与ではないので、源泉徴収義務は発生しません。

受け取った方にとっては、雑所得となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

教えていただいたように処理したいと思います。
今後ともよろしくお願いします。

お礼日時:2011/12/31 23:34

給与を支払うのか、事務委託の報酬を支払うのかをはっきりさせましょう。


事務委託の報酬なら源泉徴収義務は発生しません。
給与と事務委託報酬との違いは検索して確認してください。
税務上の処理は違います。

給与支払のばあい、以下。
1 支払を受ける本人が「源泉徴収しないでくれ」「確定申告するから」と云っても徴収は義務ですので、選択不可です。
 「では、徴収しないでおきます」とした場合は「徴収すべき額」についての納税を税務署から請求されます。
 法律では「徴収しなければならない」となってるからです(所得税法183条)。
2 給与支払事務所の開設届けを税務署に提出します。
 これによって、任意団体(人格無き社団※)の税務署での整理番号が付与され、所得税徴収高計算書が送付されます。
3 源泉徴収義務については、所得税法184条で源泉徴収を要しない給与等の支払い者が決められてます。
 常時2名以下の使用人に対して支払う場合は、徴収不要とされてます。
 ここで使用人とは、いわゆる家政婦・お手伝いさんのことです。
4 税法では個人と法人をわけて考えますが、人格無き社団は税法上の法人として、納税義務を負います(法人税法2条)。
 個人でもない法人でもない、納税義務もない、源泉徴収義務もないとはなりません。
 同業者組合なども人格無き社団です。○○組合に勤めてるという方が「うちは人格なき社団なので、源泉徴収とか年末調整とかしてくれない」というものではありません。
 きちんと法人税法上の法人として源泉徴収義務や法人税・消費税の申告納税をしてるというわけです。
 人格無き社団でも源泉徴収義務は当然にありますが、設立解散が深夜の居酒屋でされてしまうという特殊性がありますので、当局が把握しきれないというのはあるでしょう。
5 給与支払いは一人の源泉徴収義務者としておこない、源泉徴収票の発行や法定調書の作成も義務です。

6 給与と報酬(外注費、作業のお礼など)では、既述のように税務上の処理が変化します。


※営利団体でない同窓会のような組織が、人格無き社団といわれます。
大学の同窓会で、資金があるので同窓会会館を建てるにあたり所有権者を誰にするかというと同窓会の代表者個人で登記をします。
人格無き社団という、そのままに人格がないので、権利の主体になれないので、代表者個人名のものにするということです。
このように、権利の主体になれないのですが、義務はあります。
「同窓会だから、源泉徴収義務はない」というのは、果たして間違いです。

この回答への補足

詳しいご説明ありがとうございます。
同窓会の事務を一人でやっていて(他には誰もいません)
会報の発行で臨時で一人手伝いを頼みました。
封筒に会報を入れるなどの単純作業です。
>常時2名以下の使用人に対して支払う場合は、徴収不要とされてます
には該当しないようですが、非営利の場合でも、これ以外はすべて源泉徴収義務が
発生するのでしょうか?
>事務委託の報酬なら源泉徴収義務は発生しません
前記しました手伝いの場合はどちらに該当するのか教えていただけたら幸いです。
(検索してみたのですが理解力がなくて、申し訳ありません。今回の場合該当せず、
やはり徴収義務があるのかなという認識ですが、正しいでしょうか?)
事務委託とは弁護士費用等以外に外注のようなものも含むのでしょうか?
よいうことは、やはり今回は徴収義務があるということでしょうか?

補足日時:2011/12/30 12:43
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2011/12/31 23:32

人格のない社団には源泉徴収義務はありません。


給与として支払った場合、市町村に給与支払報告書を提出する必要はあります。
総括票は普通徴収として支払明細を渡して確定申告して納税してもらってください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
同窓会の事務を一人でやっていて(他には誰もいません)
会報の発行で臨時で一人手伝いを頼みました。
封筒に会報を入れるなどの単純作業です。
>人格のない社団には源泉徴収義務はありません
ということでやらなくていいんだと思ったのですが、
No.2の回答者さんのご意見でわからなくなりました。
理解力がなくて申し訳ないのですが、もう少し回答を待ってみたいと思います。

お礼日時:2011/12/30 12:22

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