何だかとても良く分からなくなってしまったので皆さん教えてください。
主人は今医療法人グループ(~会と~会という形で家族でやっている両方に勤務)で勤務医として働いていますが、
毎月貰う給与明細の内容が意味が分からないのです・・・。
先月と今月の給与の差額が20万ぐらいあるのに、源泉税でほぼ変わらない大体8万円ぐらい引かれいて、
だからといって毎月8万を引かれるかというとそれも違っていて、
逆に給与は同じなのにいきなり12万以上も引かれているときがあるのですが・・・これは正しいのでしょうか?
いつも支給されるときに端数が出ないように、小銭を引かれるのも気になります。
例えば887899円だと、源泉税で87899円のようにです。
で、手取り80万丁度という感じです。
それに、年末調整をしているそうですが全然戻ってこないし、なぜか確定申告を自分でしてくださいと言われるし、
意味が分かりません。
一応今年は確定申告したのですが医療控除などを申告しない場合、
勤務医で厚生年金加入の会社員と同じような扱いなのでする必要はありませんよね?
年収2000万以上なんてありませんし・・・。
あと毎月の厚生年金と健康保険ですが、毎月固定金額の収入があるほうから引かれているのですが、
給与の金額が変わらないのに今月から急にあがっているのですが・・・。心配でしょうがありません。
皆さんお知恵を貸してください。
ここの事務は健康保険の手続きや年金のことにしても間違えまくりなので、全然信用ができません。
結局自分で社会保険庁や健康保険組合に問い合わせて何度も説明をして、直してもらうんです・・・。
No.3
- 回答日時:
>~会と~会という形で家族でやっている両方に勤務
・2か所以上から給与をもらってる
・給与収入が2000万超
いずれかにあてはまるなら確定申告が必要です。
参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
端数を合わせるとか、そういうところを見ると少しいい加減な事務方なのかもしれませんね。
源泉徴収の毎月の額については、その月の給与の額から社会保険料の額を差っぴいた額に、源泉徴収の税額表の月額表を適用して徴収額を決めます。なので、給与の額に異動がなければ、基本的には同じ額を徴収することになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2511.htm
ただ、2箇所以上から給与をもらっている人は、必ず確定申告をしなければならないのは本当です。厚生年金などが引かれている方ではない、従たる給与の源泉徴収は、多めに源泉徴収するのが普通です(適用する税額表が違うのです)。そのため、確定申告をして自分でその払いすぎまたは不足分を調整する必要があるのです。これは、多くのお医者や大学教授などに当てはまることです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2520.htm
また、厚生年金や健康保険の支払額というのは、「標準報酬」というものを元に計算します。これは、一年に一回、普通は4,5,6月の給与の額の平均を取って、9月から来年の8月までその標準の報酬の額を元に保険料を徴収することになります。そのため、基本的には一年間徴収額は変わりません。
ただし、4,5,6月以外でも、もし任意の3ヶ月(1.2.3月、9.10.11月など)の平均が大きく変わるようなことがあれば、随時改定ということで年の途中でも標準報酬が変わります。なので、保険料が上がった月の前3ヶ月の給与が増えているならば、それはあながち間違いとはいえません。
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/hokenryo_ans02 …
所得税については、どれだけ源泉徴収が間違えていても、確定申告をすれば最終的な税額は同じになります。ただ、今まで払いすぎていたか、足りなく払っていたかによって、還付になるか納付になるかは変わってきます。これは、年末調整も同じです。
というわけで、所得税のほうはいずれにしても確定申告しなければならない、そのときに是正されるので、あまり神経質にならずにほおっておいてあげてください。
一方社会保険の額は、毎月の標準報酬の額が明細にのっていればそれが9月以外は変わっていないことを確認し、のっていなければ保険料がかわった月に「標準報酬が変わったのかい?」と確認しておくといいと思います。
年金については、毎月の標準報酬の額の平均の金額を元に年金の支払額を決定するので、不当に高いのならともかく低いと年金の額も少なくなることになるので、ある程度気をつけてみていく必要があるでしょう。
この回答への補足
HP拝見しました。
一昨年4月~今年の3月(先月)までは10720円の厚生年金を徴収されてました。しかし今月は10716円です。HPにはこの金額に当てはまるところがないのですが、どうなのでしょうか?微妙に4円だけ・・・。
給与は固定ではないので毎月20万ぐらいの変動はありますが、一昨年よりも最近は平均で30~40万ほど上がってるのですが・・・。
ちなみに健康保険が12500円から17500円に上がってます。
また教えていただけると嬉しいです。
宜しくお願い致します。
No.5
- 回答日時:
まず、給料は2ヶ所からもらっているということで間違いないでしょうか?(年末に源泉徴収票を2枚もらっていますか)
そうだという前提でご説明します。
(確定申告について)
2ヶ所以上の事業所から給与を受けている場合は、年収2,000万円に拘らず確定申告をしなければなりません。
毎月の源泉税については、実際の数字を見てみないと判断がつきません。しかし、確定申告をされているのであれば最終的には精算されていますので不利益は受けていないでしょう。
(社会保険について)
社会保険については、他の方が記入されていますので省略します。
改訂は基本的には、年に一度、9月です。
気になることは、ご主人は2ヶ所に勤務していらしゃるので社会保険料も2ヶ所で算出しなければなりません。
お話の限りではいいかげんな所みたいですのでご確認を!
将来の年金額に反映してきますので。
源泉徴収2枚もらっています。
でも社会保険料は一箇所からしか引かれていません。
もしかしたら同じグループ内であるために、2箇所の給与を合算した金額で保険料を決めてまとめて一箇所から差し引いているのでしょうか?
そういうことは可能ですか?
教えていただけると嬉しいです。
宜しくお願い致します。
No.6
- 回答日時:
厚生年金の額については、少し適当にしているかもしれませんね。
4円変わるというのは普通はないです。過不足を調整しているのでしょうか。
社会保険の支払額について詳しく申し上げますと、毎月の支払額は
標準報酬×保険料率
で決まります。表から見ると、厚生年金の保険料率は149.96/1000、うち半分は雇用者側が負担するので74.98/1000となります。標準報酬がたとえば21級で360,000円なら、
360,000×74.98/1000=26,993円
となります。
http://www.venturejinji-senmon.com/shaho_hokenry …
健康保険もそれに準じた計算になります。
ただ、実際には会社のほうで間違っていてもそのまま受け取ったりとか、社会保険事務所の対応もいい加減なものです。年金があれだけおかしくなるのもありえない話ではありません。
今回重要なのは、標準報酬の等級です。この等級は社会保険事務所に報告され、将来の年金の支払、傷病手当金、育児休業手当金などの支給の基礎となります。なので、まずはそこを確認しなければ始まりません。
その標準報酬が変わるのは、9月の定時改定と、3ヶ月の平均額が変動したときの随時改定、これだけです。
毎月20万程度変動しているというのはそれもまた大きな異動幅ですね。超過勤務の兼ね合いなのでしょうか?前回も申し上げましたとおり、3ヶ月の平均が大きく変われば(具体的には等級が2つ以上、上下したら)随時改定が起きて標準報酬の額も変わります。それで毎月の支払額も大きく変動しているのかもしれません。なので、標準報酬の等級さえ押さえておけばトラブルにはならないので、それくらいに考えてあげたらとおもいます。
この回答への補足
等級を確認したら、8等級の扱いだと。
確かにA会のほうは週一勤務なので毎月固定の15万円ですが、B会のほうが週4日勤務で主に働いているので給与は65万+歩合給で、30等級になるはずなんですが・・・いままで何年もA会のほうだけでB会からは一切厚生年金を引かれていません。それに所属はあくまでもB会のはずなのに・・・なぜなのでしょう・・・。
ちなみにこの歩合給が毎月20万ぐらいの変動をきたしてるんです。
これはどうしたことか・・・
この場合は両方で引かれるはずなんですよね?
それともA,B会とも合算したものを一箇所から引かれるのでしょうか?
何だかとても不安になってきました・・・。
何度も何度も、いろいろ聞いてすみません。。
No.7
- 回答日時:
申しわけありませんが、2ヶ所から給与を受け取る場合の厚生年金などの扱いについて、経験が薄くこれ以上わかりません。
ほかの回答者の方か、別のカテゴリーでお聞きすることをお勧めします。推測ですが、それほどの高収入で8等級というのは、そこの会社A会だけの報酬で見ているということだと思います。B会についても、おそらく厚生年金に加入すべきなのでしょうが、何らかの理由で加入していないものと思われます。
普通は強制加入だと思われますが、従業員としてではなく事業主として報酬をもらっている場合、その場合は年金は引かれません。厚生年金の組合員にはならないからです。
B会の収入の源泉徴収票は、「給与所得の源泉徴収票」となっていますか?そうであれば給与を受けている従業員なので、加入していないというのはよくわからない。しかし、「報酬、云々の源泉徴収票」となっている場合は、事業主として報酬をもらっているので、本来そこの厚生年金には加入できない。
ちょっとその辺のところは、私には詳しくはわかりません。申しわけありません。専門家にお聞きになるなら、社会保険労務士の分野のお話かとは、思いますが・・・。
私たちは年金を増やしたいために厚生年金加入の病院を選んだので、何年も損をしていることに初めて気づきました・・・。
これから少し話し合いたいと思います。
毎回こう信用ならないことばかりされるのは正直病院のシステム全てが嘘に感じますしいい加減疲れますね・・・。
いろいろと教えていただいてありがとうございました!
参考にさせていただきます。
No.8
- 回答日時:
No.5です。
お話の限りでは、B会の方では社会保険に加入していませんね。
本来は強制加入ですので、2ヶ所以上に勤務している方は届けを提出して処理しなければなりません。
しかし、グループ会社の場合、事業主負担が重くなり1ヶ所のみ加入して他の会社では加入しないというのは正直な話、よくあることです。
この場合、あなたのご主人にとってはメリット・デメリットの両方があります。
(メリット)
毎月の健康保険料・厚生年金保険料が本来徴収されるべき金額より安くなります。(B社で支給される給与分が除かれるわけですから当然ですね)健康保険は自分が負担する保険料と医療機関で負担する医療費は関係ありませんから少なければ少ないほど得になります。
(デメリット)
厚生年金は掛金が将来の年金額に影響されますので、当然、将来の年金額が減少します。
私たちは将来の年金のためにあえて厚生年金加入の病院を選びましたので、
この場合何年も騙されていた感がしてしまって。。
すごくショックです。
今月から保険や年金の差し引き額が変らなければ気づかないままでした。
まさかこんなところまで信用できないとは!
もういちど話し合ってよく調べてみます。
本来の厚生年金料や、健康保険料を支払っていないのとか、気持ち的になんとなく嫌なので・・・。
ご丁寧に教えていただいてありがとうございました!
参考にさせていただきますね。
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