今まで、何かまちがって確定申告していたように思います。
かなり自信がなくなってきたので、質問します。
確定申告をする際、「源泉徴収書」がありますよね。そこで、「給与所得の源泉徴収書」で、種別で「給与」とかかれていない限り、確定申告の雑所得の方にかいてよいのでしょうか。報酬にかんしても、給与所得の源泉徴収書がでてますが、種別で、「報酬」とかかれています。報償は完全に、書式が違うものがだされてました
給与の場合は、必要経費というのは認められるのが難しいと伺ってます。
私は 給与・報酬・報償をいただいています。(3カ所以上から)
しかし、報償の場合、領収書等で必要経費が認められ、毎年やっていました。
でもいろいろなサイトをみると、「報酬」にも必要経費というのを考えてよいと書いてありました。
3つ質問します
給与所得の源泉徴収票がだされたら、すべて、「給与」「報酬」種別関係ないのか?
報償は、雑所得でよいと思いますが、報酬は雑所得なのか?
必要経費は、給与では難しいと伺っていますが、報酬ではだせるのか(報償ではだせますよね?)
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
>報酬にかんしても、給与所得の源泉徴収書がでてますが、種別で、「報酬」とかかれています…
『給与所得の源泉徴収票』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
が発行されたのなら、税務署は「給与」と判断するでしょうね。
本来なら、報酬は
『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
が発行されるはずです。
ただ、支払調書は源泉徴収票と違って、受取人への交付は必ずしも義務づけられてはいません。
支払元に言って、『支払調書』を交付してもらえば、経費を引くことに問題はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
>報償は完全に、書式が違うものがだされてました…
これが『支払調書』だったのでしょうか。
>報償の場合、領収書等で必要経費が認められ、毎年やっていました…
特許や発明などに対する報償でしょうか。
それはその内容によって、「給与所得」、「一時所得」、「雑所得」に分類されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2592.htm
「一時所得」か「雑所得」なら確かに経費を引き算できます。
「給与所得」なら、他の給与に合算です。
支払調書だから経費が引けるというものでもないようです。
>給与の場合は、必要経費というのは認められるのが難しいと…
個別の経費は確かに無理ですが、代わりに「給与所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
があります。
実際の経費を計算するより、こちらのほうが有利になることが多いです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
む・・むずかしい。
>まず、『給与所得の源泉徴収票』
>http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …>が発行されたのなら、税務署は「給与」と判断するでしょうね。
でも、
>本来なら、報酬は
>『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』
>http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
これは、報償で発行されていました。なるほど。私は「給与の源泉徴収」で、報酬と種別がかかれたものを発行されていましたので、税務署は給与と判断されるということですね。
>>報償は完全に、書式が違うものがだされてました…
>これが『支払調書』だったのでしょうか。
そうですそうです。
が発行されるはずです。
>「一時所得」か「雑所得」なら確かに経費を引き算できます。
>「給与所得」なら、他の給与に合算です。
>支払調書だから経費が引けるというものでもないようです。
そうですが、一時所得というのは、大体は「講演」「巡回の勤務」等、一回一回で生じる一時所得で、それに関する経費がかかっていますから、経費としてひけると思います(私の場合)。
それで、分からないのが、こちらです(下)
>給与の場合は、必要経費というのは認められるのが難しいと…
>個別の経費は確かに無理ですが、代わりに「給与所得控除」
>http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>があります。
>実際の経費を計算するより、こちらのほうが有利になることが多いです。
まず、上記報酬と給与として考えた場合、実際の経費(領収書などを集めて添付して・・・)という計算をするより、こちらの方が有利になることが多いってことですね。
今、私の給与は単純明快で、税金分しかひかれていません(課税分ってやつです)。市民税やら、厚生年金やらはひかれていないのです。で、給与(報酬)としてもらっているのですが、これを上記の給与所得控除というものを計算すればよろしいっでしょうか。で、これは、いわゆる領収書がなくても、一律、あの計算式でポンと求めてよろしいのでしょうか。
=========
もしくは、給与は全部 全部、週1回とか2回とかしか行ってない事業から頂いているので報酬扱いなのですが、給与だけど、報酬 !! といって頑張って主張して、一時所得とか雑所得 扱いにし、一生懸命経費を領収書を計算して、計上したほうがよろしいでしょうか。
==========
すごくわかりやすい説明ありがとうございます。もう少しだけおつきあい願えますか。ありがとうございます。
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