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市の認可保育所の継続手続きの為に、両親の源泉徴収票を提出することになっています。←18年の所得税から保育料が決定するので。
私(母親)は夫(会社員)の扶養内に入っていてアルバイトをしています。
前年の1~5月までは自分の父親の会社で事務のバイトをしていたのですが、経営が悪化して私の給料まで支払うことが出来ませんでした。私も実の親なのでボランティアのつもりで暫くは勤めていたのですが、さすがにこの状態が続くのは耐え難く、6月より新たなアルバイト先を見つけてそこで働いています。6~12月分は、そこの職場から源泉徴収票をもらうとして、それ以前の5ヶ月間分の無給与に対しての源泉徴収票というのは発行できるのでしょうか?不可能な場合、賃金ゼロで仕事をしていたというのが証明できるのか・通用するのか心配なところです。
どなたか詳しい方がいたら力を貸してください。よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>それ以前の5ヶ月間分の無給与に対しての源泉徴収票というのは発行できるのでしょうか?


単なる給与未払いなのであれば、源泉徴収票では「支払ったとして」発行しなければなりません。(所得税通達による)

ただ給与の支払はもう出来ないけどボランティアで働いたということであれば、そもそも収入を得るという労働はしていませんから、源泉徴収票が発行されることはありません。

御質問者の親の事業の中でご質問者に対する給与の支払をどのように処理しているのかによります。
1月からの分について、給与支払い報告書も作成せず、賃金台帳にも計上せず、単にボランティアとして扱ったのであれば、それは給与の支払を受けたことにはなりませんので、源泉徴収票は発行されませんし、その間は無職として扱うだけです。

ただ書類上給与を支払ったとして記載(給与支払報告書や賃金台帳など)しているが、単にご質問者への支払いが未払いになっているだけであれば、源泉徴収票は発行しなければならないし、ご質問者はたとえ実際に支払いを受けていなくてもそれだけの給与の支払を受けたとして届けねばなりません。
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この回答へのお礼

迅速な回答に感謝です。
大変分かりやすく説明していただき納得できました。
早速、詳細を確認してみようと思います。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/01/15 16:07

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