A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
こんにちは。
意見が分かれているようですが、kamehenさまのお答えが正当なもので、「明細でも認められるかもしれない」という「例外?」は期待されない方がよいと思います。
まず、関係することを、できるだけ簡潔に書かせていただきます。
■源泉徴収
・「源泉徴収」とは、給与支払者(勤務先ですね)が、給与を支払う際に、所得税を天引きすることです。
・給与支払者(所得税法第184条に該当する場合を除きます)は,給与所得者(パートなどの方も含みます)に給与を支払った時は,所得税の源泉徴収する義務がありますので、源泉徴収票を発行する義務も発生します。こういう給与支払者を「源泉徴収義務者」といいます。
・所得税法第184条に該当する給与支払者とは、常時2人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者です。
・勿論、支払額が小額の場合は、所得税が源泉徴収されない場合はありますが、この場合でも、源泉徴収額が0円の源泉徴収票を発行する義務はあります。
■源泉徴収票
・「源泉徴収票」は、あなたの勤務先が、あなたにいくら給与を支払い、いくら所得税を源泉徴収(天引き)したかなどが書かれている書類です。
・「源泉徴収義務者」は、その年において給与等の支払額が確定したとき(簡単に言えば「年末調整」をしたときや、「年末調整」をしないときは12月の給与などの支払いが終わった時ということですね)や、給与所得者が退職した場合は、一ヶ月以内に給与所得者に源泉徴収票を交付することが義務付けられています。
これに違反すれば,罰則もあります。
[所得税法]
(源泉徴収票)
第226条 居住者に対し国内において第28条第1項(給与所得)に規定する給与等(第184条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票2通を作成し、その年の翌年1月31日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後1月以内)に、1通を税務署長に提出し、他の1通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(以下略)
(源泉徴収を要しない給与等の支払者)
第184条 常時2人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者は、前条の規定にかかわらず、その給与等について所得税を徴収して納付することを要しない。
第242条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
(中略)
6.第225条第2項に規定する通知書若しくは第226条に規定する源泉徴収票をこれらの書類の交付の期限までにこれらの規定に規定する支払を受ける者に交付せず、又はこれらの書類に偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者
・給与支払者が、源泉徴収票を交付してくれないときは、税務署が給与支払者に発行を指導する制度があります。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/an …
------------------
以上から、ご質問については、次のとおり考えていただければ、よいかと思います。
>私は現在社会人です。以前働いていたバイト先で、源泉徴収票はもらえず、給料明細だけでも、確定申告できるのでしょうか?
・まず、これはあなたに申し上げてもしょうがないのですが、源泉徴収がされているにもかかわらず、源泉徴収票が発行されないのは、違法なことです。
以下あなたの、アルバイト先での状況なのですが、
・まず、あなたはアルバイト先で源泉徴収をされていたでしょうか?
されていれば、給与明細に所得税○○円などと書かれていると思います。
されていなければ、所得税を納税していないことになりますので、還付のしようがないです。
・次に、源泉徴収されている場合ですが、あなたはアルバイト先で「年末調整」を受けておられないでしょうか?
受けておられましたら、それにより所得税の清算がされていますので、「確定申告」はできません。制度としてもできませんし、もしできても、そもそも還付される対象となる所得税がありません。
・最後に、「年末調整」を受けられていない場合ですが、源泉徴収がされていない場合は、所得があるのに所得税を支払っていないことになりますので、「確定申告」をすることにより所得税を支払うことになります。
一方、源泉徴収がされている場合は、毎月の源泉徴収額は多めに徴収されていると思われますから、大抵の方は「確定申告」をされれば所得税の還付が受けられます。
・確定申告については、確定申告をされていない年については、過去5年間遡って申告ができることとなっています。
○以上までのまとめ
(源泉徴収票について)
・「確定申告」には、「源泉徴収票」が必要です。
なぜなら、「源泉徴収票」がないと、その方が会社で「年末調整」を受けているのかどうかわからないからです。
もし、「年末調整」を受けている場合は所得税の清算が終わっていますので、重ねて「確定申告」はできないですし、「年末調整」がされていない場合は「確定申告」により、所得税を確定する必要があります。
そして、「源泉徴収票」には、年末調整をしたかどうかが書かれています。
・また、源泉徴収票を発行してもらえない場合の手続きがありますので、源泉徴収票がもらえないとおっしゃれば、まずはその手続きをするように指導がされるはずです。
(確定申告について)
・所得税を毎月の給与から源泉徴収されている場合は、「確定申告」で所得税の還付を受けられると思います。
・源泉徴収されていない場合は、所得税を支払っていないことになりますから、年収が103万円以上ありますと「確定申告」をしたことにより所得税を支払うことになります。(この場合は、「確定申告」をしないことは、脱税行為になります。)
・つまり、「確定申告」をすることにより所得税の還付を受けられるケースと、所得税を支払うケースがあります。
----------------------
次に、僭越ですが、専門家の方の後引き継ぎまして…
>現在、そのアルバイト先はやめたのですが、会社にはお世話になり、大事にはしたくないのが、現状です(泣)
・上記のとおり、税務署に相談されれば、アルバイト先に源泉徴収票を発行するように指導がされる思いますが、あなたにとってはちょっと複雑な気持ちかもしれませんね。
>今からでも合算して出してもらうのが一番なのですが、間に合うでしょうか?
・通常は、源泉徴収義務者は、雇用者から源泉徴収した所得税を税務署に納税する必要があるので、すでに個々の給与支払者について合算しているはずですし、自らの事業に関する決算の際に給与支払額の総計を計算する必要があるでしょうから、そういう意味でも合算しているはずです。
・私事で恐縮ですが、私の勤務先でも時期的に40~50名程度のアルバイトの方を雇用しているのですが、丁度今の時期、ご主人の年末調整に源泉徴収票を必要とされる方が多くおられ、請求がありますので、そのつど送付しています。
・なお、先ほども書きましたが、確定申告をされていない年については、5年間遡って申告ができますので、それに間に合えば申告ができます。
No.4
- 回答日時:
再び#2の者です。
僭越ながら#1さんが掲げられているサイトの回答は不正確です。
(というより、質問の趣旨そのものが別ですが)
サイト上では、誤った情報や不正確な情報も多く見られます、ある程度根拠を確認された上で引用されるべきものと思います。
所得税法上の根拠について、ついでながら、示してみます、該当の所得税法を掲げます。
(確定所得申告)
第百二十条
(第1項省略)
3 次の各号に掲げる居住者が第一項の規定による申告書を提出する場合には、政令で定めるところにより、当該各号に定める書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
(第一号及び第二号省略)
三 その年において第四編第二章(給与所得に係る源泉徴収)、第三章(退職所得に係る源泉徴収)又は第三章の二(公的年金等に係る源泉徴収)の規定により源泉徴収をされる給与所得、退職所得又は第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係る雑所得を有する居住者 第二百二十六条(源泉徴収票)の規定により交付される源泉徴収票
(以下省略)
上記の通り、源泉徴収票は、確定申告の際に提出又は提示が義務付けられていますので、給与明細では不可です。
ただ、先に書いたように会社の倒産等により物理的にもらえないケースは、ある意味、税務署側の裁量で特別に認めているようなものですので、本来は認められるべきものではありません。
ご丁寧にありがとうございます。
現在、そのアルバイト先はやめたのですが、
会社にはお世話になり、大事にはしたくないのが、現状です(泣)
今からでも合算して出してもらうのが一番なのですが、
間に合うでしょうか?
No.3
- 回答日時:
結論から言って、原則的に給与明細だけでは申告できません。
またあなたの請求があれば、バイト先は源泉徴収票の発行
義務があります。
同じ教えてgooの過去の質問ですが、下記のURLの回答No.4が
非常に参考になると思います。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2004305
ご丁寧にご回答ありがとうございます。
原則的には無理なのですが、倒産等していなくても
明細でも可能な場合があるのですね☆
少し安心しました!
No.2
- 回答日時:
基本的に、給料明細では確定申告はできません。
所得税法の中で、確定申告の添付書類として、源泉徴収票が必要である旨を規定してありますので。
但し、例えば会社が倒産して、物理的に源泉徴収票をもらうのが無理等のやむを得ない事情がある場合に限っては、給与明細での申告を認めてもらえる場合があります。
ただ、それ以外の場合は、給与明細を持っていっても、源泉徴収票をもらってから出直すように、と追い返されるだけです。
そもそも源泉徴収票は、バイトであろうとも、退職後1ヶ月以内に発行する義務が会社にあり、所得税法において罰則規定もあるぐらいですから、当然のごとくもらうべきものです。
どうしてももらえない場合は、以下の手続きにより、税務署から会社へ源泉徴収票を発行するように指導してもらう方法もあります。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/an …
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