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昨年から市の臨時採用で週二日午前中のみ(3時間)時給2500円で専門職の仕事をしています。年間にすると90日程度で1年ごとの採用更新です。
質問は賃金についてです。昨年は1ヶ月の賃金から何も引かれていませんでしたが、今年度は4月分の振り込み額を見たらどうやら所得税10%が引かれているようです。仕事の内容は全く同じなのになぜ今年は所得税を引かれているのか分かりません。
雇用形態が昨年と違うのでしょうか。

A 回答 (3件)

所得税は負担する必要があります。

昨年ひかれなかった理由については担当者に確認を・・・

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
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所得税法で 給与所得者で 一定上の給与支給がある者からは源泉徴収が義務付けられています



昨年は 中途だったので 年間の予想給与総額が、源泉徴収を要する額に届かなかったためでしょう

年末もしくは契約期間満了時に源泉徴収票が渡されます
それで 今年の所得の確定申告を行ってください(来年2月に)

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
所得103万以下は非課税ですよね。
確定申告で払いすぎの税金は戻って来るでしょうか。
 

補足日時:2008/05/15 20:07
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 こんにちは。


 時給2,500円で月25時間平均としても、1ヵ月の賃金は65,200円ということになります。扶養控除等申告書を提出している人の給与額が月88,000円未満(社会保険料控除後)なら所得税をひかないことになっています。昨年度は「給与」の扱いだったのでしょう。
 今年度になって10%の所得税がひかれたということは「報酬」扱いになったものと推測されます。雇用形態の違いといえばそういえると思います。
 ただし昨年度も「報酬」扱いだったが、単に所得税を引き損ねた可能性もあります。(市、職場の担当者にご確認ください)

 
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。
 そうです!!通帳の振り込み額の前に昨年度は「給与」とあり、今年度は「振込入金」でした。辞令も昨年度は「辞令書」今年度は「委嘱状」でした。
なんだか合点がいきました。でもそういう事をきちんと市も担当者も教えてくれない(ブツブツ…)。
 

お礼日時:2008/05/16 13:25

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