先日、在宅で翻訳の仕事をしました。
その支払いについて連絡があり、請負契約であるので給与ではなく「報酬」という形を取りたい。なので請求書を出してください、とのことでした。
私は他に常勤で仕事をしているのですが、副業をしても構わない職場なので、支払い形態にはこだわりがないのですが
そもそも給与と報酬の違いってなんだろう?と思い質問させてもらいました。
1.給与か報酬かというのは何を元に決めているのでしょうか?
こちらから報酬ではなく、給与にしてほしいと言えば変えられるものですか?
なんとなく報酬だと、その後の税金や申告等の処理が面倒くさそうなので、給与の方がよいのではないかと思うのですが。
2.給与だと、源泉徴収票がもらえるので、それを会社に提出すれば確定申告の必要がないですよね?報酬の場合、確定申告をする時、源泉徴収票のような所得証明書はどれになるのでしょうか?
(20万円以下なので確定申告は必要ないかも知れませんが。。)
3.税金の引かれ方等で、給与と報酬は大きく違いがありますか?
自分で調べてみても混乱してきたので、どうか知識のある方教えて頂けると助かります。
宜しくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1.給与か報酬かというのは何を元に決めているのでしょうか?
雇用関係があるかないかで決まります。
今、お勤めのところは勤務時間が決められていると思います。
超過すれば残業手当が付くでしょうし、勤務時間中は、事業主の指示のもとで働かなければならないはずです。事故を起こせば労災も適用できます。
雇用関係がなければ、こんなことは関係ありません。
請負契約では原則、納期と成果物(または、役務の提供)を守れば良い筈です。
こちらから給与にしてくれと頼んでも雇用関係がない以上、無理です。
2.給与だと、源泉徴収票がもらえるので、それを会社に提出すれば確定申告の必要がないですよね?報酬の場合、確定申告をする時、源泉徴収票のような所得証明書はどれになるのでしょうか?
給与所得の場合でも2ヶ所以上から受給を受けている人は、確定申告が必要です。(20万円以上)従って、今、お勤めの会社ではそこの会社分だけで年末調整がされます。
報酬の場合は、支払調書という調書が発行されますので給与と併せて確定申告します。
3.税金の引かれ方等で、給与と報酬は大きく違いがありますか?
報酬の場合は、報酬源泉(10%又は20%)を差し引かれる職種がきめられていますので、これに該当しない場合は、何も引かれません。
給与の場合は、2ヶ所目からは乙欄適用で源泉徴収になります。
金額によって税率が変わりますが最低でも3%引かれます。
結論としては給与であれ報酬であれ20万円を超えれば確定申告が必要なり、申告を行えば税額も同じになるということです。
早速の分かりやすい回答ありがとうございました。
請負契約であれば、必ず報酬という形になるのですね。
2に関して、前に働いていた会社の源泉徴収票を今の会社に提出して、年末調整をしてもらっていたので、複数の会社で所得があっても源泉徴収票を提出すれば一つのところでまとめて年末調整できるのだと思っていました。
これは、「同時期」に2ヶ所以上から受給がある人は確定申告が必要という解釈で宜しいでしょうか?
教えて頂けると、大変助かります。
今回は20万円以下の報酬になるので、源泉徴収がされていなければ特に確定申告は必要ないのですね。
大変参考になりました!ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
雇用関係のある給与の場合は払い過ぎた税金を年末調整で精算できます。
業務委託など報酬の場合は確定申告(還付)をして取り戻します。ネットでもできる時代となりました。No.4
- 回答日時:
報酬料金に関しては、所得税法第204条において、列挙された個別の職業人が得る収入で、100万円以下は、一律10.21%、100万円超は20.42%の源泉徴収が行われます。
職業は、職業野球選手、芸能人、弁護士・税理士、委託検針人等をはじめ、多岐にわたっています。所得の種類は、事業所得となります。すべての人が記帳義務を負っていて、記帳することによって必要経費を自ら証明することになります。
対する給与は、勤務先の勤務時間管理下におかれ、また業務に要する材料費・道具費などは、すべて勤務先の負担で、原則的に実額経費は認められませんが、一定の計算により、給与収入に対して給与所得控除が認められています。
ただし、実費負担額が多額となる場合は、例外的に特定経費が認められる制度があります。
この特定経費の制度は、通常計算により算出した給与所得控除の2分の1と自らの実費負担額を合わせて給与所得控除とするものです。
実費負担額として証明しようとする場合は、その支出内容については、個別に勤務先の承認を要しますので注意が必要となります。
No.3
- 回答日時:
No.1です。
「同時期」に2ヶ所以上から受給がある人は確定申告が必要という解釈で宜しいでしょうか?
そういうことになります。
例えば、1年の内に3回転職しても時期が重複していなければ最終的には最後の会社で年末調整を受けることができます。
今回は20万円を越えず、源泉徴収をされてなければ確定申告は不要です。もし、源泉徴収されていれば、申告したほうが得か否かを計算してから判断されるとよいでしょう。
再度の回答ありがとうございました。
大変参考になりました。しっかり勉強して確定申告に望みたいと思います。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
1.給与は常勤の社員に対して支払われる。
交通費補助も給与等と称して税法上同じ扱いとなる。
請負は、成果に対して支払いとなる。
成果が発注者の仕様に適合しなければ、受け取りを拒否され、支払いもない。
本質的に給与にはなりません。
2.支払い証明書が送付されます・
3.給与と報酬、ほとんど差はありません。
確定申告するとき、給与なら機械的に必要経費相当分が計算されますが、請負の場合、その契約を実現すするために消費した物品、交通費が経費処理できます。
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