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確定申告の質問です。
昨年6月からアルバイトで働いてますが、毎月の給料から所得税や保険料などは一切引かれていません。
6月から12月までの収入は130万くらいでした。
確定申告で所得税を支払おうと思って、会社に源泉徴収票を依頼したら、源泉徴収票ではなく代わりに支払証明書を頂きました。会社の社印も押されていて、「期間中いくら支払いました」という内容ですが、
これは源泉徴収票の代わりになるのでしょうか?
それとも、年末調整もなく、源泉徴収票もない場合は給与所得ではなく、個人で仕事をしているような事業所得になるのでしょうか?(それとも雑所得?)
いわゆる自営業のような経費などは一切かかっていないのですが。。。
ご回答宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

#3です。


訂正します。

支払証明書に交通費も加算されているとのことでしたので
支払合計額から交通費を差し引いた金額を所得金額としてください。
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この回答へのお礼

良くわかりました。ありがとうございます。
事業所得で確定申告します。

お礼日時:2006/03/02 23:03

#2です



源泉徴収をされていないのなら支払証明書でかまわないと思います
というか、それすら必要ないと思います。

支払合計額が事業収入となります
経費はないとのことですので、
その額がそのまま所得となります
あとは、基礎控除等を引いて税額を算出します
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給与所時の基準は給与として源泉徴収をされているかで決まります。



扶養控除等異動申告書を提出し、毎月の給与から源泉徴収され、
雇い主が給与の源泉徴収として納付していることが条件になります。
給与である場合、給与所得控除の対象になるわけですね。

質問文をよむ限りではどうやら給与として処理されていないと思われます。

この場合、給与所得控除の対象にはならず、事業所得として申告すべきでしょう。

雇い主から送られた支払調書は源泉徴収票の代わりになります。
源泉徴収(この場合は、10%)されていませんか?

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
私が頂いた「支払証明書」が「支払調書」にあたるのか不明ですが、金額は働き始めた6月から12月までの支払金額の合計(基本給、時間外手当、休日手当、交通費)が書かれています。

補足日時:2006/03/01 18:38
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>これは源泉徴収票の代わりになるのでしょうか…



給与・賞与として支払われている場合は「源泉徴収票」、
報酬として支払われている場合は「支払調書」という区別があります。
あっ、支払調書ではなく「支払い証明書」ですね。それでは源泉徴収票の代わりではなく、請求書や領収証に代わる程度の効力しかありません。

>給与所得ではなく、個人で仕事をしているような事業所得になるのでしょうか…

そういうことです。
給与ではないので「給与所得控除」はもらえませんが、代わりに経費が認められます。

>自営業のような経費などは一切かかっていないのですが…

バイト先まで電車やバスには乗らなかったのですか。
作業服などを自分で買ったことはありませんか。
ボールペンやノートを自分で買って仕事に使ったりしませんか。

>収入は130万くらいでした…

本当に経費がなにもないなら、「給与」より納税額は増えます。
対策として、「源泉徴収額 = 0」という源泉徴収票を発行してもらえると良いのですが。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
バイト先までの交通費は、会社から頂いております。
パソコンの仕事ですが、普通に出社し、会社のパソコンを使用しています。

補足日時:2006/03/01 18:42
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