アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

所得税の事で質問です。個人事業者のとこに勤めてたのですが、昨年9月に突然所得税1割引かなアカンらしいという事で28000円づつ10月11月に天引きされました。12月になって外注扱いにすれば天引きする必要ないらしいわ、と言ってそれからは引かれなかったです。これって悪質ですよね?返してもらおうと思うのですが返してもらえるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 源泉徴収票も給料明細書も無い会社です。

      補足日時:2016/04/08 10:41

A 回答 (4件)

>これって悪質ですよね?


?????
どのあたりが悪質なポイント?
今まで源泉徴収してなかったところが悪質だってこと?

報酬を支払う場合は普通源泉徴収して支払うんだけど……
外注にすれば外注費用を支払うってだけだから、あなたが自分で税金の処理すれば良いだけの話。
    • good
    • 0

>個人事業者のとこに勤めてたのですが…



普通の事務とか店頭販売員とかですね。
絵描きやデザイン業、設計業だとか、下記にある特定の職種ではありませんね。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

>昨年9月に突然所得税1割引かなアカンらしいという事で…

支払者が個人であろうが法人であろうが、「給与」をもらっている限り、所得税は前払いさせられます。
ただ、その割合は税額表
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
によるのであって、一律に 1割ではありません (←ここ大事)。

一律に 1割なのは、「給与」ではなく特定の職種で、もらう側も個人事業主の場合です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

>外注扱いにすれば天引きする必要ないらしいわ…

普通のサラリーマンと同じく、毎日決められた時間に出社、出店して、一定条件を束縛され、常識の指揮監督の下に仕事をするなら、「雇用」であり、「給与」です。
外注などではありません。

>返してもらおうと思うのですが返してもらえるのでしょうか…

返してもらうって、何でもかんでも全額が返ってくるわけではありませんよ。
給与である以上、本来は支払者が年末調整をすることで、多く前払いしすぎた分は戻ってきますが、ご質問の様子では年末調整などなかったのですね。

では、自分で確定申告をすれば、払いすぎになっている分は返ってきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

確定申告には「源泉徴収票」が必要です。
そんな業者なら用紙を税務署へもらいに行くこともしないでしょうから、PDF を印刷して持って行って、これに記入してくださいと言えば良いです。
支払者の判子は無用です。
“外注扱い”と言われた分も、源泉徴収票の「支払金額」に含めてもらいます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

>これって悪質ですよね…

悪質なのではなく、無知なのです。
給与支払者として最低限やらなければいけないことを知らないようです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0

>源泉徴収票も給料明細書も無い会社です…



何を反発しているんですか。

だから、源泉徴収票の用紙を自分で用意して記入してもらえば良いと言っているでしょう。

給料明細書などはどうでも良いです。
    • good
    • 0

>返してもらおうと思うのですが返してもらえるのでしょうか?


>源泉徴収票も給料明細書も無い会社です。

給与明細書も源泉徴収票もないのだから、給与ではない。だから、10月と11月に所得税を天引きしたのは”所得税法違反”だから、56,000円(28000円×2)をいますぐ返して下さい、と申し入れましょう。「返さないなら税務署へ通報します。すると恐わ~い税務署員が、とつぜん"査察"にやって来るかも………」と脅しなさい。すぐに払ってくれますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

我が意を得たり!

ありがとうございますm(__)m

お礼日時:2016/04/08 12:31

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!