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自宅でヒーリングサロンを開業する予定の友人が居ますが会社勤めの夫の扶養控除からから外れない範囲で仕事をしたいといっています。
しかし夫の会社から給与所得の保険申告書には事業主になった時点で扶養から外れると書かれていると言っています。
収入の金額に係わらず自分で開業し事業主となるだけで夫の扶養から外れるのでしょうか?
本人はパソコンの知識がないので代理で質問します。
急いでいますので
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

>夫の扶養控除からから外れない範囲…



税務署の前で逆立ちでもしない限り、夫婦間で扶養控除は受けられません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>夫の会社から給与所得の保険申告書には事業主になった時点で…

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
夫の会社がそういうになら、そこではそうなのでしょう。。

>収入の金額に係わらず自分で開業し事業主となるだけで夫の扶養から外れるのでしょうか…

だから何の扶養から外れるかと聞いているのですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

2. 社保については前述のとおり、その会社ではだめなのでしょう。
3. 給与 (家族手当) についても、会社によって千差万別ですから、会社によくお聞きください。

1. 税法については、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

>自宅でヒーリングサロンを開業する予定…

もう 11月も半ばですから、大晦日までに 38万円以上、あるいは 76万円以上の実利益を稼げるかどうかです。
来年は来年で、1/1~12/31 で「所得」(収入ではない) が 38万円以上、あるいは 76万円以上になるかどうかによります。

>自宅開業の白色専従者…

「専従者」などでなく、個人事業主本人のことでしょう。
もし、事業主自身の話でなく、親か誰かの事業専従者になるというのなら、専従者給与を 1万円でももらえば、夫の控除対象配偶者にはなれませんよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます。
なんとなくわかりました。
専門用語すら知らないものですからへんな尋ね方をしました。すみません。

本人が事業主です。

配偶者控除です。
税金、社会保険にたいしてです。

友人に教えてあげます。

お礼日時:2010/11/10 21:27

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