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雑所得について、副業の為の妻へのアルバイト代、報酬?は必要経費とみなされるのでしょうか。
サラリーマンで副業を続けるか、開業するか検討中です。

サラリーマンで副業を続ける場合ですが、妻に作業を手伝ってもらいアルバイト代、報酬?として
時給650円で1日3時間、月16日程度(年間約374,400円)程度支払いたいと思います。

開業での事業所得であれば青色申告で青色事業専従者給与に関する届出書を提出するのですが、
開業しない場合、雑所得で確定申告した場合、必要経費として認められるのでしょうか?
また、その際、妻から領収書をもらうようにしなければならないのでしょうか?

以上、知識が無くて申し訳ありませんが、ご教授のほどお願いいたします。

A 回答 (1件)

>妻に作業を手伝ってもらいアルバイト代、報酬?として…



「生計を一」にする家族に金品を支払ったも、経費となりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
唯一の例外は、青色申告の届けを出して青色専従者給与を払うことです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm

>雑所得で確定申告した場合、必要経費として認められるのでしょうか…

だめ。

>その際、妻から領収書をもらうようにしなければならないのでしょうか…

必用ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
やっぱり、青色専従者給与じゃないと無理なんですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/19 13:22

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