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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>妻の扶養に入るということはできるのでしょうか…
何の扶養の話ですか。
(1) 税法
(2) 妻が会社員等として妻の社会保険
(3) 妻が会社員等として妻の給与 (家族手当)
(1) 税法
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
(2) 妻が会社員等として妻の社会保険
社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは妻の会社にお問い合わせください。
(3) 妻が会社員等として妻の給与 (家族手当)
社保以上に、会社ごとの独自性が強いものです。
妻の会社にお問い合わせください。
>サラリーマンだった私の今年の所得は103万円…
税法に関しては、「所得」であれば、前述のとおり 38万 または 76万が判断基準です。
まあ、所得でなく「給与収入」の使い誤りだとは想像しますが、いずれにしても、今年は妻があなたを控除対象配偶者にすることはできません。
>今回起業した際に銀行から借入れをしました。毎月銀行へ返済をしていくのですが、その返済分を私の所得から削り103万円以下…
サラリーマンでなくなった以上、103万という数字に何の意味もありません。
また、税法でいう「所得」とは、借入金の返済などは引く前の数字です。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
事業の経営者、専従役員などは配偶者控除、配偶者特別控除の対象にはなりません
奥さんが所帯主になったとしてもあなたの配偶者控除は受けられません
事業資金の返済はあなたの事業収入から金利分経費としてが控除されるはずです
起業するにしては事前の勉強が足りないような
なんだか不安
保険は税金とは別なので保険者に尋ねてください
この回答へのお礼
お礼日時:2008/09/20 16:00
ご回答ありがとうございます。
私は正攻法でやることしか頭になく、勉強不足といわれても仕方ないのですが、横から妻が「要らぬ狸の皮算用」をするもので・・・
これで妻に正論を言えそうです。
No.1
- 回答日時:
貴方が毎月1000万円づつ返済しても所得には無関係です
借入金と返済額は「貸借」に影響するだけで「損益には影響しません」
・事業を始める
現金1000万円...資本金..10万円
資産など10万円...借入金1000万円
1年経過して借入金は500万円返済した
利益も損失もなかった
現金.500万円...資本金..10万円
資産など10万円...借入金.500万円
500万円返済しても損得にはなんら貢献していません
支払利息は経費として認められるでしょう
(それも使い道によります)
>昨日から起業したものです。
>一昨日までサラリーマンだった私の今年の所得は103万円は超えています。
事業の損失が出れば所得は低くなるでしょう
ただ、事業を始められるならかんたんな簿記の知識くらいは身につけましょう
・年収
・所得
・控除
この違いも分からないようでは心許ないです
給与収入+事業の売上-仕入・経費等...これが最終的な今年の年収ですね
さらに103万円だけを心配するのではなく
・年収が100万円を超えると住民税が必要かも?
・年収が103万円を超えると奥さんの所得税の配偶者控除が無くなるだけ
・年収が130万円くらいを超えると健康保険の被扶養者で居られなくなるかも
単に「扶養」と要っても種類も金額も考え方も異なります
それ以前に...「昨日から起業したものです。」
男なら扶養うんぬんなんて関係なく1円でも多く儲けることを考える事でしょうね
103万円より105万円を稼ぎましょう
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