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こんにちは。

税理士、司法書士、税務署にも相談した結果、答えが出ないのでこちらで質問させてい

ただきます。よろしくお願い致します。


私の祖父は個人名義で約30年前に建てた賃貸不動産を所有しております。

そして顧問税理士の勧めで約25年前に私の父が資産管理会社として有限会社を設立しました。

その賃貸不動産から入ってくる家賃はそれまで祖父の個人の収入として、

確定申告しておりましたが、法人設立後は家賃は全て法人の売り上げにして、

祖父に対して法人から地代を払う形になっております。

その処理の方法は私はあまり意味のない事のように思い、税理士に対して賃貸不動産を法人に

売却して法人所有にしたいと伝えましたところ、名義は個人のままながら、

法人の資産として計上しており、約25年に渡って法人で減価償却をしており、

法人のものとして申告してきているので、売買はできないと言われました。

事実上もう法人のものになっており、登記をし忘れているだけなので、

売買ではなく、法人の名義で登記だけすれば済む話だとも言います。


不動産の名義が変わると言うことは普通、売買か贈与か相続ですよね?

それを言うとこっそり登記してしまえば、税務署も気づかないはずだなどと

信じられないことを言い出します。

さらに昔は税務署も緩かった時代があって、この方法で法人に名義を移せたんだ

などとも言い出します。


こんなことを言い出す税理士が私は信じられないやら情けないやらで、

知り合いの司法書士に相談すると、それはまずい、こっそり登記するなどということは

存在しない。しっかりと売買して名義を移すべきだと言います。

全くその通りだと思います。

それを税理士に伝えても、売買はできないの一点張り。こっそり登記をしないんだったら、

現状のままで行くしかない。下手に売買などすると税務調査が入るとも言いだします。



自分のミスというか、いいかげんな処理方法を公にしたくないだけとしか私には思えません。

税務署に電話で問い合わせたところ、

その状況(25年に渡り、法人の資産として計上してしまっている)では

売買は難しいのではないか。

個別の予約を取って相談に来て下さいと言われました。

それも何だか大袈裟なことになってしまいそうで、躊躇しています。


ちなみにその貸家は1階建でかなり古く、合計7棟あり、月約50万円の家賃収入があります。

土地も祖父の個人名義です。

そう遠くない将来には建て替える事になるとは思います。

今無理する必要もないとは思うのですが、

顧問税理士に対する不信感は極限まできており、

現在の経理処理は明らかにおかしいと思います。


私は司法書士さんが言うとおり、しっかりと売買契約をして法人名義にしたいと思いますが、

やはり難しいことなのでしょうか?

誰がどう見てもおかしくないという、普通の状態にしたいだけなのです。

どなたか良いアドバイスをお願い致します。

A 回答 (11件中1~10件)

こんばんは。


資産管理会社を設立した趣旨は、推測すると節税もしくは相続対策だったと思われます。
問題点1.個人名義の建物が法人の決算書に計上されている。
 ・・・代表者は当時 売買したと認識しているのか。それとも現物出資なのか。
    当時の代表者の認識が第一です。つまり、決算書の訂正なのか、それとも登記しなかっただけな    のかです。
    推測ですが、資産管理会社を設立したということは、売買または現物出資したが登記しなかった    だけだと思います。

問題点2.固定資産税
    建物が個人名義であれば、固定資産税は個人に課税されています。毎年課税明細が届いているは    ずです。また、法人の決算、個人の確定申告でどのように処理していたのか。

問題点3.問題点1で仮に売買として会計処理していれば 建物/現預金(未払金) という処理がなされて    いて、父にお金が支払われています(未払金残で残っているかも)

    現物出資であれば 建物 / 資本金という処理がなされているので法人登記がなされているの    で代表者は認識していたはずです。

詳しい内容がわかりませんので結論も推測になり申し訳ありませんが、資産管理会社を設立した代表者の趣旨と問題点1.2.3の通り代表者は、売買又は現物出資をし、個人名義であったこと知っていたと客観的に思われますよね。つまり、今さら法人の建物にしたつもりは無いというのは逆におかしなことになります。

いずれにしても、建物の売買(現物出資)のお話ですので、建物所有者と当時の法人代表者の認識が
大切であり、それにもとづいて税務会計処理や登記事務手続きが行われることになります。
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この回答へのお礼

ichizoo様

こんにちは。ご回答ありがとうございます。

法人の代表者は私の父なのですが、売買なのか

現物出資なのかという認識さえありません。

代表者なのに信じられませんが、経営に関しては

ほとんどタッチしていません。

母が経理をやっておりましたが、日々のお金の出し入れを

記録して決算になると帳簿を税理士さんに渡して

決算書を渡されてそれで終わり。

そしてまた次の期がスタートするという感じで、

それを25年繰り返してきた感じです。

祖父は薄々何かおかしいなと感じていたようですが、

長年付き合ってきた税理士さんがやってくれているんだから、

問題はないのだろうと思っていたそうです。

最近私が経営を引き継ぎまして、

この問題が発覚した次第です。

ちなみに固定資産税は、建物、土地ともに祖父個人に

かかってきており、毎年租税公課として確定申告しております。

法人に固定資産税はいっさいかかっておりません。

結局、原因は私も私の家族も自分たちのものを

守ると言う自覚が全く欠けていたのです。

当時のやりとりを誰も覚えていないというのがそもそも

おかしいのです。

覚えていないも何も、なんら疑問に感じたり、

質問したりすることもなく、税理士さんお願いします

ということで今日まで来てしまったのです。

ただ、節税を目的として法人設立を提案してくれたのは

その税理士さんですので、詳しい事を知っているのは

その税理士さんなのですが、私が聞いても難しい言葉を

並べられてしまい、どうにもよく分かりません。

ご高齢で私と50歳以上離れており、私が質問してもこころよく

思われていない感じですし、最近は息子さん(無資格者)が出てきて、

父はこういう風に言っています。それは帰ってから父と相談します

という事になってしまい、話が進んでいきません。

来週、決算書と定款を持って司法書士さんのところに行ってこようと

思います。

司法書士さんに全ての数字を見てもらって、司法書士さんから

税理士さんに聞いてもらおうと思います。

それでやはり登記はできないということであれば、

取り壊すまでこのままで行こうと思います。

以上の事は別に税理士さんを悪く言おうというものではありません。

私自身も推測になってしまうところもありますし、

法律や税法も分からない事がたくさんあります。

結局、私達家族の自覚のなさが招いた事だと思います。

すいません、私の言葉が長くなってしまいました。

上手く解決できるように頑張りたいと思います。

貴重なアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2011/08/19 12:35

何度もどうも、、、。


現物出資だとすると、定款に記載されてると思います。
説明がわかりやすいと思われるサイトを紹介しておきます。
下記サイトの一番下方に「会社の戸籍ともいえる定款等にも現物出資の旨を記載する必要がある」と説明されてるように、定款に記載が必要になります。

(設立に際して出資される財産の価額)としての「雛形」を紹介してるサイトもありますね。

定款を一度確認されたらどうでしょうか。

http://www.jnews.com/kigyoka/kigyo105.html

http://www.sougyou.biz/teikan/modelgenbutu.html
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この回答へのお礼

hata79様

何度もありがとうございます。

さっそく定款を調べてみたいと思います。

ただ、恥ずかしながら定款を探さなければいけません。

全く自分の不明を恥じるばかりです。

今回質問した件ですが、取り壊すまでこのままに

しておくのがいいのではないかという思いを

強くしております。

何度もご意見アドバイスをいただきまして、

本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/08/18 19:24

「脱税まがいの処理の場合は論を進めません。

」とご意見がかかれました、複式簿記をしってるのかとも。
複式簿記は存じ上げてます。
現実に法人の資産として個人所有不動産が計上されている場合があり、その原因が現物出資等の原因で正当な会計処理がされてるかどうかが懸念されるものも多いのです。これは否定されないと存じます。
時間が過ぎれば過去の仕訳帳がなくなり、創業時の不動産取得の仕訳がわからないこともあるでしょう。
今回のご質問では「不動産」と述べられており、土地と建物のどちらかの明示がないので、正確な答えがつくまえに迷うのが本当な気がします。
「賃貸不動産」と表現がされ「地代」とありますから、建物は法人の所有物となっているのが正しく、土地は借りているというのが事実で、たまたま建物が法人名義になってないということも考えられます。
この点は、詳細を聞いてから回答をしないといけない点だったと反省するものです。
おそらく、過去に節税スキームを有効に利用したものだと想像します。いやしくも税理士が選択した方法ですので、大きな齟齬を残すような処理はしないでしょう。
「脱税まがいの処理」を税理士がしたとは思えないので、適正な処理をされてるのだと思います。
でも、現実に建物の所有権登記を法人にするというと、問題が発生しますね。

ご質問者さまへ。他回答様へ。
「なぜこのような処理をしたのか」が今になっては想像の域を出ない事例で、別例から「こうだろうな」と思うしかなさそうです。
勉強になりました。
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この回答へのお礼

hata79様

回答並びにアドバイスありがとうございます。

私の説明も足りなかったですね。すいません。

土地が祖父個人の所有で、そこに建っている祖父個人名義の

賃貸不動産(貸家)のことを指して今回質問させていただきました。

税理士さんに会社を設立した当時の事をもう少し詳しく

きいてみたいと思います。

この度は誠にありがとうございました。

お礼日時:2011/08/18 19:17

再度書かせていただきます。



過去のことが把握できていないまま、税理士に不信感を持つことは良くないと思います。
当時の経営者が覚えているのであれば良いですが、税理士だって昔のアドバイスを覚えていないのかもしれませんよ。

さらに、会社のことのすべてについて税理士からアドバイスを受けようと思う方が多いですが、税理士は登記に関する相談は出来ません。何かしらのアドバイスをしたとしても、税理士としてではなく、経営コンサルタント的なサービスでのアドバイスではないですかね。

ですので、当時税理士は税務上などの諸問題を説明し、その結果、登記をすべき登記上の名義の人と本来の所有者である法人の経営者の判断で、登記をしなかったと考えるべきだと思います。登記について法的判断が出来ないため相談するのであれば司法書士や弁護士でしょう。登記を忘れたというのであれば、それは税理士が忘れたとは言いがたいと思います。

税理士の味方になるような書き方をしましたが、はっきりした経緯をしらないあなたが税理士を信用できないなどというのは、言いすぎだと思っただけです。経緯をしっかりと把握され、税理士の分野でのアドバイスが足らなかったりしていたら、税理士に不満を持ってください。
そのうえで、税理士を信用できないのであれば、他の税理士を探しましょう。
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この回答へのお礼

ben0514様

貴重なご意見ありがとうございます。

確かに全てを知らない私には言い過ぎだったかもしれません。

また、全てを税理士さんにお任せだったというのも

反省すべきところです。

祖父、父、私もやはり自分のものは自分で守るという

気持ちが足りなかったのは事実です。

税理士さんには税務、登記に関しては司法書士さんと

今後はより広くアドバイスをもらい、少しでも不明な点が

あればその場で聞くようにしたいと思います。

そして、来期以降は自分自身で探した違う税理士さんに

お願いしようと思います。

今回質問した件ですが、税理士さんに会社を設立した

当時の事をより詳しく聞き、登記に関しては無理そうで

あれば、取り壊しになるまでは、現状のままで行こうと

思います。

この度は、自分自身甘かった点を指摘していただき

誠にありがとうございました。

お礼日時:2011/08/18 19:08

#4です。

質問者には直接関係はありませんが..

>なぜ賃料を払う必要があったか

法人に移転しているのは建物だけで、土地は個人の所有のままだからです。
賃貸人から家賃を法人が受け取り、地代や給与を個人に払って利益を圧縮する。申告納税を法人と個人に分けることで、個人営業で申告するよりも少ない納税金額におさえる。そういう節税方法が、当時は認められていたということです。
現在は規制が厳しく、あまり節税効果がないとされています。

>法人の資産に個人の資産を計上しようがないという意見もありますが、実際には頻繁に見受けられます。

複式簿記をご存知でしょうか? 法人が資産を計上するためには相手勘定が必要であり、書類上だけのことだとしても、借入金等の方法で計上(処理)せざるを得ません。したがって、その時点で何だかの処理がなされていたはずと推測されます。
脱税まがいの処理の場合は論を進めません。

>法人がお金を出して買った不動産でも、個人名義だったため、その個人の所有物として競売にかけられたという例もある。

法人が個人への貸付金とか、借入金の返済としてお金を調達して購入し、個人名義とした。それだけのことでしょう。個人名義の不動産ですから競売にかけられるのは当然ですね。


今回の件、利益関係が法人と個人とはいえ、同一人物(家族)のことであり、言ってしまえば1つの財布の中のことです。法人分であれ、個人分であれ、その財布からでることには変わりはなく、それをいかに抑えるかということを税理士は意識します。節税のために所有権移転して、登記料や、不動産取得税なんか払っていたら何のためにしているのかわかりません。#5の方がおっしゃっているように、他人に所有権を主張する必要も所有権を守る必要もありません。そんな理由でおそらく登記をしなかったのだろうと思います。登記にどれくらい費用がかかるのか、すべきなのか、もう一度税理士に相談してみてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

eggcurry様

ご回答並びにアドバイスを頂きありがとうございます。

賃貸不動産(建物)を法人のものとして計上した、

日付と原因(理由)についてより詳しく、

税理士さんにきいてみます。

もしはっきりしなければ、取り壊しまで

現状のままで行こうかとも考えております。

この度は誠にありがとうございました。

お礼日時:2011/08/18 18:41

他回答を勉強させていただきました。


約25年前に、所有権を個人から法人に移転してて、登記がされてないだけだという見方もあると思います。
でも、それだと法人が個人になぜ地代を払っていたのか理由がつきません。
自分のものになったものを、前の持ち主に「賃貸料」を支払うのがなぜかです。
真の所有者が法人だというなら、いかに登記があっても、昔の所有者に賃料を支払う必要はないでしょう。
借りてるのだというなら、それこそ所有権が移転してると言い出すのもおかしな話です。
法人が自己の申告書に資産計上したからと所有権移転の対抗要件にはなりませんし、既述ですが「所有権移転してるなら、なぜ賃料を払う必要があったのか」です。
同一の決算・申告で「この不動産は私のものだ」と所有資産にし、賃料を支払ってるのです。
矛盾してるような気がします。
私は、所有権移転はされていない説を採ります。
「いや、これは法人のものだ」というなら、なぜ賃料をはらう必要があったのかに答えられないと無理ではないかと考えるからです。

法人の資産に個人の資産を計上しようがないという意見もありますが、実際には頻繁に見受けられることです。
法人がお金を出して買った不動産でも個人名義だったために、その個人の所有物として競売にかけられたという例もあります。
「ありえない」状態なのですが、実際に法人決算書に個人所有物が計上されてるのですからしょうがありませんね。
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この回答へのお礼

hata79様

再びご回答誠にありがとうございます。

皆様のご意見を頂き、正直私自身も迷うところです。

ただ、法人で登記するというのを第一に考えたいと思います。

恥ずかしながら25年前のやり取りを

祖父も父も私も覚えておりません。

探せば当時のやり取りを記した書類なんかが

あるかもしれません。

税理士とももう少し深く話し合ってみます。

この度は誠にありがとうございました。

お礼日時:2011/08/17 20:02

この問題は、登記についての認識に重大な誤解があることから生じているようです。



すなわち質問者さんは、「土地の登記上の名義人は絶対的に所有者であり、所有者であれば自己の名義で所有権登記をしなければならない。登記上の所有者のみが真実の所有者である。」とお考えのようです。
しかし、民法176条では物権の変動は当事者の意思表示のみによってその効力を生じるとされています。登記をしなくても、当時の祖父さまと法人間の現物出資なり売買契約なりに基づいて所有権は法人に移っている訳です。
登記は所有権の移転そのものに関しては何も関係ありません。ただ、第三者から所有権等を主張された場合の対抗要件にすぎないのです。

ご質問のケースでは、登記上の権利者が祖父様、真実の所有者が法人ですが、両者間には所有権をめぐる争いはあり得ませんので、登記を保留されているだけのことです。
これは、登記をすれば登録免許税等の登記費用の外、不動産取得税もかかるためです。#4さんのご回答のとおり、当時の節税スキームとしてよく利用されたと聞き及んでいます。

結論としては、建物取り壊しまで何もしないでそのままにされるのが一番でしょう。

多数の異なるご回答で質問者さんもお困りと思い蛇足ながらの回答ですが、#4さんのご回答が最も適切だと思います。
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この回答へのお礼

minosennin様

ご回答ありがとうございます。

登記に関しては税理士さんが忘れていただけなように

私には感じます。

法人名義で登記するのが一番の願いなのですが、

minosennin様のおっしゃるように取り壊しまで

何もしないというのも選択肢の一つですね。

ただ、どうしてもその税理士さんが信用できなくて、

何か言われると本当に正しいことを言っているのか、

自分のミス(?)を隠そうとしているのか分からなくなってきます。

法人で登記するというのを第一に考えたいとは思いますが、

もう少し税理士とも話し合ってみたいと思います。

この度は丁寧なご説明ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/17 19:52

 税理士の肩を持ちませんが、おそらく税理士の言い分が正しいと思います。



 それこそ25年ぐらい前、不動産管理会社を設立し、上物だけ所有権移転し、地代や報酬を受け取るというのは、当時の節税の方法としてよくとられた方法で、それはそれなりに節税効果はあったのではと思います。 

 法人に建物の所有を計上したとき、売買とか現物出資等の手続きがなされているはずで、そうでなければ資産計上自体ができません(やりようがない)。したがって、いまさら売買なんていうことはありえません。当時、所有権移転登記をなぜしなかったのか、これはいろいろな考え方があるので、当時どういう話しがなされたのかわかりませんが、簡単に考えれば登記費用等がかかる等の理由で内々に処理したのではないかと推測します。

 今から登記をすることは可能ですが、それこそ費用がかかり、場合によっては税務署の調査が入ることは考えられます。この場合、25年も法人申告されていれば所有権は法人にあると判断でき、登記変更をしなかったのか、忘れたのかはわかりませんが、していないことが判明したので登記した(是正した)ということになると思います。それがこっそりという表現ならそういうことです。
 あえて変更登記をする必要がないのであれば、このままにしておくことだと思います。

 あなたが25年前のやり取りを正確に知っている、もしくは不正な処理をした書類が手元にあるというのならともかく、25年も付き合ってきた税理士さんをもう少し信用してあげてもいいのではないかと思いますよ。
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この回答へのお礼

eggcurrry様

ご回答ありがとうございます。

私が感じますには登記に関しては、税理士さんが単純に忘れて

いただけではないのかという思いを強く持っております。

今回の質問の件以外でも不審を持たざるを得ない

場面が多々あり、どうしても信用できないと言うか。

そして恥ずかしながら25年前のやり取りを、祖父も父も

誰も覚えていないのです。

私もまだ子供だったため、全く知らず。

最近経営を引き継ぎ、発覚したのです。

でもeggcurry様のおっしゃるように25年も

お世話になっているのですから、

もう少し尊重しなければいけないのかもしれません。

法人で登記するという方向で、

税理士さんとももう少し話し合ってみたいと思います。

この度は本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/08/17 19:36

細かい処理内容がわかりませんが・・・。



税理士も説明が下手に思いますね。
想像では、おじい様と法人の間で、建物は売買、土地は賃貸の契約をしたものとして経理処理しているのでしょう。
そのため、建物の賃貸収入は法人のものですし、減価償却も法人で行うでしょう。
土地はあくまでも個人のものですが、その上の建物とは別に考えて、地代を個人に支払うのでしょうね。

不動産管理会社を設立しての税金対策はよくある話でしょう。
会社の経営者と不動産の所有者が同じということもよくある話です。
おかしくはありませんね。

その中で、登記が忘れられていると思います。
登記をこっそりという意味が良くわかりませんが、会社設立時などの法人が購入したとしている日に売買が行われたとしての登記変更をすることで法人名義となるでしょう。

その上で、法人での管理をやめるなどの場合には、再度買い戻すような売買を行い、登記をすることですね。ただ、登記をしなかったことでの罰則があるかはわかりません。過去の売買の登記モレの登記とあらたに買い戻す売買の登記を同一申請・同一日別申請などで行うことも可能かもしれませんね。
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この回答へのお礼

benn0514様

ご回答ありがとうございます。

私が感じますに、登記の事はすっかり忘れたまま、

今日まで25年間きてしまい、

祖父にとっての孫であります私につっつかれて、

どうにか取りつくろうとしているように思えます。

法人名義にすることが私の一番の望みなので、

もう一度税理士と話し合ってみます。

この度はどうもありがとうございました。

お礼日時:2011/08/17 19:18

他人から不動産を借りて、又貸しをしてるのが法人です。


ですから法人の減価償却資産にその不動産(家屋ですね)をいれること自体が大間違いです。
そのミスは、過去の法人税申告書の上で過剰な減価償却だとして修正するだけでしょう。
ここ最近3年間の償却額などあるかないかでしょうから、たいした金額ではないと推測します。

不動産の所有権は民法177条で「登記」が第三者に対しての対抗要件です。
現在は個人が所有権登記をしてるのですから、その個人のものです。
所有権の時効取得というのがありますが、法人が「借りてます」と賃料を払ってるので「自己のものと思って使用してた」という理屈はとおりません。
したがって、何十年法人の申告書に「自分のものだ、減価償却も費用にしてる」としても、所有権が移動するものではありません。
元々、法人の申告書に、代表者などゆかりのある者の不動産を記載してるものは多いのです。
貸借対照表に土地があると、借入金がしやすいなど色々な理由があります。
他人様の土地を「自分のものだ」として申告書に計上してある期間がすぎたら自分のものになるというなら、沢山の人がそれをするでしょうね。
残念ながら所有権の移動と、税の申告とは無関係ですから「そうはいかない」です。
それをされたら、大変ですよね。知らない間に他人のものになってしまうのですから。
それ以上に「家賃を払ってる」人間が、自分のものだと言い出すのは言語道断ですし、ありえない話です。

法人が個人から不動産を買い取るなら、相場できちんとお金を払って買取するべきです。
仮に「ただ」で譲渡すると、個人には譲渡所得が出ますし、法人には債務免除益がでます。
でも、今の税理士が「あかん」と云ってるのは、このことをさしてるのではないようですね。

法務局は国税当局に不動産権利の移転情報を定期的に報告してますので、個人名義の不動産が法人名義になれば、必ず「知る」状態になります。
そっとやればわからないという税理士そのものが「え?そんなこと知らないで税理士やってられるのか。偽者なのではないの?」と思います。税法以前の税理士としての常識です。

「下手に売買などすると税務調査が入る」とのことですが、不動産の売買を下手にしなくても、税務調査対象になるときはなります。
税理士なら「調査ぐらいどうってことない」となぜいえないのでしょうか。
まっとうな処理をしてて、理論武装してるなら税務調査など、タダで間違いを教えてくれるのですから、歓迎ものです。
「貴方では、役に立たない」と伝えて税理士を変えましょう。

「かっての税務署は緩かったけど」という発言に見るように、考え方が「法律主義」ではない点が変です。
調査官に「昔はこれでよかったんだけど」とでも言うつもりでしょうかね。
是は是、非は非というのが当局の態度です。
法的にみて「これっておかしいよね」という状態が仮に税務調査で発見されてなくても「おかしいものはおかしい」のです。

税理士が本物かどうか、確認されたことがありますか。
名刺では無意味です、いくらでも作れるからです。
身分証明書とバッチを持ってるはずです。
https://www.zeirishikensaku.jp/
↑ここで検索して名前が出てこないなら税理士ではありません(ただし、弁護士が税理士業務をしてる可能性があります)。

具体的に過去3年間分の減価償却費の自己否認をした際に、追徴額が幾ら出るかを計算して、所有権登記変更費用のほかにこれだけ「ずるでした、ごめんね」というお金がいると説明する、潔さも税理士に必要だと私は思います。

こんな考えもあります。
売買をする。
法人の決算書からその資産はなくす。
それだけ。
今まで費用にしてたのに、なぜ今頃所有権登記をするのだという問合せが税務署からきたら「個人が法人に売った」と回答します。
「では、今までの減価償却費がおかしくはないのか?」といわれたとき、初めて気が付いたように
「税理士と相談して修正申告をします。」と回答します。
古い家なので減価償却費など、あっても少額でしょうから、たいしたものではありません。
過去3年度分の修正でよいと思います。
仮に5年度分修正せよといってきてもたいした額にはならないでしょう。

物事を「正」にする際には、少しは「ずるしてた代償」がでますね。
ご質問者の感覚はまさに正だと感じました。
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この回答へのお礼

hata79様

ご回答ありがとうございます。

ご紹介いただいたサイトで調べてみたところ、名前が出てきました

ので本物の税理士であるのは間違いないようです。

ただこの税理士さんは、祖父の代からは30年以上の付き合いで、

私自身はまだ4年程のお付き合いなのですが、

申告書の数字なんかもよく間違っており、

銀行からもしょっちゅう問い合わせがきて、

挙句逆ギレするようなところがあり、

全く信用できません。

全体的にばれなければいいというか、

これぐらいなら問題にはならないというような

スタンスでいる感じです。

他の顧客の情報なんかも実名で喋ってしまっているので、

守秘義務なんかもあまり気にしていないようです。


やはり売買をして法人名義に登記できるよう再度話し合ってみます。

この度はいろいろとアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2011/08/17 19:07

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