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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
役員報酬を損金とするための、定期同額給与とするために・・ということですか?
上記条件がないのであれば、いつでも変更は可能です。
ただし、法人所得計算上損金と認められない部分が出てきます。
上記条件を満たすためであれば、新事業年度1ヶ月目~法人確定申告期限までの
変更となります。
株式会社(特例有限会社)等であれば、報酬決定にかかる議事録の作成が必要ですが、
合同会社は株主総会等の必要的設置機関がありませんので、総会議事録の作成自体が
ありません。
従って、その報酬額の決定を証するものとして。「決定書」の作成が必要となります。
決定書の雛形については、下記URLを参照してください。
http://template.k-solution.info/img/ketteisho02. …
No.1
- 回答日時:
そんなもの、決まりはありません。
いつでも変更できます。
ただ、税務上、役員報酬の変更による税金対策を認めていないことからも言えるように、正当な理由と正当な決議を行うことですね。
また、頻繁な役員報酬の変更というものは、税務当局かた疑われる元となりますので、可能な限り1年単位などが良いでしょう。
私の場合はであれば、和暦年度である4~3月の単位で変更するか、年単位である1~12月で変更するかが中心ですね。それか、決算事業年度単位という考えもあります。
1人会社であっても、社員総会の体裁をつくり、議事録を残します。そこに、想定の計画と大幅に事業計画の変動があった理由などを明記したうえで、役員報酬を変更したことを明記するようにします。
私の会社では、ものすごい景気の良い話を顧客から頂いたことで、見込み売り上げが倍増することとなった時がありました。そこで役員報酬を増額して対応することを決議したわけです。しかし、予定が数カ月ずれ込むこととなり、さらに予定自体がつぶれました。このままでは会社が多赤字になることが想定されたため、変更から数カ月で元に戻す決議を行ったということがありました。
税務調査でも変動が短期となったことを指摘されましたが、顧客や事業計画の状況のわかる議事録があり、その根拠となる打ち合わせ資料なども提示したことで、問題となりませんでしたね。
私は、合資会社を組織変更し合同会社、さらに株式会社を運営しています。前職は税理士事務所の職員です。合同会社特有の規定というものは、会社法の中が中心であり、税務などで変わることはほとんどありません。そして、法人の税務は比較的難しく、素人申告をしている会社はほとんどなく、ほとんどが税理士へ依頼していると思います。税理士に相談の上で対応を検討されるのが一番だと思いますよ。
この回答への補足
収入の割に役員給与を高く設定しすぎたので下げたいと思います。
もう少し収入が増えたら税理士に依頼したいと思います。
おかげさまで今回はなんとか自分で出来そうです。
詳しく具体的に教えて頂きありがとうございます。
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