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9月中旬をめどに取締役1名の株式会社を設立する予定です。
登記する事業年度は4月1日から翌3月31日にしますが、
たとえば9月1日に会社を設立したとして、
今年1月1日から8月31日までの個人事業者だった時期
との会計スケジュールはどうになるのか教えてください。

私の漠然としたイメージですと、今年の今年1月1日から
8月31日まで個人事業者だった分は白色申告、
9月1日から3月31日までを青色申告ということになりますか?

A 回答 (2件)

ご質問のような内容ですと、法人の設立期は、H25.9/中~H26.3/31の6ヶ月ちょっととなります。


個人事業の部分については、1/1から年内廃業の日までで事業所得を計算し、法人から得る役員報酬などを合算して申告する必要があることでしょう。

そもそも、同一内容の事業であっても、法人成りなどという言葉を使ったとしても、経営者の人格で行う個人事業と、法人格という人格が法的に認められている法人を一緒に考えてはいけません。ですので、多くの場合、個人事業の最後と法人事業の最初の期間が重複するようなこともあるのです。
特に、個人事業の営業権を含むすべてのものを法人に引き継ぐような手続きをしない限り、個人事業での売掛金や買掛金は個人事業として回収・支払をするのですから、個人から法人へ同一日で切り替えられることは少ないですからね。

個人事業分を白色申告、これは青色申告の承認申請を出していないのでしょうか?法人で青いを申告となるから個人では青いrとができないということはありません。

法人部分を青色申告、これは法人として青色申告の承認申請をされることが必須ですよ。

9/1~などと記載がありますが、あくまでも設立日から法人の事業年度が始まるのです。もちろん準備期間で設立前の部分などもありますが、あくまでも発起人などによる建て替えでのお金の動きについては、設立後に法人のお金で精算したりするというように考えるものでしょう。
事業年度などが毎月の初日からスタートするなどという決まりもありません。
切りよく考えたいのはわかりますが、それなりによく考えて計画的に設立手続き等を行わなければ、きれいに切り替わりができませんよ。法人ができたから、個人でやっていたことすべてが法人での取引などに自動的になるわけではありません。切れ変えの手続きなどもよく考える必要があることでしょう。
名義と実態の利用者で、実態の利用者として費用計上等を行うことには問題はありませんが、いい加減に過ぎれば、税務署などは、悪質な税金対策などを名義と実態という名目でごまかしたなどと思われてもいけませんからね。

税理士はいないのですか?
個人事業の申告は、素人でもさほど大きな違いなく処理できる場合も多いことでしょう。しかし、法人の税務などは、個人事業の比ではありません。私も零細企業の経営者ですが、多くの経営者仲間で、法人の税務を自社内処理できているところはほとんどありません。それだけ難しい者のため、ほとんどの会社では税理士に依頼しているのです。
この機会に税理士に依頼したうえで、アドバイスをもらわれるほうが良いかもしれません。特に、法人の税務では、ごまかしがきかないものもあります。手続きが遅れただけで、初年度や2年目などで優遇規定などを受けられないことなどもありますからね。
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・個人事業主だった期間の事業所得と会社設立以降の給与所得をあわせて、個人として確定申告


(1~12月分)


・会社設立以降の法人の確定申告(9~3月分)

以上の二本立てで。
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