プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

今季は、もうかっているらしいうちの会社。
社員50人ほどの事務所です。

年度が12月で閉まることから、所長が12月にソウルに社員旅行することを決めました。
社員は小さい子のいる男性が多いため、男性だけくるというわけにもいかないですし、
かと言って、会社負担は本人のみ。家族をつれてくると費用がとてもかかります。

女子は、とりあえず社員旅行は嫌いですから、いつも参加は少ないです。男子は所長の手前
エスケープできないらしいです。

多分福利厚生費として消化したいお金があると思われます。

この分を、旅行せずに、5万円をボーナスに上乗せするとかが一番良いのですが、
これだと、税金がとても高くなるのですか?なぜボーナス上乗せが
できないのでしょうか。税制に詳しい方、ご説明をお願いいたします。


全員に5万円の商品があたるビンゴゲーム付の宴会をやったりと、いつも驚きです。
6月には唐突に、北海道旅行もありました。土日1泊で札幌でした。とっても迷惑です。

A 回答 (3件)

 NO2です。



 >うちの税理士って何やってんでしょうかね。真っ黒だったりして。

  当方税理士事務所に20年余り勤務しております。

  記載の内容から、ワンマンな社長像が見えます。
  そのような社長であれば、税理士が指導したり注意喚起しても
  聞き入れない社長が殆どです。
  『税務署が入ったら、その時はその時だ!』的な・・・

  税理士が悪い・・というより、経営者に問題があるのではないでしょうか?
  (どういう税理士先生かはわかりませんが。。同業者として悪く言いたくない
   部分もありますので。。。(^_^;))

  

この回答への補足

うちの経営者に問題があるというのは間違いないです。女性が妊娠するとやめさせる圧力をかけまくります。
65歳定年の法律が施行される直前に61歳の女性を解雇しました。この女性は周囲とは不協和音だったので
回りの意見も一致していたかもしれませんが、長がそれをやるのは恐ろしいことです。

保険やが来て所長を話をしていたので、お茶を持って行ったら、番頭もいて、番頭と所長の両方のプライベートの車の保険を事務所の経費で負担していることを聞いてしまいました。

実際所長は、実態を良く知っているわけではなく、それをそそのかして実行しているのは、番頭です。
所長はぼんくらのふりをしていたり、ええかっこしいしたりして実務はしていません。

73歳と67歳の東大爺さんコンビですので、税理士の言うことはきかないとは思います。

補足日時:2014/10/10 09:51
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この回答へのお礼

うちの経営者に問題があるというのは間違いないです。女性が妊娠するとやめさせる圧力をかけまくります。
65歳定年の法律が施行される直前に61歳の女性を解雇しました。この女性は周囲とは不協和音だったので
回りの意見も一致していたかもしれませんが、長がそれをやるのは恐ろしいことです。

保険やが来て所長を話をしていたので、お茶を持って行ったら、番頭もいて、番頭と所長の両方のプライベートの車の保険を事務所の経費で負担していることを聞いてしまいました。

実際所長は、実態を良く知っているわけではなく、それをそそのかして実行しているのは、番頭です。
所長はぼんくらのふりをしていたり、ええかっこしいしたりして実務はしていません。

73歳と67歳の東大爺さんコンビですので、税理士の言うことはきかないとは思います。

お礼日時:2014/10/10 09:51

 >旅行せずに、5万円をボーナスに上乗せするとかが一番良いのですが、


  これだと、税金がとても高くなるのですか?なぜボーナス上乗せが
  できないのでしょうか。

  できないことはありません。
  慰安旅行費用を会社が負担するのも、ボーナスとして支給するのも、
  法人としては何れも損金となります。
  ただし、もらう側(従業員)からみれば、慰安旅行の費用(高額でない限り)
  には所得税は課されませんが、ボーナスとして支給すれば御承知の通り所得税が
  課されます。
  経営者としては、いくらでも従業員に負担のないように利益を還元したいという
  お考えなのではないでしょうか。

  慰安旅行は社内行事ですので、基本的に参加するものではないでしょうか。
  特別な事情があれば別ですが、嫌だから・・といって参加しないのは、
  会社側が利益を還元したいという申し出を自ら断っていることですので、
  参加しないから金品で・・というのは道理が通らないと考えます。


 >全員に5万円の商品があたるビンゴゲーム付の宴会
 
  これについては税務上問題があります。
  商品が高額でしかも全員にあたるということは、従業員全員に対しての
  経済的利益の供与となりますので、従業員に現物給与として所得税が
  課される危険があります。


 >6月には唐突に、北海道旅行もありました。土日1泊で札幌

  年に複数回の社員旅行は経費として否認される可能性があります。
  従業員の旅費については給与となり所得税が課されます。
  役員の旅費については、役員賞与となり法人税法上損金とはならず、
  所得に加算され(法人税額が増える)個人には所得税が課されます。


 とはいうものの、当方も雇われの身ですから、質問者様のお考えのとおり、
 利益を現金で還元してもらうのが、従業員としては一番有難く感じます。
 (たとえ所得税が増加しても)

 社員旅行で海外旅行については、経費となるか否かの判断が必要となります。
 旅行日数が長期であったり、旅行代金が高額であった場合は給料となる可能性も
 ありますので御注意下さい。

 
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この回答へのお礼

知らないことばかりでした。ありがとうございます。うちの事務所、景気悪いとアナウンスなしでボーナスカットとかするんです。気が付くと年末。今年はボーナスないの?という会話が交わされ、やっぱりなかったりまします。もちろん、決算書なんて公開されません。全額のときも、半額のときも、カットはないです。

ですので、あまり慰安旅行は仕事として行くものであるという良識は漂っていません(笑)

ビンゴゲームも、2度の旅行もひっかかる可能性があるんですか。。。うちの税理士って何やってんでしょうかね。真っ黒だったりして。

お礼日時:2014/10/08 12:55

会社にかかる法人税ではボーナスで支払っても厚生福利費で使っても費用としては同じことで税額も変わりません。


ただし福利費で認められる範囲の旅行は個人の所得税はなしですがボーナスは所得税が増えます。
もっともボーナス増額の全部が税金とはならないのですから手取りは確実に増えます。
旅行は行かない人にはゼロですがボーナスは支給される人は全員恩恵を受けられますからこちらがよいという人は多いでしょうね。

たぶん所長はボーナスを翌年以降減らすことは不評だが旅行を取りやめることは簡単だし、少しは社員にいい格好ができるのでそうするのでしょう。
景気が悪いときに一度上げた年収を下げることは大変だが、厚生費を下げるのは簡単と言うことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。節税は関係ないのですか。それではいよいよ自己満足の大迷惑ですね。

お礼日時:2014/10/08 06:12

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