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税理士さん税務署関係者にお尋ねします、私は10数名の会社の事務員です、入出金の処理をしていて思うのですが、法人のクレジットカードを使って社長とか、親族が個人の品物を買ったり高速料金も明かに個人かなと思うのですが、会社名義の口座から引落になっても経営者のする事だったらいいんでしょうか? 帳簿は税理士さんに見てもらいますが
アマゾンで購入した物はPC関連の消耗品、高速料金は旅費交通費で処理して詳しい内訳は明細を見ても、分かりません、決算期に引っかかりしないでしょうか?私は一社員ですので口出しは出来ませんが、伝票処理や会計ソフトに入力して、毎日の残高照合しています。株式会社で親族が4名います、公私混同までは行かないまでも税務署に指摘されたりしませんでしょうか? 宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

私は税理士事務所勤務経験者です。


小さい、特に同属の会社というものでは、良くある話です。

あなたは実際のお金の動きと会社で使っていないものかどうかの区別ができる立場にいるから、目につくものなのです。
税理士と言えども、すべての資料のチェックを行いませんし、依頼者である法人の代表者が経費だと主張すれば、あくまでも代理人ですので、依頼者の意向に従うものです。当然そのリスクなどを明確にしたうえで対応するのが普通の税理士でしょうがね。

税務上の正しい取り扱いなどもありますが、改めての出費をしないで経費を増やせれば、納税負担が減るのは当然です。さらに役員への給与であれば経費ではありますが、消費税申告の対策になりません。借り入れの返済では、どちらにもなりえません。

ですので、私的なものであっても、事業で使ったと言い訳ができるものを可能な限り経費に入れようとする経営者は普通に多いのです。当然ばれたら責任を取るのは会社であり、経営者なのですからね。

税理士も明らかに事業上の理由がつかないようなものは、私的な支出として役員からの借入の返済などで処理することもあります。これは、依頼者である代表者に何かしらの承諾を得て行っているものでしょう。

会社の私物化と言われれば悪く聞こえますが、会社が税負担が少なくなることで資金繰りが回るということもあります。だって私的支出でお金が足りなくなれば経営者がお金を入れるわけですので、大きな意味でのお財布から考えれば、お金が回るということです。そうすれば、雇用の安定・会社の安定にもつながるのです。

私的支出の多くの経費に入れるべきと言っているのではありません。いろいろな考えがあって行っているのです。会社の役員は、従業員の勤務時間の考えと異なり、24時間役員なのです。従業員は働いている時間だけ責任があり24時間所属しているにすぎませんからね。
プライベートの付き合いの飲み会であっても、最近商売どう?とか、新しい事業立ち上げたんだとか、情報交換もしていることでしょう。そこから生まれる売り上げにつながる仕事もあれば、そこから得られる事業方針の検討材料となったりもします。
何でもとは言わないですし、すべてとも言いませんが、役員の私的に見えても仕事につながる意識で行動している部分もあります。当然計上もできない付き合いでの支出もあります。

従業員側からは会社を私物化してよい身分とか、従業員が稼いだ金を自由に使っているなどと言われることもある経営者ですが、従業員は社会的に保障され、勤務時間の労働の対価で給料をもらっていますが、経営者は社会保障も少ないなか、会社の業績で報酬をもらっているのですから、全く考え方が違うということを理解しましょう。

ただ、税務上でばれた際には、あなたには責任がありません。中には経営者の立場や税理士の立場から事務員の責任にしてごまかそうとする場合もあります。あまりにもひどければ悪質な経営者ですから、自分に責任が及ばないように指示された日時などのメモなどを残したうえで、指示の通りだったと言えるようにしましょう。
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この回答へのお礼

とてもいい回答ありがとうございました。役員は24時間、以前社長が朝礼で言ってました、そんなような事、私達は、3分の1なんですね、
まぁ立場が違うんですね、全責任がのしかかりますもんね、3分の1の範囲で精一杯会社に貢献します。

お礼日時:2016/07/20 15:55

役員の私的目的の支出は、その役員への給与として処理するのが正です。


ここで「定期同額給与」という制約にひっかかります。
同じ金額を毎月支払ってるのでないと「経費としては認めんぜ」という制度です。
もう、この制度にはひっかかるとかひっかからないとかなど次元の違う世界で「やりまくってる」訳です。
これは、税理士が「その額を損金不算入として税務調整してて、税務調査が入ったら説明ができる」状態にしててくださらないと法人には「定期同額給与ではないので経費に認めない」として法人税と消費税の追徴税額が出ます。
加えて「給与なのだから、源泉徴収もれだ」として源泉所得税の本税と不納付加算税が決定されます。
延滞税もあるでよ~となるので、もうダブルパンチどころか超トリプルパンチです。

「経営者自身が「それは会社の経費だ」と言うと、なかなかそれを覆すことは難しい場合」をすでに税理士さんが言われてますが、私の経験では「それは会社の経費だというなら、何を購入したのか明細を示せ」と税務調査官に要求され、できない話ですので「じゃ、ダメです。すべて否認します」となり、どえらい金額の追徴を受けました。
これって税理士の指導不足と言えますが、税理士さんの責任とするのは酷ですよね。

税理士は代表者から「これは経費にしておいてくれ」と言われてやってるわけで、「いやいや、ダメですよ」と口にしたら「じゃ、首」とされてしまうんです。
「なにを言ってやがる。役員が私的買い物をしたのを会社の経費にしたらダメに決まってるだろ。そんなアホな会計処理をしろというなら、あんたの会社の顧問税理士なんて願い下げだ」という気骨のある税理士ってなかなかいないんですよ。

気骨がある上で「税務調査で否認された時には、税理士がいいと言ったとかなんてウソこかないでくれ。あんたも代表取締役、社長なんだからさ。はい、すみませんでしたって素直に法人税と消費税の修正申告して、源泉所得税も不納付加算税含めて、快く支払ってくれよ。
やってはいけないって処理をするんだから悪事なんだよ。
悪事をするってのは悪党なの。
悪党なら悪党らしく、つかまったら潔く降参してくれ。
それができるなら、あんたのいう「公私混同の経理処理」ぐらいやってやるよ」
って言えるといいんです。

「そうそう税務調査などに捕まるはずがない」って社長でしたら「うん、わかった。あんたのせいには絶対しないから。俺が腹を決めて責任をとる」って口にするんですよ。

それでも税務調査が入ると「先生、なんとかしてくれ」って言う「お前、嘘つきだな」って社長がいる。

貴社は税務調査がはいったら「いちころ」ですね。
同族会社なんてのは「公私の区別をつけた処理ができてるかどうか」が調査されるに決まってるんですから。
「はい、どうぞ。うちはやってますよ。追徴金も出て、重加算税もかけられて。成績がアップしますよ。よかったですねぇ」って調査官に言えるぐらいの気持ちがなかったら、会社の金で「個人のものを買う」なんてしたらあかんです。
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この回答へのお礼

難しい言葉があり、何度も繰り返し読んで理解しました、よく分かりました。
事務員に私を置いているのは、こいつアホやから、「これっておかしくないですか?」
などと言ってこないと思われているんでしょうね〜
参考になりました。
ありがとうございました。
上層部は色々、好き勝手してますよ、どこもそうなんでしょうか?
私も生活があるので謀反を起こすことはしませんけどね。

お礼日時:2016/07/19 12:47

税務署の人も税理士もいろいろな人の帳簿をみているのですから、何となく会社と関係のないものだと気付く人もいるでしょうね。

ただし、経営者自身が「それは会社の経費だ」と言うと、なかなかそれを覆すことは難しい場合もあります。
ただし、税務調査は場合によっては従業員の密告によって入る場合もあります。その場合には最初から裏が取れているので言い逃れができないケースも覆うのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

貴重なご意見をお聞かせして頂い気、ありがとうございます、私が心配している事は取越し苦労かもしれませんね、いくら経費節減しても税金払うんだったら利益が減る方がいいんかもしれませんね。

お礼日時:2016/07/19 07:29

NO.1です。

私自身は税理士でも税務職員でもありませんが、その外郭の仕事を永くやっているものです。


>多分業務に関わる事にこじつけて経費として落としていると思います、経営者はどこもそうなんでしょうかね〜 税理士がちゃんと守ってくれるんでしょうか?高い報酬払ってますから。

税務署の指摘があったときにまがりなりにも反論できない支出は、決算処理の時点で省くか、申告時に加算していると思いますよ。

「会社のお金=自分のお金」と思っている経営者がまだ中小には多いです。
いざとなったら私財を供出しなければいけなくなるので、仕方がない一面もあるんですけどね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、おっしゃる通り、既に多額の私財を投入してます、税理士は帳簿を見て怪しそうな経費は役員借入を減らす仕訳に訂正

お礼日時:2016/07/18 15:17

お答えの難しいご質問ですね..



>法人のクレジットカードを使って社長とか、親族が個人の品物を買ったり高速料金も明かに個人かなと思うのですが、会社名義の口座から引落になっても経営者のする事だったらいいんでしょうか?

ダメに決まっています。ただ経営者の場合、完全に私用なのか業務に何らかの関わりがあるのか(後日関わってくるのか)が不明確な領域があることも事実です。あとは程度(頻度)の問題です。
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この回答へのお礼

さっそくのお返事ありがとうございます、多分業務に関わる事にこじつけて経費として落としていると思います、経営者はどこもそうなんでしょうかね〜 税理士がちゃんと守ってくれるんでしょうか?高い報酬払ってますから。

お礼日時:2016/07/18 14:24

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