プロが教えるわが家の防犯対策術!

法人の登記完了前の営業活動についての質問です。

業務請負業の事業を考えています。先方の要請ですぐにでも事業を始めたいと思っておりますが、資本金を集め新規法人設立登記まで少し時間がかかりそうな状況です。

そこで質問なのですが
1)法人設立前に株式会社××××という名刺で営業活動するのは可能ですか?
2)もし可能な場合は、法人設立前に売上が上がった場合ははどのような経理処理をしたらよいでしょうか?
基本的には登記前は個人事業でという事は理解していますが、顧客からの要請等の諸事情から法人設立前から設立予定の会社の名前で活動したいと思っています。何かこのような場合救済的な法律がないかと思っております。
友人(全くの素人)の話によると、
「設立前に営業していた会社があって、設立前6ヶ月くらいだったら良かったんじゃなかったかな」
って話していましたが、自分で調べた限りでは友人が話していたような法律は探すことが出来ませんでした。
脱税や詐欺などは一切するつもりはありませんが、もし良いお知恵があれば教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

商法違反です。


過料に処せられますよ。

この回答への補足

やはりそうですよね(ーー;)
何かあればと思いましたが...

補足日時:2004/02/13 14:58
    • good
    • 0

2のURLは見れないので、このURLから探してください。



参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

この回答への補足

参考にさせていただきました。m(__)m

補足日時:2004/02/13 15:00
    • good
    • 0

商法498条の2を読んで下さい。



参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!