
法人のエステサロンを1軒経営しています。
書類上、新たに個人事業のエステサロンを設立し、
双方から給料をもらう形にすれば、節税や社会保険料の節約になりますか?
今のところ店舗数は増やす予定はありません。
法人の代表と個人事業主の兼務は可能であるとの書き込みはネット上で見させていただきました。
ただエステ業の代表が、新たにエステ業の個人事業主になり得るかどうかの判断をいただきたく、
質問させていただきました。
競業避止義務や、同業の禁止というところで違法とみなされるのでしょうか?
また、当社はエステサロンが同ビル内で2フロアに分かれており、
担当技術者によってフロアを分けています。
たとえば1Fを法人サロン、2Fを個人事業のサロンと分けて、
会計も別にし、商材の仕入れも完全に分けて計上するなどして、
業務を完全に分けることができれば、
1つのエステサロンの看板であっても法人と個人事業に分けることは可能でしょうか?
また、個人事業のエステサロンを法人がマネージメントするような形も考えています。
節税・節保険料のために、何らかの方法で税務上も問題なく個人サロンと法人を独立させたいと思っております。
自社の担当税理士の先生にも調べてもらっているのですが、
色んな方からのご意見をいただきたく質問させていただきました。
どなたか知恵をお貸しいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
税理士事務所で働いています。
そもそも、全く同じ内容の業務を個人と法人でするということは、駄目です。
例えば、一つは出張エステ、一つは店舗型・・とかなら。。検討しますけど。
1人代表の法人が、その代表へ業務委託というのも、限りなくグレーです。
しかも、同じビル内で、仕入先も同じですか?
そもそも、それって節税・節保険料になりますか?
他の手間や支出が増えて、結局馬鹿馬鹿しい事になりそうです。
税理士から節税のために提案があった内容ではないようですね。
素人の方が節税について、あれこれ考えるって時間の無駄だと思います。
きちんとした税理士ならば、儲かっている会社には適切な節税策を提案します。
そういう税理士でないならば、別の税理士を探すことをお勧めします。
ありがとうございます。お礼遅くなり申し訳ありません。
あくまでも素人の意見ですので、これからは本業に全力を注ぎます!ありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
書類上、新たに個人事業のエステサロンを設立し、 双方から給料をもらう形といわれてますが、個人事業主がその事業主に給与支払をすることは「できません」。
このスキームは、節税説保険料のスキームではないと思います。
個人の会計と法人の会計を二本建てでする必要があるので、どうしても記帳報酬が高くなるでしょう。
私なら「そんなわけの解らないことは、よせ」といいます。
法人と個人は別人格ですから、法人の代表者が個人事業を営んでいても問題ないですが、法人格否認の法理という面倒な理屈を当局に持ちだされないように法人のすべきことをキチンとしておく必要があります。
特に「一つのエステサロンの看板」で個人と法人が同じように営業するというのは、同法理が摘要される土壌が存在します。
同法理については検索してみてください。
ありがとうございます。お礼遅くなり申し訳ありません。
ヒマなときほど余計なことを考えがちです。
本業で成果を上げ、従業員全員の保険料をしっかり払えるよう尽力いたします!
ありがとうございました!!!
No.2
- 回答日時:
個人の店と法人の店が別なところにあり、従業員も全く別ということならば問題はないと思います。
ただ節税策になるかどうかはそれぞれの商売が順調に行くかどうかで決まることでしょう。
同じ建物で法人が一部の業務を肩代わりするような形態では、法人と個人の費用の負担等で税務署から否認される恐れは大きいと思います。
同族企業の行為と計算の否認という伝家の宝刀が国税にはあります。同族企業は会社と個人の区分があいまいなので例え会社の決算であっても、税務署が独自の計算で所得を認定するという考え方です。
あなたのご質問はこの例のような気もします。
あなたが本当に事業を大きくするおつもりならばこのようなことは考えないで正々堂々と法人で儲けて商売を拡大するのが良いと思います。個人の営業の拡大は限界があります。多少の節税策で苦労するよりはその方が長期的には有利だと思いますが。
ありがとうございます。お礼遅くなり申し訳ありません。
そうですね、余計なことは考えずに、正攻法で業績を上げるべきですね。どのような商売にも裏ワザはありませんよね。
正々堂々と勝負いたします!
ありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
判断が難しいところだと思います。
法人の株主があなたやお身内の方以外がいるようであれば、問題視されることでしょう。
法人が金融機関等から融資を受けているような場合に法人の評価が融資時より極端に下がっている、倒産となったなどとなれば、問題視されることでしょう。
税務上も税務署の判断と顧問税理士との交渉次第ということになるでしょう。
実態がひとつであると判断されてしまう可能性もあるのです。ですので、税理士が問題ないと判断して進めていたとしても、税務署が異なる判断を行い、その判断を覆すだけの交渉材料などが必要でしょうね。
実態が一つと判断されないようにするためには、法人と個人事業であいまいなことをしてはいけないということです。これは、法人の従業員や技術者を個人事業でも使えば、同一経営者とそれに使われる人の関係が複数となり、どうしても区分出来ない部分が生じてしまうことでしょう。
仕入先などとの関係からも同一経営者ということでの取引で恩恵を受けている可能性を指摘される可能性もあるでしょう。
>双方から給料をもらう形にすれば、節税や社会保険料の節約になりますか?
これはあなたの給料ということでしょうか?
個人事業の経営者に給与という概念はありません。利益のすべてが所得となるのです。
ただ、青色申告特別控除を受けることで税金対策になるかもしれません。ただ、個人事業の方では給与所得控除がありませんので、一定金額以上を稼ぐこととなれば、給与所得控除を受けた方が得となる可能性もあることでしょう。
社会保険料は、基本的に加入している団体(今回であれば法人)での給与で算定することとなるため、節約にはなるでしょう。ただ、節約となった分、将来得られる年金の受給額は減ることとなります。
年金というのは、年寄りになってから貰うものだけを考え、払い損などと判断する人がいます。しかし、障害年金や遺族年金などを考えると、節約のしすぎや未払いは大きなリスクとなる場合もあることでしょう。
さらに言えば、そのような業種の場合には、賠償保険などへの加入も必要でしょう。事業が不達にわかれても、保険料が案分されるとは限りません。契約単位の基本的な保険料という部分もありますからね。
税理士が顧問としていたとしても、経営者自身が税務にある程度詳しくなければ、すべての実態を分けることは難しいと思います。
私はIT系の法人の経営者です。ITも広く、システム開発関連の技術提供の会社とパソコン販売関係の会社の二つを法人として運営しています。これにより、事業が異なるが関連する事業は重複するという形でで区分していますが、税務署には問題視されました。ただ、こちらの主張のほとんどが認められましたね。さらに、IT系のコンサルタント業務を超える経営コンサルタント的な業務も存在します。この部分は、個人事業として経営していますね。
私が最近思うのは、2社や3社では、税金対策などができるのにも限度を感じます。4社以上必要だと思いますね。
私の場合には、税理士・社労士・司法書士・行政書士などを一切使わずに運営しているため、基本的にすべてを把握し管理ができているので、区分ができていると思います。これを専門家に依頼すると、依頼の内容の把握と実態に専門家と経営者の間で矛盾が生じてしまったりしますし、管理把握に時間もかかってしまうことでしょう。
区分して節約している経営者として言わせてもらえば、日々区分して意識しなければならないので、可能であれば、事業自体の成功により収入を上げることだけを考えられるようになりたいと思いますね。
ありがとうございます。お礼遅くなり申し訳ありません。
私の言葉足らずの部分の補足までしていただき、また詳しく説明してくださりありがとうございます。
セコく税金をおさえることよりも、売上を伸ばして従業員ともども幸せになれるように努力いたします。
ありがとうございました!
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