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夫が9月一杯で仕事を辞職して、夫婦で雑貨屋を開くことになりました。実店舗は来年の3月くらいにオープンなのですが、ネットショップの方は今年の5月から開いていて、本当に少しですが売り上げがあります。
(今は自宅でネットショップに専念しています)
2月の下旬から夫の失業保険が入るので、失業保険を全部受け取るまではお店の開業届けなどは出したくないと思ています。実店舗が出来てから、しばらくして開業届けを出しても問題はないでしょうか?
一般的に、お店のオープンと同時に開業届けを出すようですが…また、今既にサイトの方は営業しているわけなのですが、それも届けを出さなくても大丈夫でしょうか?
あとから、税金とか、いろいろ取られてしまわないか心配です。(今からお店の経費(コンピューターや梱包材の購入費)の領収書を取っておいたほうが良いのでしょうか?税をかけられるほどの売り上げは無いのですが。)
素人質問で申し訳ありませんが、どなたかご丁寧なご回答、宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

 miwasukariさん こんばんは



 #2です。

 通常経理処理は、支払いや入金の起こった日付で帳簿記載します。ですから、もし今月中に店舗の正式契約があり、敷金・礼金等の支払いが有った場合は帳簿上は今月の支払いと言う事での記帳となります。
 実際に開業する前に掛かる費用を「開業費」と言い、概ね開業前1年位に掛かった事業の為の費用の事を言います。もし来年3月に事業を開業するのであれば、今年と来年の2月いっぱいに掛かる費用を開業費として扱って良いです。この開業費は、5年間での均等償却となります。

 ところで今年分の確定申告ですが、旦那様が今年の9月に会社を辞められとの事ですから、10月~12月分の年金や健康保険の控除が行なわれてない事になり、確定申告する必要が有ります。そして今年の1月~9月までの給料を得ている期間中もネット販売をしているわけですから、言ってしまえば給料以外に収益(売上)がある事になり、2箇所(この場合は給料収入とネットでの事業収入)からの収入が有る場合は確定申告しなければなりません。確定申告すれば、当然税務所にネットでの事業収益がある事がバレ、20万円以上の売上があればなぜ個人事業主の届出をしなかったのかと聞かれる可能性は有るでしょう。そこでいらない事を突っ込まれて税金の支払い額が増えても嫌なので、私だったら即個人事業主の開業届を出すと思います。当然、来年本格的に事業を始めて事業届を出した時には、青色申告の特典を受けるために青色申告の登録をするでしょうから、私だったら即事業届を出す時に一緒に青色申告の届でもします。ちなみに、青色申告の届出は、事業届を出した後1ヶ月以内で無いと受け付けいただけないです。もし1ヶ月以内に届出を忘れた場合は、その年は白色申告となります。

 実際に今年中に事業届を出した場合、幾等事業を始めるのが来年3月からであろうとも、多分今年の確定申告をしなければならないと思います。詳しくは税務署に確認して下さい。(miwasukariさんのご主人様の場合、他の理由で確定申告しなければなりませんが・・・)従ってもし今年に店舗の契約が有って何らかの支払いが有った場合でも、事業届を出していれば「開業費」にはならず通常の経費扱いになります。今までの事業売り上げより支払いの方が多い場合は赤字になりますが、この赤字額は個人の場合3年間繰り越しが出来る(3年以内に黒字になった場合は、赤字額分を補填できる)ので、今年は赤字でも良いと思います。

 以上より、私だったら即個人事業主の登録と青色申告の登録をすると思います。ところで前レスにも書いた通り、法律上の失業保険を受けられる資格がどうあれ縦割り行政の欠点で、事業主登録をしてあっても失業保険を受ける事は可能だろうと想像します。しかし、何か言われて受けられなくなるのも嫌でしょうから、miwasukariさんが事業主と言う事で届を出されたらどうでしょう。
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この回答へのお礼

開業費の点など、細かい点まで丁寧に教えてくださりありがとうございました。今月中に店舗契約等をしても開業費ということで償却できるのですね。勉強になりました。最寄の税務署などにも相談の上、事業届けと税の申告については考えてみたいと思います。今後、またご質問させて頂くこともあるかもしれませんが、その時は再度ご教示いただければと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/06 22:29

NO3です。

補足質問についてお答えします。今年はもうすでに5月から開業されているのですから、17年度分は青色申告することができません。(白色申告ということになります) 
従って、18年分から青色申告しますよという届出をされることをおすすめします。(開業届けとは別の届出になります)
また、18年の途中からご主人の専従者給与を払うなら、その時点で専従者の届けも必要となります。(専従者給与は青色申告の特典のひとつです)
詳しいことは、最寄の商工会議所・商工会、又は青色申告会や、税理士会の無料相談などを利用されると良いでしょう。
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この回答へのお礼

ご丁寧に教えてくださりありがとうございました。失業保険を確実に貰うには、やはり私が事業主で申請し、後に専従者給与って形で届けを出すのが良いかもしれませんね。色々と勉強になりました。商工会議所などは無縁かと思っていましたが、少し話を聞いてみたいと思います。今後、またご質問させて頂くこともあるかもしれませんが、その時は再度ご教示いただければと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/06 22:33

先の御二方がおっしゃっているとおり早く開業届けを出さないといけないですね。


奥様はお勤めなのでしょうか?
もし専業主婦で所得がなければ、ご主人の失業保険が切れるまで奥さんが事業主と言うことで開業届けを出されてはどうでしょうか。
ご主人が本格的に雑貨屋をやられる時点でご主人を事業主にしてもよろしいですし、そのまま奥様が事業主になられて、ご主人の失業保険が切れた時点でご主人を専従者にされればよろしいと思います。
それと開業届けと合わせて18年から青色申告をするという届出も出されることをおすすめします。

この回答への補足

ご丁寧なご回答、どうもありがとうございました。私は勤めていませんので、所得はありませんから、私が事業主として届出を出しても良いかなと思います。
最後の、「開業届けと合わせて18年から青色申告をするという届出も出される」という箇所なのですが、それは、開業届けを出す時に、来年度より開業、青色申告もしますよ、と届け出るということですか?それとも何か別の届出があるのでしょうか?素人質問で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

補足日時:2005/12/05 17:07
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 miwasukariさん こんばんは



 まずネットショップに付いてですが、サラリーマンのサイドビジネスで有ろうが趣味で行なっているネットショップであろうが、年間売上が20万円以上あれば個人事業主の届出をしなければならない事が法律で決っています。今年の5月から今までのネットショップの売上が20万円以上あれば必ず個人事業主の届出をして下さい。そして確定申告をして下さい。

 来年の3月に実際に店舗を持って事業を行いという事は本格的な事業だと考えられます。従って本格的な事業なら、その事業の売上で生活費を出す事を意味します。個人事業主の確定申告は1/1~12/31の1年間に付いての事業内容を申告するのですが、先ほど言った通りサラリーマンのサイドビジネスでさえも年間売上20万円以上有れば個人事業主の届出はしなければなりません。3月から事業を始めたとして3/1~12/31までの10ヶ月で最低でも1ヶ月あたり2万円以上の売上が有れば、個人事業主の届出をしなければなりません。どう考えても1ヵ月あたり2万円の売上では生活出来るわけ有りませんから、もっと売上が有るハズです。従って最低でも個人事業主の届出をする義務が生じてきます。

 失業保険とは、本来次の職場に就職する(自分で事業をするのでは無い)と言う意志がある方に対して支給されるものです。就職活動をしている間の生活費や就職活動資金として使う目的での支給ですから、あからさまに事業の開業活動をしていると解った時点で時点で支給打ち切りとなります。税法上年間20万円以上の売上があれば個人事業主の届出をする義務がありますが、しなくても大目に見ていただけると言う事で罰則はないようです。それと縦割り行政の悪い点なのか、実際に事業をしながら失業を保険を受け取る事は可能のようです。その場合は、事業を行なっていると言う事がばれないように上手に行なってください。
 但し、開業届をきちんとしている方の特典である青色申告をする事が出来なくなります。従って青色申告の特典を受けられなくなってしまいます。それでも良ければ、白色申告で事業を始められたらどうでしょうか???

 白色申告であろうともある程度の経費は認められています。miwasukariさんもご存知の通り、税金は利益額ー各種控除で得られた金額に対して課税されます。利益額は総売上-経費で計算され、経費とは例えばネットショップでどうしても使うPC代とか梱包用品代等です。この経費として申告する金額は全て領収書が必要になります。(但しバスや電車等の交通費で通常領収書の発行が無いものは、領収書が無くても認められます。)従って今までの事業に掛かってしまった経費に当る金額は全て領収書が必要になります。売上金額が少なくて、売上金額ー経費金額がマイナスになった場合は当然赤字ですからその年の課税はなしですよね。その上繰越損失と言って3年間は赤字額を繰り越せるという決まりはありますから、どう考えても課税がある売上で無いと考えられる金額でも、将来黒字になった特の課税額を少なくする為に経費に相当する領収書は全て取っておいて、きちんと申告して下さい。

 以上私の解る範囲で大まかにまとめて見ました。何かの参考になれば幸いです。

この回答への補足

ご丁寧なご回答、どうもありがとうございました。ネットのショップに専念できるようになったのは最近なのですが、それでもトータルで20万以上の売り上げはあるので事業届けも税の申告も、義務はあるかなとは思います。ただ、本当に大した額ではありませんし、領収書等もちゃんと取っていた訳ではないので、今年はダンナの前の勤務先の収入等から確定申告をして、実店舗を開く3月から私を事業主として個人事業の届出をする、ではどうでしょうか?おそらくダンナの失業保険が4月末まで支給されるので、その後にダンナを事業主にしてもいいですし、私がそのままでも良いかなーとも思うのですが。 
 また店舗の正式契約が、今月か、来月初めにありそうなのですが、来年度から事業届けを出して申告をするとなりますと、経費の控除を考えると、保証金等の支払いなどは来年の方が良いのでしょうか? なんだか、ご丁寧な回答を頂いたのに、こちらが素人で申し訳ありません。宜しくお願いします。

補足日時:2005/12/05 16:51
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税金のことで分からなかったら、国税庁の『タックスアンサー』がいちばん頼りになります。


参考URLで、
「所得税」→「事業主と税金」→「No.2090 新たに事業を始めたときの届出など」
の順にクリックしてください。また、その前後もご覧ください。

ともかく、開業届は「事業開始の日から1か月以内」に出すことになっています。
ネットショップといえども、立派な事業です。既に開業届の提出期限は過ぎていますが、明日にでも早速お出しください。届けが遅れても自分から出す分には、ペナルティはないようです。

>失業保険を全部受け取るまではお店の開業届けなどは出したくない…

失業保険に関して詳しくはないのですが、一定限の所得があれば受給が制限されるだけではないのですか。
ご質問文からは、今のところ大きな所得はないようですので、開業届を出すことが、失業保険に影響を与えるようには思えません。
むしろ、開業届を出していないことを税務署に知られてしまうことのほうが心配です。

>今からお店の経費(コンピューターや梱包材の購入費)の領収書を…

もちろん、領収証の保管は必要ですが、単に領収証があればよいと言うものでもありません。収入と支出を正確に記帳しておくことが必要です。帳面をこまめに付けることによって、青色申告のさまざまな特典が受けられます。
その青色申告は、事前に承認申請が必要ですから、開業届とともに今すぐ出されることをお奨めします。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答、どうもありがとうございました。参考URLもとても参考になりました。とりあえず、領収書は取っておくことにします。細やかな帳面をつけておく必要がありますね。ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/05 16:50

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