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2015年の夏に前の会社を退職しました。2016年1月より新しい会社に勤務します。
2015年について、住民税は普通徴収に切り替えられ、残りを自分で納付しました。

2016年分の住民税については普通徴収のまま自分で納付するのでしょうか、または、特別徴収に切り替わるのでしょうか?

http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/t …

↑こちらのページをみると、事業者が2015年分の給与支払報告書を1/31までに提出してそれに対して、自治体から事業者へ5/31までに特別徴収税額が通知されるようです。
新しい会社では2015年は勤務していない(給与の支払いを受けていない)ので、新しい会社は給与支払報告書を提出しない⇒特別徴収税額の通知もない⇒2016年は普通徴収で自分で納付して2017年より新しい会社の特別徴収が始まる、と考えてよいのでしょうか。

A 回答 (1件)

>2016年分の住民税については普通徴収のまま…



個人の税金は、税金は和暦で「平成△年分」と表記します。
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/dbps_data/_ma …

それはともかく、4月 1日現在でどこかの社から給与を得ている人は、給与天引き (特別徴収) になるのが原則です。

>↑こちらのページをみると、事業者が2015…

住民税は、前年分所得税に連動します。
前年分の年末調整または確定申告が正しく行われているかぎり、住民税も正しく課税されます。
1月1日の前後で自治体を超えた住民票の異動をしていないかぎり、懸念無用です。

>⇒2016年は普通徴収で自分で納付して2017年より…

ではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。理解しました。
住民税から前年の所得が新しい会社に知られるのが嫌な制度だなと思いました。前年に給与支払ってる場合のみ特別徴収義務ならよいのに....。

お礼日時:2016/01/06 00:06

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