dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

自分の会社で、他社の社債を購入しようという話があるのですが、

社債の利息への税金を源泉徴収された後の残りに
法人税等の課税はされるのでしょうか?


例)

1億の社債購入

利率5%で1億500万

源泉徴収で100万円(数字は適当)を差し引いた
1億400万円が自社の口座に振り込まれた

※会社の収支は黒字

A 回答 (2件)

社債に係る受取利息500万に対して法人税が課税され、源泉徴収された税金は、法人税から控除することになります。



上記の受取利息500万以外の所得金額が300万であったとすると、
(法人税率は22%です。)

所得金額 500万+300万=800万
法人税額 800万×22%=176万
控除税額 100万(これが、源泉徴収された税金です。)
差引税額 176万-100万=76万
 
中間納付税額がゼロの場合は、上記の「差引税額」が納付税額となります。
    • good
    • 0

>社債の利息への税金を源泉徴収された後の残りに法人税等の課税はされるのでしょうか?



課税されないようなされるような・・・、法人税の計算は以下のように行います。
1.源泉徴収額100万円を所得に戻す。(つまり利息は500万とする訳です)
2.源泉徴収額100万円が加えられた所得に、税率を掛けて法人税額を計算し納税額を出す。(仮に納税額は1000万円とします)
3.1000万円から、すでに払った源泉徴収額100万円を差し引き、残900万円を納付します。

このようなことから、源泉徴収額の100万円は法人税の先払いということが言えます。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!