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社長から「減額承認申請が適用できるか調べてほしい」と言われ、ちんぷんかんぷんです・・・。

資料として確定申告書一式を渡されたのですが、どこを見れば分かりますか?
本やネットで調べてみても言葉の意味も分からず行き詰りました。
(例:予定納税基準額・・・申告書にない・・・何のこと?)

詳しく教えてほしいです。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

社長というからには会社でしょう。

会社には減額承認申請というような制度はありません。わからないのも当たり前でしょう。
会社が中間申告額を減額したい(前年税額の半額としたくない)のであれば、中間仮決算を行い、その結果が前期所得の半分未満である場合に限り、かつ仮決算に基づく中間申告を行った場合に限り、仮決算で算出された税額まで減額を受けることができます。中間仮決算をしても上期の業績が良くて前年所得の半額以上の所得が出ている場合には中間申告税額の減額を受けることはできません。いずれにせよ、仮決算を行って判断することになるでしょう。仮決算に基づく税額計算は、本決算での確定申告による税額計算とほとんど同じです。税理士がいるなら税理士に相談すべきです。
http://www.yamatotax.com/320/32030/
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「チンプンカンプン」と言われてますので、減額申請とは何者なのかから説明しないといけないと存じます。


なるべく専門用語を使用しないで述べますが、理解しにくい点は補足質問なさってください。

個人所得税は前年の所得を翌年の3月15日までに確定申告書を提出して納税します。
一年間の所得に対しての税額を「年税額」と言います。
この年税額が15万円以上の方は、その3分の1を予定納税として納税する義務が発生します。


平成25年分所得税の年税額が300万円の人
平成26年分所得税予定納税額は、一期分100万円、二期分100万円という通知が税務署からきます。
一期分は7月31日が納期限、二期分は11月30日が納期限です。
この額は平成26年分の確定申告書で

予定納税額は「前年と同じくらいの所得があるだろう」という見込みで納税義務が発生するわけです。
「前年と同じ所得など、発生しない」という方もいます。
独身だったが結婚したので配偶者控除が受けられるようになったとか、既婚であっても父や母を養うことになったので、扶養控除が多くなるとか。
または、昨年の売り上げは実はべらぼうであって、今年の売り上げは下がっているので、年税額は確実に減少することがはっきりしてるとかです。

予定納税なので払わないでほかっておけば良いと考えがちなのですが、実はこの予定納税額でも延滞税の対象になります。
そこで、予定納税額の通知を受け取ったけれど、その額を減らしてくれというのが「予定納税額の減額申請」です。

過去の確定申告書は資料として必要ですが、要は「ことしは去年ほど税金はでない」事を税務署に申し立てることが必要なので、予定納税通知が来てる年分、つまり今年26年の収入状態を税務署に説明する必要があります。

既述の「結婚したから配偶者控除が受けられる」「父母を面倒見るようになったので扶養控除が増える」ような場合には説明が簡単ですが、25年よりも収入が減った、所得が減ってるという点を税務署に示すには、簡単ながらも収支明細書を添付する必要が出ます。

結構面倒なのです。

そこで、まずは「本当に減額申請をしないとならないのか」を社長に確認なさると良いです。
予定納税額を支払う資金がないというだけなら、分割納税しておいて、確定申告書の提出により清算したほうが、手続き的には簡単です。延滞税も、延滞税率が低くなってますから、11月末納期の額を翌年3月15日までに納付しても、目の玉が出るような額にはならないはずです(本税額によりますが)。
減額申請の手続きのために企業内の戦力を数日間、専念させることを考えると延滞税を払ったほうが良いという考えもあります。

具体的にどんな資料を提出したら良いかなどは、税務署にお聞きになるのがベストです。

なお、税務署にお聞きになるさいに、予定納税額を3月15日まで滞納した場合につく延滞税はいくらかを聞き、減額申請をするのか延滞税負担をするのかを社長に判断してもらう手もあります。

延滞税が1,000円なのだが、減額申請のための資料作成に何日をかかって、申請書に添付するコピー代金が1,000円以上もかかるというのでは、減額申請など選択しないほうが良いのではないでしょうか。
滞納しろと進めてるのではなく、コストの問題です。
「滞納など、絶対にいやだ」という社長なら、減額申請をすることやむなしでしょう。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2040.htm
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こんにちは。


今ということは第2期に対する減額承認の申請かと思います。
10月31日の状況で、その年の所得税の見積額が予定納税基準額よりも少なくなる人が減額承認の申請対象です。

予定納税基準額は下記の計算方法で算出します。

前年分の所得金額(利子、配当、不動産、事業、給与)・・・(1)

前年分の所得控除額                ・・・(2)

前年分の源泉所得税                ・・・(3)

((1) - (2))×税率- (3) =予定納税基準額

予定納税基準額が15万円以上であれば、予定納税の納税義務者となります。

提出期限(第2期)は11月15日です。予定納税額の減額承認申請書を所轄の税務署長に提出して下さい。

以上、参考になれば幸いです。
頑張って下さい。
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