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確定申告について。全然わかりません。ご教授お願いします。
本職ホームヘルパーで頑張ってましたが、ほぼ収入が無く、3年くらい前に申告相談に行ったところ、収入が年103万以内なので申告必要ないですよ。と恥ずかしい思いをしたことがあります。

2015年から副業でネット販売を始めました。
2015年から昨年まで赤字ギリギリの感じでしたので確定申告はしていません。
今年から(おそらく)黒字になったので来年は確定申告をしたいと思ってます。
今まで個人事業主の開業の届け出も出していませんでした。

①開業の届け出を出さない場合は、白色申告、開業届けを出した場合は青色申告、ですか?
②白色申告と青色申告はどちらにメリットがあるのでしょうか。
③仮に今年開業届けを出す場合、申告書に記入する開業日は届け出を提出する日になりますか。
その場合は、今年の11月になりますが、来年の申告は青色申告で開業日から12月までの2か月の記入でいいんでしょうか?
④それとも開業日を来年の1月1日にして、2019年の申告は今年の1月から12月まで白色申告でした方が良いのでしょうか。

A 回答 (2件)

1.青色申告の申請届をだしていないので、白色申告になります。


開業届その物は出していなくても構いません(罰則がないから)、青色申告する時は、青色申告承認申請書と開業届を出さないとダメです。

2.青色のほうが、控除額が多いです、白色はゼロ
また売上がマイナスでも申告できます。

3.いいえ、自分の希望する日です。
今から、開業日を1月1日として申請することは可能です

>その場合は、今年の11月になりますが、来年の申告は青色申告で開業日から12月までの2か月の記入でいいんでしょうか?
そーです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。開業日来年にすることにしました。

お礼日時:2018/11/13 09:58

◇不動産所得、事業所得又は山林所得に関わる「事業」を開始したら、事業の開始日から1か月以内に開業届を出さなくてはなりません。


◇不動産所得、事業所得又は山林所得を青色申告するためには、その年の「業務」の開始日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を提出しなくてはなりません。


>①開業の届け出を出さない場合は、白色申告、開業届けを出した場合は青色申告、ですか?

青色申告をするためには、「青色申告承認申請書」を提出しなくてはなりません。提出しない人は、すべて白色申告になります。開業届の有無には関係ありません。


>②白色申告と青色申告はどちらにメリットがあるのでしょうか。

青色申告には、
・青色申告特別控除を受けて節税するメリット、
・純損失を前年に繰り戻す、または翌年以降に繰り越して
節税するメリット
などがありますが、白色申告にはそうしたメリットがありません。


>③仮に今年開業届けを出す場合、申告書に記入する開業日は届け出を提出する日になりますか。

申告書に記入する開業日は、提出する日の1カ月前の日です。


>その場合は、今年の11月になりますが、来年の申告は青色申告で開業日から12月までの2か月の記入でいいんでしょうか?

その通りです。

ただ、来年の確定申告では、今年の年初から開業日の前日までの分は雑所得として申告し、開業日から年末までの分を事業所得として申告することにご注意ください。


④それとも開業日を来年の1月1日にして、2019年の申告は今年の1月から12月まで白色申告でした方が良いのでしょうか。

いいえ。その必要はありません。2018年の申告は、前記のように雑所得と事業所得とに分離して申告すればOKです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。雑所得と事業所得、大変勉強になりました。

お礼日時:2018/11/13 10:02

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