たまたま思いついたアイデアでインターネットショップを開きました。お小遣い程度にと思っていたところ、けっこうな売上げが出て今年のネットショップでの売上が200万弱に届きそうな勢いです。
ネットショップはお客様から銀行振込をしてもらっていますので、源泉徴収もされていませんし、源泉徴収書も支払調書も存在しません。
そこで、来年の確定申告ではどのように申告すればよいのですか?経費などを引いた額が所得となりますが、源泉徴収書などを貼ることもできず、何を収入証明書に使えばいいのかわかりません。通帳でも提出するのでしょうか?
また、インターネット上のショップなのですが、申告時にそのショップのアドレスやサイト名なども申告するのでしょうか?
初めてのことなのでよくわかりません。よろしくお願いします。
※確定申告はしたことはありますが、源泉徴収書を貼り付けて白色で申告していました。いちおう来年も同じ白色申告をします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
白色申告ですから、
200万円弱の売上げですとまだ記帳の義務はありませんね。
売上げはすべて権利確定主義によって計上します。
つまり売上げが銀行口座に入金された時点で計上ではなくて、
売上げが確定(売掛金)した時点で計上となりますのでこの点をご注意
ください。
特に年末の処理には注意です。翌年1月入金でも前年の12月に売上げが確定しいれば前年度の売上げとして計上しなければなりません。
確定申告時の提出書類は確定申告書と収支内訳書、生保や赤十字への寄付などがあれば、その証拠となるものぐらいです。
領収書や通帳は税務調査などがあったときに必要になりますので
保管義務があります。
申告時に特ににショップのアドレスとかサイト名は必要ありません。
事業届けも一応出す事になっていますが、出さない人も多いようです。
事業届けを提出するのでしたら屋号欄はショップ名で良いと思います。
ありがとうございます。
>200万円弱の売上げですとまだ記帳の義務はありませんね。
売上額によって通帳の義務が発生するのですね。幾らからだと発生するのでしょうか?ネットで調べてみたところそのような記述が見当たりませんでした。
>翌年1月入金でも前年の12月に売上げが確定しいれば前年度の売上げとして計上しなければなりません。
気をつけます。通帳に振り込まれるので売上額はその日付でわかります。
>収支内訳書
これは自作でよいのですね。
>事業届けを提出するのでしたら屋号欄はショップ名で良いと思います。
すでに以前の屋号を使っていますのでそれで申告したいと思います
。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
白色申告の記帳義務ですが、以下にも簡単に説明されています。
http://www.m-net.ne.jp/~k-web/17taxs/tax171115b. …
http://www.kaseda-cci.or.jp/cci/zaimu/kichou.html
法令から言うと
法231の2(1)、規101、規102
不動産所得あるいは、山林所得あるいは、事業所得のある方の場合、
前年又は前々年の所得の合計が300万円超えの場合、
記帳義務が生じ、帳簿書類保存義務者となります。
No.2
- 回答日時:
>何を収入証明書に使えばいいのかわかりません…
日本の税制度は、自主申告・自主納税が建前です。
サラリーマンの場合に限り、会社が代行してくれるだけであって、会社員以外の職種の人はすべて自己申告です。
『源泉徴収票』はサラリーマンが税金を前払いしたことの証拠書類ですから、事業所得には関係ありません。
つまり、収入も支出も自分で管理し、所得を正しく計算し、納税額も自分で計算する必要があるわけです。
「収入 = 売上」については、すべて振り込みによる売上げなら通帳から拾い出すことが可能でしょう。
1ヶ月ごとの売上額を集計し、白色確定申告書に付随する『収支内訳書』に記入します。
通帳を提出する必要などはありませんが、見せろと言われた場合には見せなければなりません。
「仕入」と「経費」については、原始記録の保存が必要です。
納品書や請求書、領収証を元にやはり 1ヶ月ごとに集計し、『収支内訳書』に記入します。
>申告時にそのショップのアドレスやサイト名なども申告するの…
申告書には屋号を書く欄があります。
ネット上の店名を書いておけばよいでしょう。
アドレスまでは書く必要がありません。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
ありがとうございます。
売上はすべて振り込みによるものです。詳しい書き方も教えていただきまして感謝いたします。
通帳はいちおう申告時に持っていけばよいかもですね。
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